ミャンマー:会社法遵守に関する告知
ミャンマーにおける会社法遵守に関する告知についてのニュースレターを発行いたしました。
こちらの内容は、以下のリンクよりPDF版でもご覧いただけます。
会社法遵守に関する告知
2025年10月
One Asia Lawyers ミャンマー事務所
代表弁護士(日本法):佐野 和樹
1.はじめに
ミャンマーの投資企業管理局(Directorate of Investment and Company Administration:DICA)は2025年9月1日、会社が遵守すべき主要手続として、①会社設立後の初回年次報告、②株式譲渡、③取締役の変更に関する提出書類の再周知および監督・執行に関する注意喚起(以下「本告知」という)を行いました。
本ニューズレターでは、本告知の要旨と、実務上の留意点を整理します。
2.DICAの告知の要旨
(1) 本告知は、以下の手続に関する提出書類の明確化・徹底を目的としています。
① 会社設立後の初回年次報告(Annual Return)における提出書類
② 株式譲渡における提出書類
③ 取締役変更における提出書類
④ 監督・執行に関する注意喚起
(2) ①会社設立後の初回年次報告における提出書類について
Myanmar Companies Online(MyCO)に登録された会社は設立後2か月以内に提出すべき年次報告時に、以下の資料の送付が求められます。
(a) 会社名義で開設した銀行口座を証明する書類
(b) 会社の事務所について、ミャンマー国内に実在することを示す所轄タウンシップ警察署の推薦状
(c) MyCOに登録した取締役の住所に実際に居住していることを示す所轄タウンシップ警察署の推薦状
※取締役が外国人である場合はForm Cの提出が必要
(d) 株主が個人の場合は届出の登記住所に実際に居住していることを示す所轄タウンシップ警察署の推薦状。株主が法人・団体の場合は当該法人・団体を証する関連書類
(3) ②株式譲渡における提出書類
株主による株式譲渡が行われた場合は、以下の資料の送付が求められます。
(a) 取締役会議事録(ミャンマー会社法83条に基づく株式譲渡に関する決議)
(b) 株式譲渡証書(譲渡人および譲受人が署名し、印紙税を納付済みであることが確認できるもの)
(4) ③取締役変更における提出書類
取締役の選任・退任時には、国民登録証(NRC)またはパスポートの写しを添付のうえ、以下の資料の送付が求められます。
(a) 株主総会議事録(ミャンマー会社法173条に基づく決議)
(b) 就任承諾書または辞任届(いずれも本人署名。辞任の場合は、ミャンマー会社法178条に基づく理由等の説明書を添付)
(5) 監督・執行に関する注意喚起
また、本告知は以下の監督・執行に関する注意喚起を行っています。
(i) 一般公衆に利害が及ぶ会社については、登録官が一層厳格に遵守状況を精査
(ii) DICAの登録は営業資格の付与を目的とするものであり、各社は所管省庁・主管局の法律・規則・通達・実務手続を完全遵守する義務がある。違反時は所管当局の制裁措置に加え、必要に応じ登録官による追加措置の対象となる。
(iii) 会社および役員が現行法に違反した場合、他の会社への関与禁止等の制裁が科され得るほか、AML/CFT(マネロン・テロ資金供与対策)の観点からの審査も実施される。
3.実務上の要点
上記のうち、①会社設立後の初回年次報告における提出書類については、2023年4月1日の告知(以下「2023年告知」という)および2025年8月の告知(以下「8月告知」という)を改めて周知する内容となっています。
※2023年告知の内容は弊所ニューズレター「ミャンマーにおける会社設立後の要件の厳格化[1]」、8月告知の内容は弊所ニューズレター「取締役住所・会社登録事務所の実在性担保に関する告知[2]」をご参照ください。
また、②株式譲渡における提出書類③取締役変更における提出書類については2025年1月7日付けの告知と同様の内容です。
なお、違反した場合、他の会社への関与禁止(関与制限)等の制裁が科され得ると記載されていますが、実務上、年次報告を懈怠した会社の取締役が他社の取締役の就任を制限される事例があります。
4.今後の動向
本告知は既存の周知事項の再告知を主な目的とするものですが、改めて公表されたことにより、今後、遵守要請の厳格化および違反時の制裁措置の適用が強まる可能性があります。
また、将来的に毎年の年次報告にも「居住取締役がミャンマーに居住していることの証明」・「登録事務所住所が事業に使用されていることの証明」の継続的提出が要請される可能性があるため、会社管理の体制整備が推奨されます。
以 上
〈注記〉本資料に関し、以下の点ご了承ください。
- 本資料は2025年10月14日時点の情報に基づき作成しています。
- 今後の政府発表や解釈の明確化、実務上の運用の変更に伴い、本資料は変更となる可能性がございます。
- 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても弊所は責任を負いません。
—–
[1] https://oneasia.legal/9730
[2] https://oneasia.legal/15473

