ラオスにおける付加価値税法の改正について
ラオスにおける付加価値税法の改正についてのニュースレターを発行しました。
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→VAT法改正について
ラオスにおける付加価値税法の改正について
2025年5月5日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.背景
ラオスの付加価値税法は、2018年に改正されており、2018年の大きな変更点は、付加価値税率が10%から7%へ引き下げられ、申告納税日が翌月の15日から翌月の20日までに改正されました。なお、2024年5月1日からは、税率が10%へ引き上げられ、元の税率に戻っています。
今回、2024年6月28日付で付加価値税法が改正され、2025年1月1日から施行されています(以下、「VAT法」 )。
2024年2月に「海外からのデジタル商品及びデジタルプラットフォーム又はeコマース提供者の付加価値税の納税義務の実施に関するガイドライン(No0558)(詳細は弊所ニューズレターをご覧ください)」も発行されており、非居住eコマース事業者のVAT登録が義務付けられています。
今回のVAT法改正においても、ラオスで会社登記をしていない外国法人から商品を輸入又は商品及びサービスを購入する場合においても、VATが課税されることが明示され、徴税が強化されています。
なお、各改正項目については、どのように改正されたかについての詳細は公表されておらず、改正箇所は、弊所で確認できた範囲内にとどまりますので、ご留意いただきますようお願いします。
2.用語の定義について
VAT法第3条では、特定の用語が定義されていますが、いくつかの用語が再定義されたり、新しく追加(新規)されています。改正後の赤字で示した箇所が、改正(追加)された内容となります[1]。
<VAT法第3条 用語の定義>
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改正/新規 |
改正前 |
改正後 |
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新規 |
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サービス 現金やその他の利益を対価として、役務、活動、創作、コンサルティング又はその他の役務を提供すること |
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改正 |
輸出 ラオスから(ラオス国内の)経済特別区を含む他国へ商品を輸送すること
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輸出 ラオスから(ラオス国内の)経済特別区及び経済特定区を含む他国へ電子通関システムを通じて、税の申告手続きを行い、商品を輸送すること
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改正 |
輸入 経済特別区を含む他国からラオスへ商品を輸送すること |
輸入 経済特別区及び経済特定区を含む他国から電子通関システムを通じて、税の申告手続きを行い、ラオスへ商品を輸送すること |
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改正 |
VAT負担者 ラオス国内で自ら消費するために、商品を輸入又は商品及びサービスを購入する個人、法人又は組織をいう |
VAT負担者 ラオス国内で自ら消費するために、ラオスで会社登記をしていない外国法人を含めたVAT納税義務者から商品を輸入又は商品及びサービスを購入する個人、法人又は組織をいう |
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改正 |
インプットVAT VAT納税者が事業活動において使用する商品の輸入又は国内における商品及びサービスの購入に対して支払うVATの金額をいう。 |
インプットVAT VAT納税者がラオスで会社を登記をしていない外国法人からの商品の購入及びサービスの利用を含めた商品の輸入又は国内における商品及びサービスの購入に対して支払うVATの金額をいう。 |
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新規 |
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VATクレジット 商品の輸入国内における商品の購入及びサービスの利用時に支払ったVATのうち、その月に相殺しきれなかった超過インプットVATは、翌月へ繰り越す必要がある |
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新規 |
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居住者 ラオスにおいて恒久的な住所、ファミリーブックを保有する個人または、ラオスで企業登録をした外国法人、経済特区及び経済特定区内において居住またはビジネスをしている個人又は法人を含むものをいう |
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改正 |
