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タイにおけるSap-Ing-Sith法について

2019年05月06日(月)

 タイにおけるSap-Ing-Sith法について報告いたします。
→Sap-Ing-Sith法について

タイにおけるSpa-Ing-Sith法について

2019年5月4日
One Asia Lawyers事務所

 タイでは、2019年4月30日、通常の不動産賃貸借とは異なる「Spa-Ing-Sith」と呼ばれる不動産利用権が創設されました。Spa-Ing-Sithは、通常の不動産賃貸借に比してより自由に不動産を活用できる点に特徴があります。これにより、タイにおける不動産の流動性が高まることが期待されます。

 Spa-Ing-Sithと通常の不動産賃貸借の主な相違点は以下のとおりです。

  <Spa-Ing-Sith> <不動産賃貸借 >
適用法令 Spa-Ing-Sith法 民商法典
設定者 当該不動産の所有者のみ 他人物賃貸が可能
登録義務 必ず登録が必要 3年を超える賃貸借のみ登録が必要
権利譲渡 所有者の同意は不要 賃貸人の同意が必要
相続 相続可能 相続不可
担保設定 可能 事業用不動産賃貸借件のみ可能
改修、増築 所有者の同意は不要 賃貸人の同意が必要
瑕疵の責任

Spa-Ing-Sith権利者が負う

所有者、賃貸人が負う

 

上記のように、Spa-Ing-Sithは、権利者がまるで所有者かのように当該不動産を利用し、権利を処分することができる点に魅力があります。

 とはいえ、Spa-Ing-Sithもまた、通常の不動産賃貸借と同様に期間の上限が30年とされており、期間満了時には改修、増築部分も合わせて所有者に返還しなければなりませんので、今後どの程度活用されるかは未知数だといえます。

以 上