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ラオスにおける税に関する法令の改正について

2021年12月29日(水)

ラオスにおける税に関する法令の改正についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

税に関する法令の改正について

 


ラオスにおける税に関する法令の改正について

                                    2021年12月29日
                              One Asia Lawyers ラオス事務所

1.背景

 ラオスの税に関する法令は、付加価値税法(2018年)、税管理法(2019年)、所得税法(2019年)、物品税法(2019年)、所得税法履行に関するガイドライン(2021年)が存在しています。今回、ラオス政府は、税管理法、付加価値税法、所得税法及び物品税法の一部の条文を改正するために、「税に関する法律の改正に関する法律(No01/NA)」を発行しました。2022年1月1日より施行されます。

今回、付加価値税に関する大きな変更点は、付加価値税率が10%から7%へ引き下げられ、申告納税日が翌月の15日までとなっていましたが、給与所得税に合わせ、翌月の20日までに改正されています。

同ニューズレターでは、税管理法、付加価値税法(以下、VAT法)及び所得税法の改正点について解説いたします。

なお、各改正項目については、条文番号は示されていますが、どのように改正されたかについての詳細は公表されておらず、改正箇所は、弊所で確認できた範囲内にとどまりますので、ご留意いただきますようお願いします。

2.改正された項目について

各法律の改正点は下記の表のとおりです。改正後の赤字で示した箇所が、改正された内容となります[1]。※赤字の箇所は、PDFをご参照ください。

 

税の種類

改正前

改正後

税管理法

32条  税金の納付のタイミング

納付は、次に掲げる期間のとおり実施する。

 1. 物品の輸入については、物品の輸入を行う場所における関税申告時に、 税関当局の計算どおり税金を国庫の銀行口座又は国庫に納付すること。

(2~6は、省略)

32条  税金の納付のタイミング

納付は、次に掲げる時点で実施する。

 1. 物品の輸入については、物品の輸入を行う場所における関税申告時に、 関税当局の計算どおり税金を国庫の銀行口座又は国庫に納付、又は、政府が定めた規定に従いラオス国内で物品を供給したときに、税金を納付する。

(2~6は、改正前と同じため省略)

VAT法

11条 付加価値税課税対象活動

付加価値税が課税される活動は以下のとおり。

1. 物品の輸入

2. 付加価値税制度に登録された個人、法人及び組織がラオス国内において行う物品及び サービスの供給

 3. ラオス非居住者又はラオスの法律に基づいて設立されていない企業がラオス国内において行うサービスの提供

4. ラオスの経済特別区内で企業登録した企業が、経済特別区外で行うサー ビスの提供

 5. 電子的なシステムを通して行われる物品及びサービスの提供

 

11 条 付加価値税課税対象活動

付加価値税が課税される活動は以下のとおり。

1. 物品の輸入

2. 付加価値税制度に登録された個人、法人及び組織がラオス国内において行う物品及び サービスの供給

 3. ラオス非居住者又はラオスの法律に基づいて設立されていない企業がラオス国内において行う物品及びサービスの供給

4. ラオスの経済特別区内で企業登録した企業が、経済特別区外で行う物品及びサー ビスの供給

 5. 電子的なシステムを通して行われる物品及びサービスの供給

 

VAT法

12 条 付加価値税の非課税対象となる活動

1.物品輸入

(1.1~1.19は省略)

 

2. 国内における物品又はサービスの供給

(2.1 ~2.21は省略)

 

12 条 付加価値税の非課税対象となる活動

1. 物品輸入

(追加)1.20 国内供給のための外国からの電力の輸入

(1.1~1.19は改正前と同じため省略)

 

2. 国内における物品又はサービスの供給

(追加)2.22  電力会社への国内電力供給

(2.1 ~2.21は改正前と同じため省略)

 

(追加)3.輸出

3.1 外国及び経済特区への鉱物の輸出

3.2 外国及び経済特区への電力の輸出

 

VAT法

15 条  付加価値税算定基準

付加価値税の計算基礎は以下のとおりとする。

 1. 物品の輸入は、実際の取引原価(CIF 価格)に(適用される場合は)関税及び物品税の額を加算した 額とする。

 2. 国内における物品及びサービスの供給は、物品又はサービスの価額に(物品税適用される場合)の額を加算し、付加価値税の額を除いた額とする。

 3. ラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス非居住者が供給したサービスは、実際のサー ビスの価額から付加価値税の額を除いた額とする。

4. ラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス居住者が供給する物品及びサービスは、実際の物品及びサービスの価額から付加価値税を除いた額とする。

5. 付加価値税制度に登録されていない者については、実際の取引原価(CIF 価格)に関税及び物品税(適用がある 場合)の額並びに粗利益の額を加算した額とする。

 6. 自己消費、交換又は無償譲渡については、物品及びサービスの実際の価額若しくは市場価格に、 (適用がある場合は)物品税の額を加算した額とする。

 7. 電子的なシステムを通じた物品及びサービス供給は、実際の物品及びサービスの価額に(適用が ある場合は)物品税の額を加算した額とする。

8. 付加価値税納税者に副収入がある場合、当該副収入の額は付加価値税の課税金額に含まれるものとす る。

外貨建ての収入については、その時点のラオス中央銀行の為替相場に基づいてラオスキープに換 算するものとする

15 条  付加価値税算定基準

付加価値税の計算基礎は以下のとおりとする。

1.物品及びサービスの供給

1.1 物品の輸入については、実際の取引原価に関税及び物品税(適用がある場合)の額を加算した 額とする。

 1.2. 国内における物品及びサービスの供給は、物品又はサービスの価額に物品税(適用される場合)の額を加算し、付加価値税の額を除いた額とする。

 1.3.ラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス非居住者が供給したサービスは、実際のサー ビスの価額から付加価値税の額を除いた額とする。

1.4.ラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス居住者が供給する物品及びサービスは、実際の物品及びサービスの価額から付加価値税を除いた額とする。

1.5. 自家消費のために物品を輸入した者については、実際の取引原価に関税及び物品税(適用がある 場合)の額並びに粗利益の額を加算した額とする。

  自家消費、交換又は無償譲渡については、物品及びサービスの実際の価額又は市場価格に、物品税 (適用がある場合)の額を加算した額とする。

電子的なシステムを通じた物品及びサービス供給は、実際の物品及びサービスの価額に物品税(適用が ある場合)の額を加算した額とする。

 

(追加)2. 鉱物

2.1 輸入の場合は、実際の取引原価又は政府が決定した価格に輸入関税を加算した 額とする。

2.2 ラオス国内、経済特区における鉱物の供給又は売買、海外への輸出、自家消費、交換又は無償譲渡の場合、実際の価額又は市場価格又は政府か決定した価格

(追加) 3. 電力

3.1 電力を発電する者は、電力量測定器に基づく月々の電力量に国内外の売買契約書の価格を乗じた額

3.2電力会社と消費者の場合、政府が決定した価格また又はは電力売買契約書に基づいた電力使用量別の価格

3.3付加価値税納税者に副収入がある場合、当該副収入の額は付加価値税の課税金額に含まれるものとす る。

3.4外貨建ての収入については、その時点のラオス中央銀行の為替相場に基づいてラオスキープに換 算するものとする

 

VAT法

17 条  付加価値税の税率

付加価値税の税率は以下のとおりとする。

1. 輸入された物品、並びに物品及びサービスの供給についてはラオス国内で適用される付加価値税 の税率は 10%とする。

 2. 外国へ輸出する物品については、付加価値税の税率は0%とする

 

17 条  付加価値税の税率

付加価値税の税率は以下のとおりとする。

1. 税率7%:

- ラオス国内で付加価値税が徴収される輸入物品、物品及びサービスの供給

- 鉱物の輸入及び国内供給

- 一般の電力消費者、発電者及び国内販売者の電力使用

2.外国へ輸出する物品については、付加価値税の税率は0%とする。

場合によっては、税管理法第94条に従い、付加価値税の税率は改正される。

 