非居住者 ラオス国内で生活、自活、ビジネスをするために、恒久的な住居を持たない者をいう |
非居住者 ラオスにおいて恒久的な住所、ファミリーブックを保有しない個人または、ラオスで企業登録をしていない外国法人、経済特別区及び特定経済区内において居住またはビジネスをしていない個人又は法人を含むものをいう |
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新規
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VAT0%課税 加工済み鉱物製品を含む商品の輸出に課税されるVAT率を指し、0%税率の場合、インプットVATの還付請求をする権利があることから、VAT免税とは異なる。VAT免除の場合は、インプットVATの控除や還付請求をする権利はないが、インプットVATを支出しとして計上することは可能 |
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新規
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経済特別区 ラオス人民民主共和国の主権および領土の管轄下にあり、政府合意により定められた投資管理仕組みおよび特別な投資促進政策を有する投資地域をいう。 |
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新規 |
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経済特定区 工業団地やハイテクゾーンなど、政府が特定の分野の活動を行うために特別経済区外に設置した投資ゾーン |
以上が、用語の定義の改正点ですが、特にVAT0%は、インプットVATとして還付請求及び、控除可能である点が「VAT免除」と異なることが明記され、非居住者、特に、外国法人でラオスで会社を登記していない法人からラオス国内の個人や法人が、商品やサービスを購入した場合においても、VATが課税される点については、用語の定義以外においても、下記の改正内容にも反映されています。
3.VAT課税に関する改正について
改正の詳細は、下記の表のとおりですが、主なポイントは以下のとおりです。
① ラオス国内の法人、個人等が、ラオスで登記していない外国法人から商品やサービスを購入する場合、VAT10%が課税され(第17条)、インプットVATとみなされるため控除可能であり(第23条)、ラオスに居住する商品やサービスの提供を受けたものが、代金から源泉徴収して、国庫又は国庫の口座がある銀行へ納付する(第31条)
② ラオスで企業登録していない外国法人による運送サービスを利用した場合、インプットVATとして控除することは認められない(第23条)
③ ラオス国内の銀行システム又はラオス中央銀行が許可したシステム経由で、輸出による収入を100%ラオス国内に送金 していない場合、VATの還付は認められない(第27条)
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条文番号 |
改正前 |
改正後 |
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10 |
VAT徴収者 VAT徴収者は、VAT制度において事業活動をする個人、法人及び組織、税関、並びにラオス国の法律に基づく企業登記をしていない居住者又は非居住者から商品及びサービスの提供を受ける消費者を含むものとする。 |
VAT徴収者 VAT徴収者は、以下の通りである。 1. 1.税関当局 2. 2.VAT制度において事業活動をしている個人、法人、組織 3. 3.経済特別区及び経済特定区内においてビジネスをしている法人を含むラオスで企業登録をしていない外国法人から商品やサービスを購入するもの |
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12 |
VATの非課税対象となる活動 1. 物品輸入 1.2肥料の生産に使用される原料、農業加工品、有機肥料、化学肥料及び関連する法令で定められた環境及び生命に危険性が少ない殺虫剤 1.3農業で使用する機械や機器 1.4輸出用の製造で使用する原材料、鉱物、設備及び付属品。 1.5 ラオス国内で供給又は製造できない原料及び設備並びに固定資産として直接製造に使用される機械。
2. 国内における物品又はサービスの供給 2.3植林並びに産業用果実及び医療用樹木の農園に用いる資材(削除) 2.8輸出用の製造で使用する原材料、機器、部品。 2.22電力会社への電力の国内供給
3.輸出 3.1 外国及び経済特区への鉱物の輸出 3.2 外国及び経済特区への電力の輸出 |
VATの非課税対象となる活動 1.物品輸入 1.2農業生産物加工で使用する法律で定められているラオスでは供給することができない危険性が少ない原材料、例えば、化学肥料や殺虫剤など。(改正) 1.3ラオス国内で供給されていない農業で使用する機械や機器(改正)
(1.4及び1.5削除)
2.国内における物品又はサービスの供給 2.3(削除) 2.6農業で使用する機械や機器(追加) 2.8(削除)
2.20 国内電力生産者から電力会社への電力の供給(改正) 2.21 免税店へ供給される商品(追加) 2.22 製造輸出投資プロジェクトに成果物を供給する国内製造品(追加) 2.23 ラオスで生産した原材料、その他機器の供給、同条文の第1項に定めた輸入時のVAT免除の商品であること。(追加)
