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2021年09月17日(金)11:31 AM

シンガポールにおける日系企業に求められる雇用体制についてニュースレターを発行いたしました。 PDF版は以下からご確認ください。

シンガポールにおいて日系企業に求められる雇用体制

 

シンガポールにおいて日系企業に求められる雇用体制 <style=”text-align: center;”>TAFEPによる雇用主区分と公正雇用実施の要請~

2021年9月 <style=”text-align: right;”>One Asia Lawyers Group代表 <style=”text-align: right;”>シンガポール法・日本法・アメリカNY州法弁護士 栗田 哲郎 <style=”text-align: right;”>高嶋 優

1 公正・革新的な雇用推進のためのガイドライン

 シンガポール政府はこれまで、国外からのグローバル人材の誘致・確保と国内の人材基盤の育成・強化の双方を追求してきた。技術的革新のハブとしてのポジションを狙う同国にとって、グローバルな競争力を有する外国人の誘致は、経済成長のため切っても切り離せない課題である。しかしながら近時、新型コロナウィルスの流行による煽りも受け、国内人材の登用保護の機運が高まっており、国内雇用の安定と外国人雇用誘致の調整が進められている。

 外国人労働者登用の引き締めの例として、雇用パス(Employment Pass (EP))の新規申請の最低月額給与基準が、2020年5月1日にS$3,900に、同年9月1日からはS$4,500に引き上げられたのが記憶に新しい[1]。今後もS Passを含めて段階的に給与水準が引き上げられることが予想される。

 また、シンガポールでの外国人雇用にあたり特筆すべき点として、内国雇用の保護と公正雇用を実現するための各種ガイドラインの存在も軽視できない。日本と異なり、雇用主においては最低限の法令規制を守るだけでは足りず、EPやS Passの取得・更新のために各種のガイドラインに沿った運用整備が事実上必須となるため、日系企業にとっては、特に注意が必要だ。下記で紹介するガイドラインにおいては、指定手順に従った広告掲載や採用プロセスでの能力主義(各種差別の排除)の徹底その他雇用・就労環境の整備と運用が求められている。

 本稿では、2021年9月現在、シンガポールにおいて雇用主に遵守が期待されている雇用関連規定・ガイドラインに加え、殊に日系企業が押さえておくべき雇用者区分とその内容について紹介する。

2 TAFEPによる4つの雇用主区分

 人材開発省(Ministry of Manpower (MOM))を含む政労使の三者によって設立された、公正かつ革新的な雇用慣行を目的とした政労使連合(Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices (TAFEP))[2]は、公正、革新的で信用のおける雇用慣行の導入を推進するため、各種基準やガイドラインを発行・公表している。

 TAFEPは、雇用主を成熟度・遵守基準に応じて次の4つに区分する。

(1)初期段階の雇用主

 初期段階にある雇用主とは、設立から間もない会社等が想定され、法令上の最低ラインとなる雇用法(Employment Act (EA))で求められる要件のみを具備している雇用主を指す。

(2)公正な雇用主

 公正な雇用主は、最低限の法令の遵守に加えて、TAFEPが公表しているガイドラインである公正な雇用慣行ガイドライン(Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices (TGFEP))[3]に準拠している者を指す。シンガポールにおいて、すべての雇用主に遵守が期待されている基準がTGFEPである[4]。公正な雇用を支える雇用慣行として、5つの原理(①能力主義、②従業員に対する公正な取り扱い・従業員の尊重、③能力開発のための公平な機会の提供、④公正評価・報酬、⑤労働法制・ガイドラインの遵守)が示されている。

 なお、2020年10月1日よりライセンス要件が改訂された職業紹介機関(Employment Agencies (EA))は、TGFEP上の基準を満たした採用活動を行わなければならないこととなった。

(3)革新的な雇用主

 革新的な雇用主は、上記(1)と(2)から更に一歩進んで、差別や偏見のない、公正で円満な就労と従業員の幸福に資する雇用環境の整備を行う者を指す。後述するように、具体的な指標としてTAFEPの設ける政労使基準(Tripartite Standards (TS))[5]がある。