VAT法

23 条 仕入付加価値税を控除するための要件

1.月次で付加価値税納税申告書を提出、付加価値税制度下において事業を営んでいる 個人、法人又は組織であること

2. インボイス、領収書、債権債務の通知書及びその他の書類を含む、正確で完全な証明書類を保管 していること。

 3. 仕入付加価値税は、仕入付加価値税が発生した月から控除しなければならない。3 か月以内に控除が完了しない場合、還付を請求することができる。

付加価値税制度下において事業を営んでいる個人、法人及び組織の年間の売上げが 4 億キープ以下 の場合、財務省より定められるみなし仕入率で控除することができる。

自然資源及びエネルギー事業に従事する企業にかかる付加価値税の控除は、別途の規定により定められる

23 条 仕入付加価値税を控除するための要件

1.月次で付加価値税納税申告書を提出、TaxRISシステムを使用して申告・納税、銀行又は国庫を通して納税、付加価値税制度下において事業を営んでいる 個人、法人又は組織であること

2.国内において、銀行決済により物品やサービスを売買していること

3.インボイス、領収書、債権債務の通知書及びその他の書類を含む、正確で完全な証明

書類を保管 していること。

 4. 仕入付加価値税は、仕入付加価値税が発生した月から控除しなければならない。3か月以内に控除が完了しない場合、還付を請求することができる。

付加価値税制度下において事業を営んでいる個人、法人及び組織の年間の売上げが 4 億キープ以下 の場合、財務省より定められるみなし仕入率で控除することができる。

自然資源及びエネルギー事業に従事する企業にかかる付加価値税の控除は、別途の規定により定め られる(削除)

 

VAT法

24 条 控除の対象とならない仕入付加価値税

 控除の対象とならない仕入付加価値税は、物品の輸入並びに物品及びサービスの購入の際に支 払われた以下の付加価値税である。

1. 付加価値税の非課税対象となるものに関連する仕入付加価値税。

 2. 既に控除及び還付された仕入付加価値税。

3. 本法第 22 条及び第 23 条において定義された要件を正確かつ完全には遵守していない仕入 付加価値税。

 4. 付加価値税納税者の経費に関連する事業活動に直接用いられない物品又はサービスの購入にかか る、以下のような仕入付加価値税。

– 歓迎会、祝賀会、伝統的又は宗教的な儀式、豪華又は贅沢なイベント、リラクゼーション、ダン ス又は娯楽、ゴルフなどのスポーツ並びに贈答品又は褒賞を含む、事業活動に直接関係しない商 品又はサービスの購入。

 – 事業活動外の経費並びに事業のオーナー、株主、事業パートナー及び社員の個人の経費。

 – 証明となる書類がない若しくは不正確又は不完全な証明書しかない経費。

– 旅費、饗応費、通信費及び広告費を含む、法人税計算前の比例経費対象外金額に関連する経費。

– 企業の資産として登録されていない若しくは登録されているものの、株主、取締役、マネージャ 又は従業員に贈与し、若しくは事業活動に必要な数量を超えたもののように、その一部又は全部 が事業活動に活用されていない不動産に関連する費用。

 – 電気、水道、燃料及びガスで、事業活動に使用していない割合の経費。

 – 付加価値納税者の資産としての登録の有無に関わらず、パーソナルコンピューター、ノートコン ピュータ、タブレット、携帯電話に関連する経費。

 – タバコ、アルコール飲料、全ての飲食物及びその他の製品を含む個人的に費消される物品

 

 

 

 

 

24 条 控除の対象とならない仕入付加価値税

 控除の対象とならない仕入付加価値税は、物品の輸入時、物品及びサービスの購入時に支払われた以下の付加価値税である。

1. 付加価値税の非課税対象となるものに関連する仕入付加価値税。

2. 既に控除及び還付された仕入付加価値税、又は経費として計上されたもの。

3. 2018年6月20日付け「付加価値税法No48/NA」第 22 条及び第 23 条において定義された要件を正確かつ完全には遵守していない仕入付加価値税。

(追加)4.鉱物及び電力からの仕入付加価値税。ただし、経費及び固定資産として計上することは許可する。

 5. 付加価値税納税者の経費に関連する事業活動に直接用いられない物品又はサービスの購入にかかる、以下のような仕入付加価値税。

 – 歓迎会、祝賀会、伝統的又は宗教的な儀式、豪華又は贅沢なイベント、リラクゼーション、ダン ス又は娯楽、ゴルフなどのスポーツ並びに贈答品又は褒賞を含む、事業活動に直接関係しない商 品又はサービスの購入。

