ラオスにおける公印に関する首相令普及指示書について
ラオスにおける公印に関する首相令普及指示書についてのニュースレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
ラオスにおける公印に関する首相令普及指示書について
2021年10月9日
One Asia Lawyers ラオス事務所
1.背景
2018年10月1日付で「公印に関する首相令(No.322)(以下、首相令)」が公布されました (詳細は2018年11月5日付ニュースレター「ラオスにおける看板及び公印に関する法令の改正について」をご参照下さい) 。今回、ラオス内務省は、①首相令の補足説明、②公印発行の手続きの明確化、③公印の管理機関の義務の明確化について、これら3つを目的として、2021年8月16日付にて「公印に関する首相令普及指示書(No08)」を発行しました。
今回は、外国人が関連する主な組織(法人、国際組織、NGO団体等)の公印に関する規定の追加説明の部分についてご紹介いたします。
2.公印の形、インクの色、大きさ及び内容
2-1外国の代表団体(大使館、領事館)、国際機関、国際非政府組織(International Non-Governmental Organization、以下INGO)の公印については、首相令の適用範囲となりますが、公印の形、大きさ、内容については、各組織がラオス外務省へ申請を行い認証されたものとします。
2-2 企業登録証を保有する法人、国有企業(政府が15%以上を出資)、グループ会社、事業連盟の社印の形は、8角形とします。
2-3 国際機関、連合、連盟、協会、団体、基金、非営利援助組織、商売協会などの社印の形は円形でインクの色は青色とします。
3.公印の使用条件、発行許可、管理及び使用について
3-1 組織の名前変更、会社の統合、解散、プロジェクトの終了等により公印の内容を変更する場合は、治安維持省へ既存の公印を返却する必要があります。
3-2 大使館、領事館、アジア開発銀行、世界銀行、メコン委員会等においては、その団体独自の公印を使用する前にラオス外務省へ公印の見本(Specimens) を提出することによって、その使用が許可されます。治安維持省に対して使用許可を取得する必要はありません[1]。
3-3 INGO等のプロジェクト団体や事業組織は、団体独自の公印をラオスで使用する前に、公印の見本 (Specimens) をラオス外務省等の関連機関へ提出します。その後、自身の国の代表団(大使館、領事館等)で認証を受け、ラオスの治安維持省で登録手続きを行う必要があります。
なお、外国の代表団体、国際機関、INGO等がラオスで公印を作成する場合は、首相令第14条[2]に則り作成することが可能ですが、作成後、見本(Specimens)をラオスの外務省へ提出する必要がありますのでご留意ください。
[1] 治安維持省より許可を取得する必要はありませんが、同省にて登録の義務はあります(首相令第15条)。
[2] 首相令第14条「公印の作成許可について」
以 上
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