(4)模範的な雇用主

 模範的な雇用主は、MOM、NTUC及びSNEFによる優良性・適格性の審査を受けたり、人的資本パートナーシップ・プログラム(Human Capital Partnership (HCP) Programme) や同コミュニティへの参加を通じたりして、あらゆる階層のローカル社員をコアとする就労を強化し、外国人労働者を活用したローカル社員への技能移管や更なる雇用実務の改善・進展などを進める者である。模範的な雇用主として認められた企業には、MOMがホット・ラインを設け、質問事項に対し優先的な回答を行うなどの特典が用意されている。

3 日系企業が目指すべき雇用主区分

 以上の4区分のうち、日系企業が目指すべきは、第3区分の革新的雇用主である。

 日系企業にとって、最低でも第2区分の公正な雇用主を満たすことは事実上避けられない。これは、第2区分違反時のネガティブ・インパクトが大きいためである。第2区分の指針であるTGFEP違反について、MOMは、雇用者評価の基本的な枠組みである公正評価フレームワーク(Fair Consideration Framework (FCF) [6])に違反するものとして、違反企業をFCF監査対象(FCFウォッチリスト)に含めて、EPやS Passの申請・取得について慎重な審査を行うことがあるとしている。また、TGFEPで定める人事労務環境の改善に非協力的な雇用主に対しても、EP及びS Passの権利縮小・剥奪を行いうる旨を公表しているため、将来のみではなく取得済みの各種パスについても影響が及ぶ可能性がある点で注意が必要だ。[7]

 では、第3区分の革新的な雇用主として認められるために具体的に何が必要かであるが、政労使基準詳細(Tripartite Standards Specifications)[8]において、指針として次の9つの原理とその内容が示されている。各企業においては、自社が関係する項目についての体制整備と実施運用が期待される。

原理

内容

1. 年齢に関係なく(老齢者も)働ける職場 年齢による選考・優遇不実施、環境整備のためのシニアマネジメント指名、老齢者向け研修 等
2. フレキシブルな就労条件(仕事量、時間、場所) 担当をシニアマネジメントから指名、フレキシブルな就労条件の周知・整備・運用、従業員からの希望受付 等
3. 苦情/不服申立て整備 苦情の受付、適切な調査/報告体制の整備、記録・公表、不服申立期間/再審査の告知、担当者の教育 等
4. メディア系フリーランサーの保護 メディア事業に携わるフリーランスの利益保護(書面契約によること、支払時期、紛争解決、保険加入) 等
5. 適切な採用プロセス 求人広告や応募書類の記載内容、適切な候補者選考プロセス(採用基準/テスト/面接)の採用と記録保管 等
6. 自営業者/個人事業主との契約の明確化 提供労務・サービスの明確化と重要事項の明示(当事者、履行内容、支払条件、解除条件、紛争解決方法) 等
7. 有期雇用労働者の適切な取り扱い 雇用法(EA)等に従った各種休暇(年次、傷病、産休休暇を含む。)の付与、契約不更新時の事前通知期間の遵守 等
8. 急な育児・介護等のための無給休暇付与 無給休暇の条件・手続方法の周知、代替案の提示・検討、2歳未満の子を持つ者や近親者入院時の無給休暇付与 等
9. ワーク・ライフ・バランス最適化 上記2(フレキシブルな就労条件)の導入と従業員支援制度(Employee support schemes)の導入、就業規則への反映 等

 

4 おわりに

 以上で見たように、シンガポールにおいては法令上の要請に加え、各種ガイドラインに従った雇用主の対応が求められる。不遵守によるデメリットはEPやS Passの取得といった外国人労働者確保の場面で現れる可能性があり、日系企業のガイドライン理解は欠かせない。各企業においては、雇用関連規定の改定の動向を踏まえ、従業員のニーズにも合わせながら柔軟で継続的な雇用体制を構築していくことが肝要となる。事業の内容に応じて、ガイドラインが実際に適用されるそれぞれの場面を的確に把握しながら、社内での各種規程や対策を慎重に整えていく必要があるといえよう。

