在ラオス外国機関で勤務するローカルスタッフについて
在ラオス外国機関で勤務するローカルスタッフについてのニューズレターを発行しました。
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→ローカルスタッフについて
在ラオス外国機関で勤務するローカルスタッフについて
2026 年6月19日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.背景
2026年2月15日付で「在ラオス外国機関で働くローカルスタッフ[1]に関する首相令(No.12)(以下、「首相令」)」が公布され、首相令は2026年3月23日に施行されました。
首相令は、2010年11月1日付首相令を改正するものであり、ラオス国内に所在する外国大使館、領事館、国際機関、国連機関、NGOその他の外国の代表機関(以下、「外国機関」)に勤務するローカルスタッフの管理について定めています。
外国機関で勤務するローカルスタッフについては、個人所得税及び社会保障制度の適用関係が必ずしも明確に理解されていない面もあり、実務上、「組織自体の納税者番号がないので、個人所得税の納税義務はないのではないか」「会社ではないので、社会保障制度への加入は不要ではないか」といった見解がみられることがあります。
本稿では、今回新たに明記された個人所得税及び社会保障に関する規定をご紹介します。
2.社会保障加の加入について
首相令第12条はローカルスタッフの責務について規定しています。その第4項では、ローカルスタッフは「ラオスの法令に従い、社会保障制度へ加入し、納税義務を履行する」ことが規定されています。
さらに、第14条では外国機関の責任が規定されており、第7項において、「外国機関は法律に従い、ローカルスタッフに対して、社会保障料の雇用者負担額を支払う義務を負う」とされています。
この規定からも、首相令はローカルスタッフが社会保障制度の対象となることを当然の前提としています。
3.個人所得税納付義務について
個人所得税についても、首相令第12条第4項に、社会保障加入義務とともに納税義務をローカルスタッフの責務として定めています。
さらに、第16条では給与及び賃金について規定し、給与を受領するローカルスタッフは、税務当局において個人納税者番号(TIN)を取得し、自ら個人所得税を納付しなければならない旨を定めています。
この規定は、ローカルスタッフ自身による税務登録及び納税手続を明示的に求めるものであります。
4.実務上の留意点
首相令には、ローカルスタッフについては、社会保障制度への加入、雇用者による社会保障料の負担、個人納税者番号の取得及び個人所得税の納に関する規定が設けられています。
このため、少なくとも首相令の文言上は、ローカルスタッフが個人所得税及び社会保障制度の適用を受けることが前提とされています。
他方、外交関係に関する国際条約や個別の機関協定に基づき、特定の外国職員や国際機関職員に対して、税務上又は社会保障上の特別な取扱いが認められる場合があります。
[1]首相令では、「ラオス国民及びラオスに永住することを許可されたファミリーブック及びラオスのIDを保有している外国人」を総称して「ローカルスタッフ」と定義しています。
以上
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)
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