 – 事業活動外の経費並びに事業のオーナー、株主、事業パートナー及び社員の個人の経費。

 – 証明となる書類がない若しくは不正確又は不完全な証明書しかない経費。

– 旅費、饗応費、通信費及び広告費を含む、法人税計算前の比例経費対象外金額に関連する経費。

– 企業の資産として登録されていない若しくは登録されているものの、株主、取締役、マネージャ 又は従業員に贈与し、若しくは事業活動に必要な数量を超えたもののように、その一部又は全部 が事業活動に活用されていない不動産に関連する費用。

 – 電気、水道、燃料及びガスで、事業活動に使用していない割合の経費。

 – 付加価値納税者の資産としての登録の有無に関わらず、パーソナルコンピューター、ノートコン ピュータ、タブレット、携帯電話に関連する経費。

 – タバコ、アルコール飲料、全ての飲食物及びその他の製品を含む個人的に費消される物品

(追加)6.2018年6月20日付「付加価値税法No48/NA」に従って付加価値税率10%で実施した分の会計年度末までに控除しきれなかった仕入付加価値税は、控除の対象とならないが、その年の会計年度の経費として計上される

 

VAT法

29 条  還付の対象とならない付加価値税

還付の対象とならない仕入付加価値税は以下の通りとする。

1. 本法第 24 条に規定される控除の対象とならない仕入付加価値税。

2. 控除又は還付の対象となる仕入付加価値税で、本法第 27 条に規定される要件を遵守しなかっ たもの

29 条  還付の対象とならない付加価値税

還付の対象とならない仕入付加価値税は以下の通りとする。

1. 本法第 24 条に規定される控除の対象とならない仕入付加価値税。

2. 控除又は還付の対象となる仕入付加価値税で、2018年6月20日付「付加価値税法No48/NA」第 27 条に規定される要件を遵守しなかっ たもの

(追加)3.2018年6月20日付「付加価値税法No48/NA」に従って付加価値税率10%で実施した分の会計年末に控除しきれなかった仕入付加価値税は、還付の対象とはならないが、その年の会計年度の経費として計上される。

 

VAT法

30 条 付加価値税の申告

付加価値税の申告は以下の通り行う。

1. 付加価値税制度下にある個人、法人及び組織は、所轄の税務当局に対して翌月 15 日までに付加価 値税の申告をしなければならない。

2. 物品の輸入を行う個人、法人及び組織は、輸入場所において関税の申告時点で付加価値税申告を しなければならない。 電子申告を含むインボイスの使用にかかる規定、手順、申告及び申告書式については、別途の規定に より定める

30 条 付加価値税の申告

付加価値税の申告は以下の通り行う。

1. 付加価値税制度下にある個人、法人及び組織は、所轄の税務当局に対して翌月 20 日までに付加価 値税の申告をしなければならない。

2. 物品の輸入を行う個人、法人及び組織は、輸入場所において関税の申告時点で付加価値税申告を しなければならない。

電子申告を含むインボイスの使用にかかる規定、手順、申告及び申告書式については、別途の規定に より定める。

 

VAT法

31 条 付加価値税の納付

付加価値税の納付は、以下の通り行う。

 1. 物品を輸入する者は、輸入場所、国庫又は国庫の口座がある銀行において納付しなければならな い。

 2. 付加価値税制度下にある個人、法人及び組織は、国庫又は国庫の口座ある銀行にて翌月 15 日まで に毎月納付しなければならない。

3. 非居住者であってラオスの法律に基づいて設立されていない者又は居住者であってラオスの法律に基づいて設立されていない者から、サービスを購入する者は以下の通りとする。

3.1 付加価値税制度下で事業を行う個人、法人又は組織は、付加価値税について翌月 15 日までに 毎月の申告納税とともに納付しなければならない。

 3.2 付加価値税制度下で事業を行っていない個人、法人又は組織は、当該サービスの供給者に対 する支払いの日から 15 日以内に納税しなければならない。

31 条 付加価値税の納付

付加価値税の納付は、以下の通り行う。

 1. 物品を輸入する者は、輸入場所、国庫又は国庫の口座がある銀行において納付しなければならな い。

 2. 付加価値税制度下にある個人、法人及び組織は、国庫又は国庫の口座ある銀行にて翌月20日まで に毎月納付しなければならない。

3.ラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス非居住者又はラオスの法律に基づいて企業登録していないラオス居住者から、サービスを購入する者は以下の通り実施すること。