                                   以上

 

[1] Ministry of Manpower “Tightening of Work Pass Requirements”:

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0827-tightening-of-work-pass-requirements

[2]TAFEPは、2006年にMOM、シンガポール全国労働組合会議(National Trades Union Congress  (NTUC))及びシンガポール全国雇用者連盟(Singapore National Employers Federation (SNEF))の3者により組織された。

Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practicesウェブサイト:

https://www.tal.sg/tafep

[3] TAFEPの下記ウェブサイトにてTGFEPのダウンロードが可能。[2021年9月15日現在]

https://www.tal.sg/tafep/-/media/TAL/Tafep/Getting-Started/Files/Tripartite-Guidelines.pdf

[4] 同ガイドラインでは、雇用主に対して、能力主義(候補者のスキル、経験、業務遂行能力から見た)選考を行い、差別のない公正な採用・雇用活動を行うよう求めており、採用広告での具体的な表記の適否等、各原理が反映される場面も示されているため、少なくとも具体的例示のある箇所については遵守が必須となろう。

[5] Tripartite Standards:

https://www.tal.sg/tafep/getting-started/progressive/tripartite-standards#term-contract

[6] MOM “Fair Consideration Framework (FCF)”

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/fair-consideration-framework

[7] 行政罰処分の効果も大きく、2020年1月にはFCF違反に対するペナルティが厳格化され、就労パスの処分(禁止)期間が6ヶ月から12ヶ月に、重大な違反については最長24ヶ月に伸長された。処分を受ける企業にとっては、処分期間中の欠員分の新規申請ができないことに加え、新たに更新についても認められないこととなったため、FCF違反に問われた際のダメージは少なくない。加えて、公正な雇用手続きを行ったとして申告を行ったが、MOMから公正な雇用プロセスを経たものと判断されなかった場合、虚偽の申告を行った雇用者又は主要人物に対しても、Employment of Foreign Manpower Act(外国人労働者雇用法)違反が問われ、最長2年間の禁固若しくはS$20,000の罰金又はその両方が課される罰則が追加された。

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/fair-consideration-framework#penalties-for-non-adherence-to-the-tripartite-guidelines-on-fair-employment-practices

[8] TAFEPのウェブサイトにてダウンロードが可能。[2021年9月15日現在]

https://www.tal.sg/tafep/-/media/TAL/Tafep/Getting-Started/Files/Tripartite_Standards.pdf

2021年03月26日(金)3:40 PM

シンガポールにおけるベンチャー投資契約についてニュースレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認ください。

シンガポールにおけるベンチャー投資契約について

 

シンガポールにおけるベンチャー投資契約
SAFE形式・KISS形式での投資~

2021年4月
One Asia Lawyers Group代表
シンガポール法・日本法・アメリカNY州法弁護士 栗田 哲郎
高嶋 優

1 シンガポールのベンチャーキャピタル投資とその契約

 新型コロナウイルスの影響などがあり、東南アジアのベンチャーキャピタル(Venture Capital, VC)が2020年1~3月期に新たに投資した資金は約13億ドル(約1400億円)に留まり、2019年10~12月期の金額から半減したとの報道もあったものの、2021年新型コロナ収束の兆しを見せる中で、シンガポールを含む東南アジア地域において、ベンチャーキャピタル投資は、回復の兆しをみせつつある。

 本稿においては、ベンチャーキャピタル投資において用いられることが多い、SAFEおよびKISSを含めたシンガポールのベンチャー投資に関する契約について、アメリカ法・日本法と比較しながら論ずることとする。

2 SAFEおよびKISSの基本構造と共通点・相違点

 まずはアメリカ・日本で用いられているSAFE (Simple Agreement for Future Equity) とKISS (Keep It Simple Securities) の契約形態について説明する。SAFEおよびKISSは、いずれもアーリーステージのスタートアップ企業が、投資家との長期にわたる交渉を避けて初期資金を得るための手段であり、前者はY Combinator、後者は500 Startupsというシリコンバレーのアクセラレーターにより開発されたものである。

