フィリピンにおける休日賃金(Holiday Pay)の支払留保の終了について
フィリピンにおける休日賃金(Holiday Pay)の支払留保の終了についてニュースレターを発行しました。
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フィリピン 休日賃金(Holiday Pay)の支払留保の終了
2020年12月
1、イントロダクション
本格的なクリスマス休暇が近づくフィリピンでは、労働雇用省(Department of Labor and Employment: DOLE)より、COVID-19のために事業停止を余儀なくされた使用者に認められていた休日賃金(Holiday Pay)の支払留保を終了する旨の労働勧告(DOLE Labor Advisory)および13ヶ月目手当(Thirteen-Month Pay)を確実に支払うべき旨の労働勧告が発行されています。本ニュースレターでは、これら労働勧告について概説します。
2、労働勧告の概要
(1)休日賃金の支払留保の終了
COVID-19のために閉鎖または事業停止を余儀なくされた使用者を一時的に救済するため、2020年4月から10月にかけて発行された7つのDOLE労働勧告により、休日賃金の支払留保が一部の使用者に認められてきました。これについて、DOLEは、2020年11月25日付でDOLE労働勧告31-2020号(DOLE Labor Advisory No.31, series 2020)を発行し、支払が留保されてきた休日賃金について、1日当たり賃金の100%に相当する額を遅くとも2020年12月末日までに労働者に支払うべき旨を通達しました。
(2)13ヶ月目手当の確実な支払
DOLEはまた、2020年10月16日付でDOLE労働勧告28-2020号(DOLE Labor Advisory No.28, series 2020)を発行し、労働者に対して13ヶ月目手当を12月24日までに確実に支払うとともに、翌年1月15日までに最寄りのDOLE地方局に支払完了の報告を行うべき旨を通達しています。「13ヶ月目手当」とは、1暦年に1カ月以上労働した一般層(Rank and File)の労働者に対し、12カ月分の基本賃金合計額の12分の1相当額を支払うものであり,これがフィリピンにおいては賞与・ボーナスに相当するものと考えられています。
3、まとめ
フィリピン国民は盛大なクリスマス休暇を毎年の楽しみにしていますが、2020年はCOVID-19による外出・行動制限の影響から我慢や不安や広がっています。そのよう中、休日手当および13ヶ月目手当を確実に支払うべき旨の労働勧告は、労働者の不安を緩和するものであり、企業におかれては、規定の支払および報告に不備がないようご留意ください。