3.1 付加価値税制度下で事業を行う個人、法人又は組織は、付加価値税について翌月 20 日までに 毎月の申告とともに納付しなければならない。

 3.2 付加価値税制度下で事業を行っていない個人、法人又は組織は、当該サービスの供給者に対 する支払いの日から 15 日以内に納税しなければならない。

 

VAT法

34 条 付加価値税制度の登録

事業登録を行い、関連省庁より投資許可を所有し及び納税番号を保有する個人、法人及び組織は、零 細事業者を除き、付加価値税制度の登録をしなければならない。

34 条 付加価値税制度の登録

事業登録を行い、関連省庁より投資許可を所有し及び納税番号を保有する個人、法人及び組織は、零細事業者を除き、付加価値税制度に登録をしなければならない。

零細企業は、任意で付加価値税制度に登録することも可能。

 

VAT法

60条  付加価値税制度下で事業を行う個人、法人及び組織に対する措

付加価値税制度下で事業を行う個人、法人及び組織が付加価値税に関する法令に違反した場合、以下 の通り措置が取られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 付加価値税申告書の提出が遅れた場合は、毎月 500,000 キープの罰金が科される。

2. 付加価値税申告書に納税者番号の記載を怠った場合、違反の度に 100,000 キープの罰金が科され る。

3.電話番号、事業所の住所、その他の変更について税務当局に対する通知を怠っ た場合、違反の度に 3,000,000 キープの罰金が科される。

 

 

4. 付加価値税申告書に記載された納付すべき付加価値税を納付しない場合は、1日当たり 0.1%の罰 金が科される。

5. 会計基準に違反した場合は、会計法の規定に従った罰金が科される。

6. インボイスの不使用、不完全なインボイスの使用又はインボイスに不正確な情報を記入した場合 は、インボイスにかかる法律の規定に従った措置が取られる。 7. 付加価値税の申告及び納付がされない場合は、毎月に 1,500,000 キープの罰金が科される。

8. 付加価値税の対象となる物品及びサービス供給の付加価値税申告及び課税の懈怠、過少申告、控 除対象とならない付加価値税の控除、付加価値税の過大控除、過大繰越付加価値税控除、計算し た付加価値税の申告漏れ、閾値以下の申告など不正確な申告を行った場合は、申告漏れ付加価値 税額の 50%分の罰金が科される。

9. 会計文書の不提出並びに不正確又は不完全な会計文書又は情報を提出した場合は、催告通知ごと に 1,000,000 キープの罰金が科される。

10. 税務当局職員や担当官に協力しない又は妨害した場合は、違反の度に 1,000,000 キープの罰金が科される

 

 

60 条  付加価値税制度下で事業を行う個人、法人及び組織に対する措

付加価値税制度下で事業を行う個人、法人及び組織が付加価値税に関する法令に違反した場合、以下 の通り措置が取られる。

 

(追加)イ) 指導

1.付加価値税を申告する際に、納税者番号を記載をしなかった場合、文書による注意

2.付加価値税を申告する際に、会社の電話番号や住所などの情報が変更になったことを通知しない場合は、文書による注意

3.会計書類の未提出、又は不正確及び/又は不完全な会計資料を提出、不明確及び/又は不正確な資料を提出した場合は、文書による注意

4.税務当局の業務に協力しない、妨害行為した場合は、文書による注意

 

(追加)ロ)罰金

1. 付加価値税申告書の提出が遅れた場合は、毎月 500,000 キープの罰金が科される。

2. 注意文書発出後、付加価値税申告書に納税者番号の記載を怠った場合、違反の度に 100,000 キープの罰金が科され る。

3. 注意文書発出後、電話番号、事業所の住所、その他の変更について税務当局に対する通知を怠っ た場合、違反の度に 3,000,000 キープの罰金が科される。

4. 付加価値税申告書に記載された納付すべき付加価値税を納付しない場合は、1日当たり 0.1%の罰金が科される。

5. 会計基準に違反した場合は、会計法の規定に従った罰金が科される。

6. インボイスの不使用、不完全なインボイスの使用又はインボイスに不正確な情報を記入した場合 は、インボイスにかかる法律の規定に従った措置が取られる。

 