(1)通常の株式発行・投資契約との違い

 SAFE、KISS両者の基本設計思想は、時間・資金が必ずしも豊富ではないシードラウンドやアーリーステージでの調達を、できるだけ迅速かつ簡便に達成することを目指すものである。このため、SAFEおよびKISSはいずれも、内容を簡素なものとし、投資時に株式を発行する形式にしないことで、資金調達時の株式引受契約・株主間契約の締結などの複雑な契約が不要とすることを目指した契約形態である。対象会社は資金をシードラウンドまたはアーリーステージで簡易な形態で投資を受けることができる一方、そのリスクをとった投資家には一定の保護と利益が与えられている。すなわち、SAFE、KISSで投資した投資家は、将来のエクイティラウンドが発生した際に、その投資を株式に転換する権利が与えられており、エクイティラウンドにおいて優先株が発行された場合、投資家はその後の募集で株式を受け取ることになるものの、後続の他の投資家がその募集で支払う価格よりも低い割引価格や有利な条件で株式発行を受け取ることができることが一般的である。

 いわば、ローンでもなく、株式投資でもない簡易な投資形態を認めることで、簡易迅速で低コストな投資を認めた点で、通常の株式発行・投資契約とは異なるといえよう。

(2)SAFEKISSの相違点

 SAFEとKISSの大きな違いは、KISSはより投資家が保護された形式であり、例えば下記のような投資家保護の条項が盛り込まれている点である。

 

SAFE

KISS

法形式

転換社債ではない

デッド型:転換社債モデルに近い

エクイティ型:SAFEと転換社債の中間

ディスカウント

場合による

場合による

満期・利息

なし

あり(18カ月で過半数の同意)

VC等大口投資家の

情報請求権・優先引受権

なし

あり

(5万ドル以上投資している場合)

最恵国待遇(MFN, ダウンラウンドプロテクション)

場合による

あり

転換前(満期日前)の売却

1×で精算か、バリュエーションキャップで普通株に転換した後で買収

2Xで精算か、バリュエーションキャップで普通株式に転換した後で買収

譲渡

原則不可

原則可能

 より具体的には、SAFEには満期・利息の定めがなく、次ラウンド以降のファイナンシングが行われなければ、そのままSAFEの投資家の投資金額は株式に転換されない可能性があり、投資金の返済を求めることはできない。すなわち、SAFEには利息が発生せず、満期日の定めもないため、実際には新株予約権付社債ではない。また、SAFEは、投資家の関連会社等にのみ譲渡することができ、それ以外の当事者には譲渡はできない。さらに、SAFEにおいて、キャップおよびディスカウントについては設けられない場合もあり、最恵国待遇条項(ダウンランドプロテクション)についても設けられない場合もある。

 他方、KISSはSAFEと類似している点もあるが、KISSは2つのタイプ(①デット型:金利・一応の償還期限があるもの、②エクイティ型:金利はつかないが、一応の満期の定めがあるもの)に分かれるところ、デッド型KISSは古典的な転換社債のモデルに非常に近いものとなっている。指定利率(4%)で利息が発生し、満期日(18ヶ月)が設定されており、満期日以降、投資家は過半数の決議をもって、投資額および経過利息分を、優先株式に転換することができる。投資家サイドの利点は、他にもある。例えば、SAFEとは異なり、KISSには投資家に有利な最恵国待遇条項も含まれている。また、KISSでは、会社が100万ドル以上のエクイティ資金を調達した場合に株式転換されることが一般的で、案件ごとに交渉する必要があるものの、原則的にキャップ・ディスカウントが設定されているため、投資先が成長しているときに、より有利な形でエクイティに参加できる。さらに、株式転換前に会社の売却があった場合、投資家は投資額の2倍の金額を受け取るか、評価額の上限で株式化するかを選択できる条項も入っている。この他、大口投資家 (最低 5万ドル の投資を行った投資家) に対しては、情報提供(財務情報)を受ける権利、優先引受権を含む将来ラウンドへの参加権も付与している。加えて、投資家はいつでもそのKISSを誰にでも譲渡することができる。

