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タイ:労働者保護法改正により従業員の権利が拡充

2026年01月15日(木)

「労働者保護法改正により従業員の権利が拡充」についてニューズレターを発行いたしました。こちらの内容は以下のPDFでもご覧いただけます。
労働者保護法改正により従業員の権利が拡充

労働者保護法改正により従業員の権利が拡充         

2026年1月13日
One Asia Lawyersタイ事務所
藤原 正樹(弁護士・日本法)
マーシュ 美穂

2025年11月7日、「2025年改正労働者保護法(第9号)」が官報にて公布されました。

本改正は、国内の労働基準を国際基準と整合させることを目的としており、家族関連休暇の延長および新設、政府機関における労働者保護の拡大、ならびに雇用者の手続遵守の簡素化などが盛り込まれています。
本ニューズレターでは、特に民間企業における従業員の権利拡充に焦点を当てて解説いたします。
改正法は、公布日から30日後の2025年12月7日に施行されました。

1. 家族関連休暇の延長及び新設

今回の改正により、家族関連の休暇制度が拡充されました。主な改正点は以下のとおりです。

 

休暇の種類

条文番号

概要

改正

出産休暇

第41条

第59条

出産休暇:98日→120日、

有給期間:45日→60日

新設

乳児養育休暇

第41条

第59/1条

子が病気または障がいを有する場合、有給(給与50%)で15日間の追加休暇を付与

新設

配偶者出産支援休暇

第41/2条

第59/2条

出産した配偶者を支援するため、有給(給与100%)で15日間の休暇を付与

1.1 出産休暇の延長

女性従業員は妊娠した場合、従来98日であった出産休暇を120日まで(または勅令により別途定められる場合を除く)取得できるようになります。
雇用者は、休暇期間中60日を上限として、通常の賃金と同額の給与を支払う義務を負います(改正前は45日が上限)。

1.2 乳児養育休暇

出産休暇を取得した従業員は、出生した子が病気、合併症の恐れ、異常または障がいがある場合に、医師の診断書を提出することで、さらに15日間の追加休暇を取得できます。
この期間中、雇用者は従業員に対して通常賃金の50%を支払う義務があります。

1.3 配偶者出産支援休暇

従業員には、出産した配偶者を支援する目的で、新たに15日間までの休暇を取得する権利が認められており、休暇申請は事前に提出するか、休暇開始当日に提出することができます。
当該休暇は、配偶者の出産日から90日以内に取得する必要があり、雇用者はその期間について通常の賃金を全額支払う義務を負います。

2. 企業への影響

2.1 社内規程等の改訂

雇用者は、就業規則、従業員ハンドブック、雇用契約書など、関連するすべての社内文書を改訂し、今回の改正内容を反映させる必要があります。
改正法は2025年12月8日に施行されるため、それまでに準備を完了することが望まれます。

2.2 人事・給与システムの調整

人事および給与システムは、改正後の支給要件を正確に反映するよう設定を変更する必要があります。具体的には、120日に延長された出産休暇(うち60日間有給)、15日間の全額有給の配偶者支援休暇、および賃金の50%が支給される乳児養育休暇を正確に管理できる体制を整えることが求められます。

2.3 社内周知と研修

改正内容の円滑な運用のため、従業員への周知や、人事担当者・管理職に対する教育を実施することが推奨されます。すべての関係者が新たな義務と権利を正しく理解し、一貫して対応できるようにすることが重要です。

3. まとめ

今回の労働者保護法改正は、タイにおける従業員福祉およびワークライフバランス推進に向けた重要な一歩です。出産休暇の延長、育児支援休暇および配偶者支援休暇の導入は、より包括的で家族を重視した労働環境づくりを促進します。
企業においては、これら新たな法的権利を踏まえた人事制度および社内規程の見直しが必要です。積極的な対応は、法的リスクの回避のみならず、従業員満足度や定着率の向上、企業の社会的信頼にもつながります。
就業規則等の改訂、労務監査、または従業員・人事担当者向けセミナー等についてご質問や詳細な説明をご希望の場合は、One Asia Lawyers タイ事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

以上
〈注記〉
本資料に関し、以下の点につきご了解ください。
・ 本資料は2026年1月13日時点の情報に基づき作成しています。
・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。