7. 付加価値税の申告及び納付がされない場合は、毎月に 1,500,000 キープの罰金が科される。

8. 付加価値税の対象となる物品及びサービス供給の付加価値税申告及び課税の懈怠、過少申告、控除対象とならない付加価値税の控除、付加価値税の過大控除、過大繰越付加価値税控除、計算し た付加価値税の申告漏れ、閾値以下の申告など不正確な申告を行った場合は、申告漏れ付加価値税額の 50%分の罰金が科される。

9. 注意文書発出後、会計文書の不提出並びに不正確又は不完全な会計文書又は情報を提出した場合は、催告通知ごと に 1,000,000 キープの罰金が科される。

10. 注意文書発出後、税務当局職員や担当官に協力しない又は妨害した場合は、違反の度に 1,000,000 キープの罰金が科される

 

(追加)同法の1から10項の罰金の支払い指示に従わない場合、税務当局は、当事者のラオス国内の商業銀行または金融機関の預金を差し押さえる命令を発出。同時に当事者に対して、命令を受領後5日以内に罰金を支払うように命じる。期限内に支払いに応じない場合、商業銀行又は金融機関に対して預金から罰金額分を引き落とすことを要請する。

 

VAT法

61 条  付加価値税滞納者に対する措置

付加価値税の滞納を有する付加価値税納税者に対しては、以下の措置がとられる。

1. 1 通目の催告通知に対しては納付すべき税金に対して 30%の罰金が科される。

2. 2 通目の催告通知に対しては納付すべき税金に対して 60%の罰金が科される。

3. 3 通目の催告通知に対しては納付すべき金額に対して 100%の罰金が科される。

付加価値税の滞納を有する者が以上の措置に従わない場合は、事業中止若しくは事業許可、投資許可又はその他の許可の取消若しくは法に従って違反の重大性に応じた懲罰が科される。

各回の催告通知は発行及び滞納を有する納税者への交付から 15 日間有効となる。

61条  付加価値税滞納者に対する措置

付加価値税の滞納を有する付加価値税納税者に対しては、同法第60条 ロ)4及び8に従い、以下の措置がとられる。

1. 1 通目の催告通知に対しては納付すべき税金に対して 30%の罰金が科される。

2. 2 通目の催告通知に対しては納付すべき税金に対して 60%の罰金が科される。

3. 3 通目の催告通知に対しては納付すべき金額に対して 100%の罰金が科される。

付加価値税の滞納を有する者が以上の措置に従わない場合は、同法第60条2項を適用及び/又は、事業停止又は企業登録書の取消、投資許可書の取消、その他の許可の取消を関連当局へ要請、又は法に従って違反の重大性に応じた懲罰が科される

各回の催告通知は発行及び滞納を有する納税者への交付から 15 日間有効となる。

 

所得税法

14条  法人税課税算出基準

法人税の課税対象額は以下のとおりとする。

1. 会計基準に従った帳簿を整備している場合、課税対象金額は以下のいずれかの

方法で計算される。

– 年間売上高から控除対象費用を差し引いた差額。

– 会計上の利益の額に、本法第 18 条に規定する控除対象外費用を加算した額。

2. 不正確又は不完全な帳簿を保持する事業者又はラオスで企業登録していない非居住者は、強制粗利で計算される。強制粗利額は年間売上高に強制粗利率を乗じて計算する。業種別強制粗利率は、以下のとおり。

イ) 農業及び手工業は 7%

ロ) 工業を及び加工業は 10%

ハ) 商業及びサービスは 15%

 

 

 

 

複数の事業を行い売上が業種別に区分できない場合、主な業種の強制利潤率を適

用するものとする。

ラオス国の法律に従って企業を設立した事業者で不正確又は不完全な帳簿を保持している者は、1年間のみ強制利潤率を適用できるが、その後は、会計基準を遵守しなければならない。会計基準を遵守しない場合、本法第 72 条及び第 73 条並びにその他関連法で定める措置が適用される。