 以上のように、KISSには転換社債型の新株予約権的性質があり、SAFEに比べて投資家に有利に設計されていると言える。

3 シンガポールにおけるベンチャーキャピタル投資契約

(1)VIMAベンチャーキャピタル・モデル契約書

 シンガポールにおけるベンチャーキャピタル投資については、ベンチャーキャピタル協会であるSingapore Venture Capital & Private Equity Association(SVCA)、シンガポールの政府系ファンド、弁護士会、法律事務所などが中心となってVenture Capital Investment Model Agreements(一VIMA)と呼ばれる契約一式が作成・公表されている[1]。VIMAは、シンガポール会社法に基づき設立された会社の優先株式をベンチャーキャピタルが少数株主として引き受けることを前提として、シンガポール法に準拠し、シンガポールを紛争解決地とすることを想定して作成された契約である。

 主にシードラウンドやアーリーステージにある会社が、いわゆるシリーズAと呼ばれるベンチャーキャピタル投資家に向けて最初に株式を発行することを想定した契約として、現在に至るまで、以下の6種類の契約形態が公開されている。

1. Venture Capital Lexicon:創業者および投資家向けのベンチャーキャピタルの重要な条件やコンセプトの用語説明集
2. Series A Term Sheet(Long Form/Short Form):対象会社の株式の引受けや出資後の権利義務に関する主要な条件を定めたタームシート
3. Series A Subscription Agreement:対象会社の株式を引き受ける条件を定める契約
4. Series A Shareholders’ Agreement:対象会社に関する事項並びに対象会社の株主(投資家および創業家)間の権利義務を定める契約
5. Non-Disclosure Agreement(NDA):潜在的な投資家に情報を開示する際の、対象会社の秘密情報の取り扱いや守秘義務を定める契約
6. Convertible Agreement Regarding Equity(CARE):プレシリーズA段階における対象会社への投資を主に想定した契約(一定の条件発生時に投資家が株式または償還を受ける)

(2)CARESAFEKISSの相違点

 この点、6番目のCAREでは、投資家は満期日以降、いつでも投資額分を普通株式に転換することができる。仮に満期日よりも前に、当事者間で定めた一定額以上のエクイティ発行が行われる場合には、事前に定めた任意のレート/ディスカウントで優先株式に転換される。

以上のように、CAREは、満期日の設定がある点でSAFEとは異なり、また、満期日以降は優先株式でなく、普通株式に転換する点で、KISSとは異なっている。この意味でCAREは、SAFEとKISSの両者の間の契約形態と考えることもできる。

 その他、KISSとの比較では、バリュエーションキャップや資本流動時のキャッシュアウト倍率などKISSでは事前に固定される条件についても、交渉による任意の設定が可能となっており、KISSよりも柔軟な設計が可能であり、かように柔軟な分、交渉ポイントが増えるとも言える。また、KISSでは、転換後も優先株主として株主間での優先的な投下資本の回収などダウンサイド時の保護の余地が残るのに対し、CAREの満期日以降の転換ではこのような保護がなく、普通株主として対象会社側の立場に置かれる点にも違いがある。

4 SAFEおよびKISSのシンガポール法上の法的地位

 現状、シンガポールのスタートアップにおいて、上記のSAFE、KISS、CAREが一般的に用いられているという状況ではなく、米国由来のSAFEおよびKISSが法的に有効であることを明確に確認した判例は現在のところ存しない。しかし、シンガポールは典型的なイギリス型のコモン・ローの法域であり、投資契約に関しては、原則として、投資家、創業者およびスタートアップ企業が適切に合意をしたのであれば、それが無効となることは想定し難い。このため、SAFEおよびKISS方式でスタートアップに投資することも合理的であるといえよう。

 ただ、SAFE、KISS、CAREのいずれにおいても、一部の指定箇所を除き、変更を行わずそのまま締結することが前提とされており、これについて投資家側の有利に反映させた変更を行おうとする場合には、シンガポール法上の位置づけやシンガポール会社法との関係性を慎重に見極める必要があるといえよう。

