ラオスにおける禁止事業分野リストの改正について
ラオスにおける禁止事業分野リストの改正についてのニューズレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
→禁止事業リストについて
ラオスにおける禁止事業分野リストの改正について
2026 年5月18日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.背景
ラオスでは、外国資本の参入を制限している事業分野があり、規制の目的や外資出資比率などに応じて、複数のリストで管理されています。主なものとして、以下があります。
• 2013年8月26日付「外国投資家に対する条件付事業リスト」
• 2015年7月13日付「ラオス国籍者に留保される事業リスト」
• 2019年1月10日付「ネガティブリスト事業およびコンセッション事業に関する首相令」
今回改正されたのは、これらとは別に定められている、2013年8月26日付「ラオスにおいて禁止される事業分野リスト(No1592)」です。同リストにある事業は、内資外資問わず、事業を行うことを禁止されています。
今回の改正は約13年ぶりとなりますが、禁止対象となる6つの事業分野自体に変更はありません。一方で、各事業に関連する法令や制度が近年改正されているため、リストが改正されました。
2.6つの事業分野と関連法令について
下記リストに記載された事業については、当該事業を行う目的で会社を設立したり、事業許可証を取得したりすることはできません。
|
|
LSIC |
禁止事業分野 |
参照法令 |
管轄省庁 |
|
1 |
20119 |
危険化学物質第1種を扱う事業 |
2011年4月6日付「物品の輸出入に関する首相令(No114)」 2012年5月28日付「鉱物及び工業用化学品の管理に関する合意(No104)」 2016 年 11 月 10 日付「化学物質管理(No07)」 |
商工業省 |
|
2 |
07210 |
あらゆる種類の放射性鉱物を扱う事業 |
2008年6月9日付「鉱物製品輸出に関する首相令(No90)」2011年12月20日付「鉱物法(No02)」 |
商工業省 |
|
3 |
25200 |
弾丸、武器・戦車を扱う事業(産業用爆発物を除く、別途許可必要) |
2001年7月12日付「ラオスにおける爆発物の管理及び使用に関する合意(No39)」 2017年5月17日付「刑法典(No26)」 |
国防省 |
|
4 |
01289 |
アヘン、ケシの実、ケシの花、乾燥ケシ、加工されたケシ、大麻、コカインおよびそれらの派生物を扱う事業 |
2007年12月25日付「麻薬法(No10)」 2009年2月20日付「麻薬法施行に関する首相令(No076)」2017年5月17日付「刑法典(No26)」
|
治安維持省及び保健省 |
|
5 |
20221 |
紙幣、造幣インク、造幣機器、通貨偽造に使用される機器を扱う事業 |
2024年12月11日付「ラオス中央銀行法(No66)」 |
ラオス中央銀行 |
|
6 |
|
その他、関連法に基づき禁止される事業 |
|
関連機関 |
※LSIC:ラオスには、国際標準産業分類コード(ISIC)を基礎として、ラオスの産業構造に当てはめた、ラオス独自の産業分類コード(LSIC)が存在します。
※参照法令の太字が追加又は改正された法令です。
以上
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)