3.輸出 3.1 経済特別区、経済特定区、及び特区外において海外輸出用の完成品製造するための鉱物、半加工鉱物(改正) 3.2 海外輸出用電力の経済特区、特定経済区への輸出(改正) 3.3 同条第2項に規定される商品の輸出(追加)
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15 |
第 15 条 VAT算定基準 VATの計算基礎は以下のとおりとする。 1.3ラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス非居住者が供給したサービスは、実際のサー ビスの価額からVATの額を除いた額とする。
2. 鉱物 2.1 輸入の場合は、国境における実際の取引原価又は政府が決定した価格に輸入関税を加算した 額とする。 2.2 ラオス国内、経済特区における鉱物の供給又は売買、海外への輸出、自家消費、交換又は無償譲渡の場合、実際の価額又は市場価格又は政府か決定した価格
3. 電力 3.3 VAT納税者に副収入がある場合、当該副収入の額はVATの課税金額に含まれるものとす る。 3.4外貨建ての収入については、その時点のラオス中央銀行の為替相場に基づいてラオスキープに換 算するものとする
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第 15 条 VAT算定基準 VATの計算基礎は以下のとおりとする。 1.3ラオスで企業登録していない外国法人が供給した商品及びサービスは、実際の商品及びサー ビスの価額からVATの額を除いた額とする。(改正)
2. 鉱物 2.1 輸入の場合は、国境における実際の取引原価に輸入関税を加算した額とする。(改正) 2.2 ラオス国内、経済特区及び経済特定区における鉱物の供給又は売買、海外への輸出、自家消費、交換又は無償譲渡の場合、実際の価額又は市場価格又は政府か決定した価格(改正)
3. 電力 3.3及び3.4削除 |
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17 |
VATの税率 VATの税率は以下のとおりとする。 1. 税率7%: – ラオス国内でVATが徴収される輸入物品、物品及びサービスの供給 – 鉱物の輸入及び国内供給(削除) – 一般の電力消費者、発電者及び国内販売者の電力使用(削除)
2.外国へ輸出する物品については、VATの税率は0%とする。 場合によっては、税管理法第94条に従い、VATの税率は改正される。 |
VATの税率 VATの税率は以下のとおりとする。 1. 税率10%が適用されるのは以下のとおり。 1.1商品の輸入 1.2ラオス国内でVATが徴収される商品及びサービスの供給 1.3 ラオスで企業登録していない外国法人から購入する商品及びサービス(追加)
2.外国へ輸出、経済特区及び経済特定区への輸入する商品については、鉱物加工品も含めてVATの税率は0%とする。(改正)
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20 |
VATの控除 VATの控除とは、VAT納税者に対してのインプットVATの還付をいう。 |
VATの控除と還付 VATの控除とは、VAT納税者に対してのインプットVATの還付をいう。 VATの還付は、商品の輸入、ラオス国内で商品及びサービスの購入、ラオスで登記していない外国法人からの商品及びサービスの購入、輸出のために支払ったVAT、3か月を超えて相殺しきれなかったVAT、法律に基づく事業の取り消し、事業分割、事業停止又は事業清算により支払ったVATの個人、法人又は組織に対する返金をいう。
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23 |
インプットVATを控除するための要件 1.月次でVAT納税申告書を提出、TaxRISシステムを使用して申告・納税、銀行又は国庫を通して納税、VAT制度下において事業を営んでいる 個人、法人又は組織であること 2.国内において、銀行決済により物品やサービスを売買していること 3.インボイス、領収書、債権債務の通知書及びその他の書類を含む、正確で完全な証明 書類を保管 していること。 4. インプットVATは、インプットVATが発生した月から控除しなければならない。3か月以内に控除が完了しない場合、還付を請求することができる。 VAT制度下において事業を営んでいる個人、法人及び組織の年間の売上げが 4 億キープ以下 の場合、財務省より定められるみなしインプット率で控除することができる。
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インプットVATを控除するための要件 1.ラオスで企業登録していない外国法人から商品及びサービスを購入したとき支払ったVAT(追加) 2.月次でVAT納税申告、TaxRISシステムを使用して申告・納税、銀行又は中銀が認めたその他のシステム又は国庫を通して納税 3.国内において、銀行決済により商品やサービスを売買していること(追加) 4.インボイス、領収書、債権債務の通知書及びその他の書類を含む、正確で完全な証明 書類を保管 していること。 5.インプットVATは、インプットVATが発生した月から控除しなければならない。3か月以内に控除が完了しない場合、還付を請求することができる。 VATシステムに登録している零細及び中小企業は、最初の1年間は、財務省の規定に従ってインプットVATを期限付きで控除することが可能(追加) |