                                   以上

[1] https://www.svca.org.sg/publications/vima-kit

2021年02月19日(金)9:32 AM

パワハラ防止法対応についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

中小企業にも迫るパワハラ防止法対応

 

中小企業にも迫るパワハラ防止法対応

弁護士法人One Asia
シンガポール法・アメリカNY州法・日本法
弁護士 栗田 哲郎

 2020年6月1日、改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が施行され、これにより大企業は職場において、パワーハラスメント対策を行うことが義務付けられました。中小企業には2022331日まで猶予期間が設けられていますが、施行時期が迫っており、早めに準備を整えておく必要があります。本稿においては、パワハラ防止法の概要および企業が行わなければならない対応策について述べます。

1 対象となる職場・企業

 2020年6月1日、パワハラ防止法が施行され、これにより正規雇用労働者・非正規雇用労働者を問わず、「職場」におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられています。

 法律上、「職場」とは、従業員が通常働いている事業所に限らず、外出先・客先・懇親の場・サテライトオフィスなど、業務を遂行しうるすべての場所が含まれており、幅広く定義されているため注意が必要です。

 そして、大企業に対しては、パワハラ防止法施行時である2020年6月1日から既にパワハラ対策の実施が義務付けられています。「資本金の額または出資の総額」「常時使用する労働者数」の両方が下記に該当しない場合、パワハラ防止法上、大企業に分類されることとなります。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他(製造業、建設業、運輸業など) 3億円以下 300人以下

(中小企業基本法 第2条第1項)

2 パワハラ防止法の対象となる行動の定義

 パワハラ防止法の対象となるハラスメント行為とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであることのすべてを満たす行為[1]と定められております(第30条の2第1項)。他方、「業務上必要かつ相当な範囲」の業務指示・指導・注意であれば、パワハラに該当しないこととされています。

 さらに、パワハラ防止法の施行に伴い、新たに、SOGIハラ(個人の性的指向や性自認を揶揄・侮蔑する言動)、およびアウティング(個人の性的指向や性自認を許可なく暴露する言動)の2つのハラスメントがパワハラに含まれることになりました。今後、個人の性自認や性的指向に関わるハラスメントについても、企業として防止策やアフターケアを講じることが義務付けられており注意が必要です。なお、SOGIハラとは、個人の性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字をとったものであり、パワハラ防止法の施行により、LGBTを始めとした性的マイノリティーの性的指向や性自認(SOGI)を揶揄したり、侮蔑したりする言動のことを指します。また、アウティングとは、個人の性的指向や性自認(SOGI)を本人の同意なく、第三者に暴露する行為を指します。パワハラ防止法において、SOGIは「機微な個人情報」とされ、許可なく他人に暴露する行為はハラスメントに該当することになります。

 さらに、パワハラ防止法では、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法と併せ、パワーハラスメント対策だけでなく、他者への性的な言動を行うセクシャルハラスメントや、妊娠・出産した従業員に対し否定的な言動を行うマタニティハラスメントにおいても、新たな雇用管理上の対策措置を講ずることを義務付けています[2]

3 パワハラ防止のために事業主が講ずべき措置

 厚生労働省の「職場におけるハラスメント関係指針」では、パワハラ防止のために事業主が講ずべき措置として、次の3点が明記されています。

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

 まずはパワハラ防止対策についての企業ポリシーを周知徹底したうえで、相談窓口の設置や外部機関との連携により、労働者が気軽に相談しやすい仕組みをつくる必要があります。

 そして、パワーハラスメントが生じた場合は労働者の心身のケアを行い、謝罪や配置転換など行為者に対する措置を速やかに講じて、再発防止策を実施しなければなりません。

 これら3つの措置と併せて、パワハラの相談によって労働者に不利益が出ないことを就業規則などの文書に明記し、周知徹底する必要もあります。また、相談者だけでなく、パワハラ行為者のプライバシーを守り、相談窓口の担当者に必要な研修を実施しなければなりません。

