• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

ラオスにおけるEコマース事業違反者に対する行政措置について

2025年12月24日(水)

Eコマース事業違反者に対する行政措置についてのニューズレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
行政措置について


Eコマース事業違反者に対する行政措置について
                                                                                                                            2025 年12月24日
                                                                                            One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1.背景

2021年4月に施行された「電子商取引に関する政府令(No.296)(以下、「政府令」)」(詳細は、ニューズレターをご覧ください)では、電子商取引(以下「eコマース」)事業違反者に対する罰金を含む行政措置についてはカバーされていませんでした。そこで、商工業省は、2025年11月11日付で「政府令及びeコマース関連法令の違反者に対する過料及び適用措置に関する大臣合意(No2828)(以下、合意)」を発行しました。

同合意では、以下の3種類の事業者に対する罰則が規定されています。

・自己のウェブサイト等を通じて商品を販売する事業者(以下、自社サイト販売者)
・第三者が運営するマーケットプレイス上で商品を販売する事業者(以下、マーケットプレイスへの出店事業者)
・当該取引の場を提供するプラットフォーム運営事業者(以下、プラットフォーム事業)

2.違反事項について(合意第6、7、8条)

違反事項ごとに、下記の表のとおり過料の額が定められており、これに加えて、過料の賦課と同時に、注意・警告、指導および調書の作成が行われます。なお、表中の①から③は、処分の対象となる事業者の区分を示しています。
①自社サイト販売者
②マーケットプレイスへの出店事業者
③プラットフォーム事業者

<違反項目と過料(単位:回/ラオスキープ)>

1,000,000キープ=約7,000円(2025年12月時点)

違反事項

事業許可証を取得せず、又は必要な許可を得ずに事業を行うこと

3,000,000

5,000,000

5,000,000

許可又は承認を受けた事業内容以外の事業を行うこと

10,000,000

10,000,000

10,000,000

定期的(半年ごと)な活動報告を行わないこと

3,000,000

3,000,000

3,000,000

法律で禁止されている商品又はサービスを提供すること

1,000,000

1,000,000

 

法律で禁止されている商品又はサービスの販売を許可し、又はこれを黙認すること

 

 

1,000,000

許可を得ずに資金を募ること

集めた資金の30%

 

集めた資金の30%

事業許可の申請において、虚偽又は不十分な情報を提出すること

3,000,000

注意・警告、指導、調書

注意・警告、指導、調書

実際の商品又はサービスと異なる情報を提供すること

5,000,000

5,000,000

 

顧客情報を、本人の同意なく収集、使用又は開示すること

5,000,000

 

5,000,000

実際の商品(種類、形状、特徴、品質、商標等)又はサービス内容と異なる広告を行い、又は他の商品若しくはサービスを誹謗・侮辱する広告を行うこと

5,000,000

 

5,000,000

決済サービス業者のシステムを使用しないこと、又はラオス中央銀行の許可を受けていない決済サービス業者を使用すること

5,000,000

5,000,000

5,000,000

事業用途として許可されていない預金口座を使用すること

10,000,000

10,000,000

10,000,000

虚偽の情報を提供すること、なりすましを行うこと、許可なく情報を開示すること、又は他人に損害を与える偽造電子データを作成すること

20,000,000

20,000,000

20,000,000

規格外品、偽造品、模倣品又は禁止品を販売すること、消費者との契約を正確かつ完全に履行しないこと、商品又はサービスを不正確に宣伝し、若しくは事実を誇張すること、又は商品若しくはサービスの価格を外貨で表示し、外貨で支払いを受け取ること

20,000,000

20,000,000

20,000,000

1回目の違反後も是正されず、違反行為が継続している場合には、2回目の注意・警告および指導が行われ、調書の作成や商品等の押収が実施されます。あわせて、事業許可証または事業承諾書の一時使用停止が命じられます。その後、指定された期限までに状況が依然として改善されない場合には、事業許可証等は取り消されます(合意第9条)。

商工業省国内貿易局が、eコマースにおける過料を管理しており、過料は、商工業省の銀行口座へ支払うことになります(合意第10、13条)。

以 上

 

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)

 


  |