• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

ラオスにおける事業許可が必要な商工業分野事業リストについて

2019年08月19日(月)

ラオスにおける事業許可が必要な商工業分野事業リストについて報告いたします。
→商工業分野事業リストについて

 

ラオスにおける事業許可が必要な商工業分野事業リストについて

2019 年 8 月 19 日
One Asia Lawyers ラオス事務所
藪本 雄登
内野 里美

1.背景

 2019年2月1日から企業登録に関する合意(No.0023/MOIC.ERA)(以下、「合意」)に基づいた企業登録手続きが開始されています。企業登録証(以下、「ERC」)を取得した後に、事業分野によっては、管轄の省庁より事業許可証を取得する必要があります。

 これまでは、商工省が管轄する分野においては、ERCを取得するのみで事業を実施することが可能でした。しかしながら、2019年1月18日付けで発行された「事業許可証が必要な商工業分野事業の承認に関する合意(No.0044)(以下、「商工業リスト」)の中で規定される事業においては、商工省の管轄であっても、事業許可証を取得することが義務付けられています。また、同商工業リストに掲載されている事業のERCの裏面には、これまでのような、事業内容を記載するような制度が廃止されています。

2.商工業リストについて

 同商工業リストは、ラオス標準産業分類(LSIC)に基づき、①製造業、手工業(15分野69業種)、②国内商業(4分野7業種)、③輸出入業(2分野4業種)の3つのカテゴリーに区別されています。

ISIC 事業内容
  製造業・手工業(15分野)
11 飲料製造業、小規模な家族経営は除く
12 たばこ製造業
13 織物製造業
15 製皮及び革製品の製造
16 木材及び木製品及びとう製品、ただし、家具製品、わら及び編み物素材は除く
17 紙及び紙製品製造業
19 コークス及び精製石油製品製造業
20 化学品及び化学製品製造業
21 医薬品、薬用化学品及び植物性薬品製造業
22 ゴム及びプラスチック製品製造業
23 その他の非金属鉱物製品製造業
24 第一次金属製造業
31 家具製造業
32 その他の製造業
38 廃棄物収集、処理及び処分、再生業
国内商業(4分野)
45 自動車・オートバイ卸売・小売業及び修理業
46 自動車・オートバイ以外の卸売業
47 自動車・オートバイ以外の小売業
68 不動産業
輸出入業(2分野)
45 自動車・オートバイ卸売・小売業及び修理業
46 自動車・オートバイ以外の卸売業

 

3.事業許可証取得について

 ERC の裏面に事業内容の記載がない場合、ERC 取得後 90 日以内に、投資許可証又は事業許可証取得手続きを始める必要があります。また、ERC(事業許可不要の事業の場合)又は投資許可証又は事業許可証を取得して 90 日以内に、事業を開始(事務所を賃貸する、雇用契約を結ぶ、建設工事を始める又は輸出入の許可を得ることを指します)する必要があります(合意第 3 条及び第 16 条)。

 なお、2月 1 日より前に登記した会社においては、商工業リスト内に掲載されている事業を実施していても、現時点においては、事業許可証を取得することなく、継続して事業を実施することが可能です(合意第 33 条)。ただし、ERC を再発行(会社名の変更、取締役の変更等)する必要が出てきた場合、ERC 取得後に、事業許可証を取得することになりますので(合意第 33 条)、ご留意ください。

以 上