1. 方針の明確化及びその周知・啓発
・パワーハラスメントの内容の明示 ・パワーハラスメント禁止の明示
・パワーハラスメントの行為者に対する厳正対処の明示(就業規則等への規定を含む)
・管理監督者を含む労働者への周知・啓発
2. 相談に適切に対応するための体制整備
・相談窓口の設置と労働者への周知
・相談窓口担当者や外部委託機関の設置
3. 相談後の迅速かつ適切な対応
・事実関係の迅速かつ正確な把握
・(被害事実が認められた場合の)被害者に対する適切な配慮措置、行為者への適正な措置
・再発防止策の策定・実施
4. その他
・相談者・行為者のプライバシー保護のために必要な措置とプライバシー保護に関する周知
・相談者が、相談したことにより不利益な取り扱いをされない旨の明示・周知・啓発
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因・背景の解消に向けた措置

4 パワハラ防止法の罰則

 必要なパワハラ防止対策を講じなかった企業に対し、具体的な罰則が規定されているわけではありません。ただし、パワハラ防止法に違反した企業は、厚生労働省による助言・指導・勧告の対象となります(第33条第1項)。改善が認められない場合は、企業名の公表が行われる可能性があり(同2項)、罰則がなくても法令遵守が必要です。

5 中小企業にも迫る施行日(202241日)

 上述1に記載の表の「資本金の額または出資の総額」「常時使用する労働者数」いずれかに該当する中小企業は、2022年4月1日までの猶予期間が与えられています。ただし、2022年3月31日までは努力義務の期間とされており、遅くとも3月末までにはパワハラ防止のための措置を講じ、準備を整える必要があります。

 

[1] 厚生労働省の指針『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』(令和2年厚生労働省告示第5号)では、代表的なハラスメントの言動として次の6類型が挙げられています。①身体的な攻撃(暴行・傷害)、②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)、③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要・仕事の妨害)、⑤過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 

[2] 『事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)

2019年01月23日(水)1:02 PM

ASEAN各国の新法状況をご報告いたします。

 

【シンガポール】決算サービス法案
【タイ】労働者保護法・刑事手続法関連の改正及びIBC制度の創設
【マレーシア】外国人社会保険義務・飲食店での喫煙禁止・贈収賄に関する改正法
【ベトナム】サイバーセキュリティー法の施行
【インドネシア】OSSシステムのBKPMへの移管
【フィリピン】外資規制緩和の最新動向
【ミャンマー】競争委員会の設立及び外国銀行の内資企業への融資撤廃
【カンボジア】労働法のアップデート
【ラオス】付加価値税法の改正
【日本】労働基準法の一部改正

2019新年版ニューズレター

 

One Asia Lawyers ニューズレター

2019年:新年特別号

シンガポール

■シンガポール決済サービス法案(Payment Services Bill)の概要

1 決済サ-ビスの規制枠組みの刷新

 現在のシンガポールにおける決済サービスに対する規制は、決済システム法(Payment System Act)と両替・送金業法(Money-changing and Remittance Business Act)によって行われていますが、仮想通貨ビジネスをはじめとするフィンテックの急激な進展により、実情に十分に対応できなくなってきたことから、既存の2つの法律に置き換わる形で、新法を制定する方向で審議が進められています。

 シンガポールにおいて仮想通貨関連サービスを提供する企業のみならず、決済に関するサービスを提供する企業全般に関わる規制枠組みの刷新となるため、その影響は大きくなるものと思われます。

2 新ライセンスの種類

 この新法案では、

(1) 両替サービス(money-changing service)、
(2) 決済口座発行サービス(account issuance service)、
(3) 国内送金(domestic money transfer service)、
(4) 海外送金サービス(cross border money transfer service)、
(5) アクワイアリング(加盟店獲得)サービス(merchant acquisition service)、
(6) 電子マネー発行サービス(e-money issuance)、
(7) デジタル決済トークンサービス(digital payment token service)