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控除の対象とならないインプットVAT 控除の対象とならないインプットVATは、物品の輸入時、物品及びサービスの購入時に支払われた以下のVATである。 4.鉱物及び電力からのインプットVAT。ただし、経費及び固定資産として計上することは許可する。 5. VAT納税者の経費に関連する事業活動に直接用いられない物品又はサービスの購入にかかる、以下のようなインプットVAT。 – – 事業活動外の経費並びに事業のオーナー、株主、事業パートナー及び社員の個人の経費。 – 証明となる書類がない若しくは不正確又は不完全な証明書しかない経費。
– 企業の資産として登録されていない若しくは登録されているものの、株主、取締役、マネージャ 又は従業員に贈与し、若しくは事業活動に必要な数量を超えたもののように、その一部又は全部 が事業活動に活用されていない不動産に関連する費用。 – 電気、水道、燃料及びガスで、事業活動に使用していない割合の経費。 –
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控除の対象とならないインプットVAT 控除の対象とならないインプットVATは、物品の輸入時、物品及びサービスの購入時に支払われた以下のVATである。 4.VAT納税者の経費に関連する事業活動に直接用いられない物品又はサービスの購入にかかる、以下のようなインプットVAT。(改正) 4.1事業活動に直接関係しない商品又はサービスの購入。 4.2事業活動外の経費並びに事業のオーナー、株主、事業パートナー及び社員の個人の経費。 4.3証明となる書類がないまたは不正確又は不完全な証明書しかない経費。 4.4企業の資産として登録されていない若しくは登録されているものの、株主、取締役、マネージャ 又は従業員に贈与し、又は事業活動に必要な数量を超えたもののように、その一部又は全部 が事業活動に活用されていない不動産に関連する費用。 4.5電気、水道、燃料及びガスで、事業活動に使用していない割合の経費。 5.正確な証明書類のあるインプットVATが発生した月から3か月以内以上VAT申告書に記録されていないが、支出として認められるインプットVAT 6.ラオスで企業登録していない外国法人による運送サービスに関連するインプットVAT(追加) 7.電力の輸出によるインプットVAT。ただし、経費及び固定資産として計上することは許可するが、ラオス国内の消費者への供給は除く。(追加) 8.鉱物の輸出によるインプットVAT。ただし、経費及び固定資産として計上することは許可する。(追加)
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VAT還付の要件 VATの還付は以下の要件を満たしていなければならない。 1. 外国に商品を輸出しているVAT制度下にある個人、法人及び組織 – 会計法に基づいた帳簿の整備。 – インボイスに関する法令に基づいたインボイスの使用。 – 正確かつ完全な取引契約書及び輸出証明書の保持。 – ラオス国内の銀行システム経由での支払い。 – 法律に基づいたVATの正確で全額の申告納税。 2. 合併、解散又は事業終了したVAT制度下にあった個人、法人及び組織 – 事業契約書及び関連省庁からの事業の合併又は解散の証明書類の保持。 – 事業終了の場合、正確かつ完全な納税義務の履行に関する証明書及び関連省庁からの事業停止に関する証明書類の保持。 3. 破産したVAT制度下にあった個人、法人及び組織は、書類及び裁判所に よる企業の破産に関する判決の保持。 資源及びエネルギーに関連する事業のVATの還付については、別途の規定により定める。 還付の検討は税務当局の地方分権を遵守する。 |
VAT還付の要件 VATの還付は以下の要件を満たしていなければならない。 1. 外国に商品を輸出しているVAT制度下にある個人、法人及び組織 1.1 会計法に基づいた帳簿の整備。 1.2 インボイスに関する法令に基づいたインボイスの使用。 1.3正確かつ完全な取引契約書及び輸出証明書の保持。 1.4ラオス国内の銀行システム又はラオス中央銀行が許可したシステム経由で、輸出による収入を100%ラオス国内に送金 (追加) 1.5法律に基づいたVATの正確で全額の申告納税。 2. VAT納税者が、税務当局より、3か月間継続して検査を受け、記録されたVAT控除がある(追加) 3.事業合併、会社であれば解散、事業分割、事業終了又は会社清算があったVAT納税者は、以下を保持する必要がある。 3.1合弁契約書及び関連省庁からの事業の合併又は分割の証明書類の保持。 3.2正規の納税証明書及び関連省庁からの事業停止に関する証明書類の保持。 3.3 会社が破産した場合、裁判所からの会社清算に関する判決の保持。 4.駐在員事務所、国際機関及び外交団については、外務省からの承認書及び合意書を保持 (追加) 5.ラオス出国者及び外国人旅行者は、VATインボイスを保有し、指定された国境の税関当局に対して商品を申告する必要がある。(追加) 6.個人、法人、組織がVATの過払いがある場合、書類と承認された証拠が必要(追加) 鉱物及び電力に関連する事業のVATの還付については、別途の規定により定める 還付の検討は税務当局の各管轄の管理のもとで施行される |