強制粗利税の計算方法については、別途規則で規定する。

14条  法人税課税算出基準

法人税の課税対象額は以下のとおりとする。

1. 会計基準に従った帳簿を整備している場合、課税対象金額は以下のいずれかの方法で計算される。

– 年間売上高から控除対象費用を差し引いた差額。

– 会計上の利益の額に、本法第 18 条に規定する控除対象外費用を加算した額。

2. 不正確又は不完全な帳簿を保持する事業者又はラオスで企業登録していない非居住者は、強制粗利で計算される。強制粗利額は年間売上高に強制粗利率を乗じて計算する。業種別強制粗利率は、以下のとおり。

イ) 農業及び手工業は 7%

ロ) 工業を及び加工業は 10%

ハ) 商業及びサービスは 15%

(追加) ニ) 電力及び鉱物に関する事業は30%

 

複数の事業を行い売上が業種別に区分できない場合、主な業種の強制粗利率を適用するものとする。

ラオスの法律に従って企業を設立した事業者で不正確又は不完全な帳簿を保持している者は、1年間のみ強制粗利率を適用できるが、その後は、会計基準を遵守しなければならない。会計基準を遵守しない場合、2019年6月18日付「付所得税法No67/NA」第 72 条及び本法第 73 条並びにその他関連法で定める措置が適用される。

強制粗利税の課税算出基準については、別途規定する。

 

所得税法

16条  法人税率の加算と減算

1. 法人税率の加算

– たばこ製品の製造、輸入及び販売を行う企業に対しては 22%の税率が適用され、 当該税率のうち 2%は、たばこ管理法で定めるとおり、たばこ管理基金に配分され る。

 – 鉱山採掘のコンセッション事業に対しては 35%の税率が適用される。

 2. 法人税率の減算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 投資促進法で定める法人税免税期間の終了後、学校、研修センター、革新研究そ の他の教育事業等の人材育成に関する事業並びに近代的な病院、製薬及び医療機 器工場の設立並びに伝統的な薬の生産及び治療に関する事業に対しては5%の税 率が適用される。

 – 投資促進法で定める法人税免税期間の終了後、生産において、革新的技術及び環 境適合性の導入並びに天然資源の使用及びクリーンエネルギーの効率的な利用がなされている事業に対しては7%の税率が適用される。

 – 証券取引所に上場している企業に対しては、登録日から4年間 13%の税率が適 用される。その後は、本法第 15 条に規定する法人税率 20%を適用する。

 不正確又は不完全な帳簿を保持する事業者又はラオスで設立されていない企 業である非居住者に対しては、第 15 条に規定する法人税率及び本法で定める利潤 税率の加減算を適用する。

16条  法人税率の加算と減算

1. 法人税率の加算

– たばこ製品の製造、輸入及び販売を行う企業に対しては 22%の税率が適用され、 当該税率のうち 2%は、たばこ管理法で定めるとおり、たばこ管理基金に配分され る。

 – 鉱山採掘のコンセッション事業に対しては 35%の税率が適用される。(削除)

 2. 法人税率の減算

(追加)‐合法的に新規で登記された零細企業で付加価値税制度に任意で登録している場合は、0.1%の税率が適用される。

(追加)‐合法的に新規で登記された小規模企業で付加価値税制度に任意で登録している場合は、最初の3年間は、3%の税率が適用される。

(追加)‐合法的に新規で登記された小規模企業で付加か価値税制度に任意で登録している場合は、最初の3年間は、5%の税率が適用される。

 – 投資促進法で定める法人税免税期間の終了後、学校、研修センター、革新研究そ の他の教育事業等の人材育成に関する事業並びに近代的な病院、製薬及び医療機 器工場の設立並びに伝統的な薬の生産及び治療に関する事業に対しては5%の税 率が適用される。

 – 投資促進法で定める法人税免税期間の終了後、生産において、革新的技術及び環 境適合性の導入並びに天然資源の使用及びクリーンエネルギーの効率的な利用がなされている事業に対しては7%の税率が適用される。

 – 証券取引所に上場している企業に対しては、登録日から4年間 13%の税率が適 用される。その後は、2019年6月18日付「所得税法No67/NA」第 15 条に規定する法人税率 20%を適用する。

 不正確又は不完全な帳簿を保持する事業者又はラオスで設立されていない企 業である非居住者に対しては、2019年6月18日付「所得税法No67/NA」第 15 条に規定する法人税率及び本法で定める法人税率の加減算を適用する。

