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タイにおける個人情報保護法の施行延期について

2020年05月22日(金)

タイにおける個人情報保護法の施行延期について報告いたします

個人情報保護法施行延期に関する勅令

 

タイ個⼈情報保護法施⾏延期に関する勅令

2020年5⽉22⽇
One Asia Lawyersタイ事務所

タイにおける個⼈情報保護法(以下、「PDPAの」)は、過去弊所セミナー等で紹介及び解説してきました通り、2019年5⽉に官報で告⽰され、今年5⽉27⽇の施⾏の予定でありました。

今回、新型コロナウイルス感染症の流⾏と政府機関及び⺠間企業に⼗分な準備期間を与えるため、 2020年5⽉19⽇において、タイ政府はPDPAの延期に関する勅令を閣議決定し、翌⽇20⽇に末尾英語参考訳に記載通り「Royal Gazette on Organisation and Business which the Personal Data Controller is not Under the Application of Personal Data Protection Act B.E. 2562(以下、本勅令) 」が発⾏しています。

本勅令によれば、施⾏を延期する条⽂は、個⼈情報保護に関する第2章、個⼈情報の使⽤開⽰に関 する第3章、異議申し⽴てに関する第5章、⺠事賠償責任に関する第6章、罰則に関する第7章、法 律施⾏以前に収集した個⼈情報の取り扱いに関する第 95 条となっており、重要な条項については⼤⽅延⻑となることとなりました。

また、本勅令において、PDPA の施⾏を1年間延期することを明⽰しており、延⻑期間は 2020 年 5⽉27⽇から2021年5⽉31⽇までとしています。そのため、実質的なPDPAの施⾏は2021年5 ⽉31⽇以降となりましたのでご報告致します。
なお、本勅令の適⽤対象となる組織及び事業者が、末尾 Annexed List に掲載されておりますので、 ご確認ください。何かご不明点などございましたら、お気軽にお申し付けください。

以 上

本記事に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal
藪本 雄登