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VATの還付請求 VATに関する還付の請求は、毎月行われなければならず、また、インプットVATが発生した日から3か月以内に行われなければならない。 1. 商品の輸出並びに国内において商品及びサービスの提供をするVAT納税者については、毎月の還付請求はインプットVATが発生した日から行うことができる。 2. 合併、解散事業終了又は倒産の場合は、関連省庁による文書による決定が行われてから3か月を超えてはならない。 |
VATの還付請求 1. 商品の輸出、国内において商品及びサービスを提供をするVAT納税者については、還付請求はインプットVATが発生した月から毎月行う。 2.VAT納税者が、税務当局より、3か月間継続して検査を受け、記録された、3か月間が相殺しきれなかったインプットVATの還付(追加) 3.関連当局より書面での合意を取得してから3か月以内に、事業合併、会社であれば解散、事業分割、事業終了又は会社清算があった場合のVATの還付 4.駐在員事務所、国際機関及び外交団の場合、外務省から要請書があってから3か月以内に毎月還付(追加) 5.ラオス出国者及び外国人旅行者は、その都度還付(追加) 6.個人、法人、組織がVATの過払いがある場合、その都度還付。還付方法及び手続きは別途規定する(追加)
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VATの申告 VATの申告は以下の通り行う。 1. VAT制度下にある個人、法人及び組織は、所轄の税務当局に対して翌月 20 日までに付加価 値税の申告をしなければならない。 2. 物品の輸入を行う個人、法人及び組織は、輸入場所において関税の申告時点でVAT申告を しなければならない。 電子申告を含むインボイスの使用にかかる規定、手順、申告及び申告書式については、別途の規定に より定める。 |
VATの申告 VATの申告は以下の通り行う。 1.商品を輸入した個人、法人、組織は、輸入したときに国境で関税を支払うとともにVATを申告する 2.VAT納税者は、所轄の税務当局に対して翌月 20 日までに付加価 値税の申告をしなければならない。 3.ラオスで登記していない外国法人から商品やサービスを購入する個人、法人、組織は、VATを源泉徴収後、15日以内に所轄の税務局へVATを申告する(追加) 4.商品やサービスの提供に対して政府予算から支払う場合、その都度、VATの申告する(追加)
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31 |
VATの納付 VATの納付は、以下の通り行う。 3. 非居住者であってラオス国の法律に基づいて設立されていない者又は居住者であってラオス国の法律に基づいて設立されていない者から、サービスを購入する者は以下の通りとする。 3.1 VAT制度下で事業を行う個人、法人又は組織は、VATについて翌月15日までに毎月の申告納税とともに納付しなければならない。 3.2 VAT制度下で事業を行っていない個人、法人又は組織は、当該サービスの提供者に対する支払いの日から15日以内に納税しなければならない。 |
VATの納付 VATの納付は、以下の通り行う。 3.ラオスで登記していない外国法人から商品やサービスを購入する個人、法人、組織は、販売者へ支払い後、15日以内に国庫又は国庫の口座がある銀行へVATを納税する(追加) 4.商品やサービスの提供に対して政府予算から支払う場合、その都度、国庫又は国庫の口座がある銀行へVATを納税する(追加)。 |
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32 |
非居住者及びラオスで登記していない法人及び経済特別区で設立された居住者に対するVAT |
削除 |
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60 |
VAT制度下で事業を行う個人、法人及び組織に対する措置
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違反者に対する措置 VATに関する法令に違反した個人、法人及び組織は、その違反の重大性により再教育、警告、懲戒処分、罰金並びに賠償請求又は刑事罰の対象となる(第57条)(改正) |
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58 |
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違反者に対する罰金(追加) VATに関する法令に違反した個人、法人及び組織は、違反事項ごとに罰金を科せられる。 罰金の内容や率は、別途規定する
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61 |
VAT滞納者に対する措置 |
削除 |
以上
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)