 

所得税法

18条  控除対象とならない費用項目

 以下に掲げる費用項目は控除の対象から除外する。

1. 法人税

2. 事業直接使用する固定資産にかかる仕入付加価値税

3. 本法第 19 条で規定する減価償却率又は耐用年数を超えて控除された減価償却費

 4. 関連する省庁、個人又は法人からの証拠又は証明された書類のない不良債権

5. 企業の資産として登録していない固定資産にかかる減価償却費

 6. 個人企業の経営者に対して支払われる給与及びパートナーシップが役職を持たず勤務をし ていないパートナーに支払う給与

 7. ゴルフ、娯楽、贈与品及び賞品など、事業に関係しない経費

 8. 企業の所有者又はパートナーの個人的な経費

 9. 財務省の定める様式に従っていない領収書にかかる若しくは証明書類がない又は証明書類 が有効でない経費

10. 市場価格より著しく高額な経費

11. 銀行及びその他金融機関を除き、実際に支出されていないすべての種類の引当金

12. 資産(固定資産、棚卸資産、不良債権等)の評価損の控除

13. パートナーシップにおけるパートナー及び株主が出資のために借り入れた借入金の利子

14. 年度末日における資産及び負債の評価損

15. 繰延税金資産

16. すべての種類の罰科金

17. 会計年度又は年度末日における外貨建資産及び負債の為替差損

18条  控除対象とならない費用項目 以下に掲げる費用項目は控除の対象から除外する。

1. 法人税

2. 事業直接使用する固定資産にかかる仕入付加価値税

3. 2019年6月18日付「所得税法No67/NA」第 19 条で規定する減価償却率又は耐用年数を超えて控除された減価償却費

4. 関連する省庁、個人又は法人からの証拠又は証明された書類のない不良債権

5. 企業の資産として登録していない固定資産にかかる減価償却費

6. 個人企業の経営者に対して支払われる給与及びパートナーシップが役職を持たず勤務をし ていないパートナーに支払う給与

7. ゴルフ、娯楽、贈与品及び賞品など、事業に関係しない経費

8. 企業の所有者又はパートナーの個人的な経費

9. 財務省の定める様式に従っていない領収書にかかる若しくは証明書類がない又は証明書類 が有効でない経費

(追加)10.領収書又は内容が正しいことの証明書類はあるが月次の付加価値税申告書書類として不完全な経費

11. 市場価格より著しく高額な経費

12. 銀行及びその他金融機関を除き、実際に支出されていないすべての種類の引当金

13. 資産(固定資産、棚卸資産、不良債権等)の評価損の控除

14. パートナーシップにおけるパートナー及び株主が出資のために借り入れた借入金の利子

15. 年度末日における資産及び負債の評価損

16. 繰延税金資産

17. すべての種類の罰科金

18. 会計年度又は年度末日における外貨建資産及び負債の為替差損

 

所得税法

73条 罰金

(罰金の内容は省略)

 

未納の所得税を有する者が上記に掲げる措置に従わない場合、事業停止若しくは企業登 録、投資許可証又はその他許可証の取消の措置若しくは事案の重要性に鑑み法律に従って 措置が科される。 要求書は、毎回、要求書を発行し所得税未納付者へ発送した日から 15 日間隔で行う

73条 罰金

(罰金の内容は改正がないため省略)

 

法令に従わず、納税をしなかったり、法に従い要求される罰金を支払わない場合、税務当局は、当事者のラオス国内の商業銀行又は金融機関の預金を差し押さえる命令を発出。同時に当事者に対して、命令を受領後5日以内に罰金を支払うように命じる。期限内に支払いに応じない場合、商業銀行又は金融機関に対して預金から罰金分を引き落とすことを要請 及び/又は、事業停止又は企業登録書の取消、投資許可 書の取消、その他の許可の取消を関連当局へ要請、若しくは事案の重要性に鑑み法律に従って 措置が科される。

 要求書は、毎回、要求書を発行し所得税未納付者へ発送した日から 15 日間隔で行う

 

[1] 各税法の日本語訳は、JICA ラオス 法の支配発展促進プロジェクトで作成された「ラオス六法日本語訳」を一部引用及び参考に作成しています。

 

以 上

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yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
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