の7つの事業に対してライセンスの取得を義務付けています(同法案6条4項)。

 このうち、(1)両替サービスの実施には、両替サービスライセンス(money-changing licence)の取得が要求されます(同2項)。

 そして、上記(2)~(7)のサービスの実施については、標準決済機関ライセンス(standard payment institution licence)又は、大規模決済機関ライセンス(major payment institution licence)の取得が義務付けられます(同4項)。

 このうち、(2)の決済口座発行サービスを電子的に提供する場合及び、(6)の電子マネー発行サービスの提供については、シンガポール居住者に対して発行した電子マネーの金額、又は、その保管額が1日当たり平均500万SGD(約4億円)を超える場合には、大規模決済機関ライセンスが、それ以下の場合には、標準決済機関ライセンスが必要になります(同5項)。

 そして、(2)~(7)のうち上記を除くサービス提供については、月間の平均取引高が300万SGD(約2億4000万円)を超える場合には、大規模決済機関ライセンスが、それ以下の場合には、標準決済機関ライセンスが必要になります(同5項)。

 これらの規制に反して無許可で事業を行った場合には、3年以下の懲役又は12万5000SGD以下の罰金が科される可能性があります。

3 決済機関ライセンスの条件

 上記2種類の決済機関ライセンスの取得に共通して必要な主な条件は、

(1) 法人であること(シンガポール国内法人であることは必須条件ではない)

(2) シンガポール国内に永続的な事業所又は登録オフィスがあること

(3) シンガポール国籍保有者か同永住者の常任の取締役が1人以上いること

(4) その他当局が規定する財務的経営的な条件

です(同9項)。

 さらに、大規模決済機関ライセンスを取得した事業者は、毎年会計監査を受けなければならず(同37条)、株式の持分割合等の支配権の変動の制限(同28条)、役員等の当局による解任(同35条)等の規制を受けます。

4 仮想通貨ビジネス(取引所運営やICO)へのライセンス制の導入

 本法案が施行されるまでの現行法の下、シンガポールでは、仮想通貨の取引所の運営やICOの実施について、証券法の適用範囲に該当しない限りは、特段の規制は存在しません。

 しかし、今回の法案では、仮想通貨の交換業に関しては、決済機関ライセンスの取得を明確に義務付けました(ただし、商品やサービスの売却の決済手段として仮想通貨を受け取る行為や、購入の決済手段として仮想通貨を利用する行為は規制対象に含まれません)。

 具体的にライセンスの取得が求められる仮想通貨関連サービスは、

(1) Digital Payment Tokenの取扱い

(2) Digital Payment Tokenの交換の促進

(3) その他当局が指定するDigital Payment Tokenに関連するサービス

に関するサービスをシンガポール国内で提供するものと定義されています。

 上記「Digital Payment Token」の意義については、仮想通貨全般を指すものではなく、仮想通貨の性質が、商品、サービス又は債務の支払いの媒体として少なくとも公衆の一部に受け入れられているものに限るという限定が加えられました(正式な法案作成の前段階で公表される草稿ではこの限定はありませんでした。)。

 この「Digital Payment Tokenの取扱い」にICOが含まれるのか、つまり、ICOの実施にライセンスの取得が必要なのかについては、主に、ICOにおいて発行されるトークンが、この「Digital Payment Token」に該当するかによって判断されることになります。そして、前述の「商品、サービス又は債務の支払いの媒体として少なくとも公衆の一部に受け入れられている」かという基準は、どの程度の流通範囲をもって「公衆の一部」とするのか等、曖昧な点が残るものとなっています。この点について、シンガポール金融庁(MAS)のガイドライン(A GUIDE TO DIGITAL  TOKEN OFFERINGS)の中に参考事例と解釈基準が記載されていますが(同ガイドラインP10以降、末尾のリンク参照)、ここにおいても、仮想通貨発行体(ICO実施主体)が提供するサービスの対価としてのみ使用可能なトークンを発行するICOについてライセンスの取得が不要であることが示されているにすぎません。

 したがって、多くのICO案件で採用されているトークンが流通するプラットフォームにおいて一種のトークンエコノミーを構築するようなプロジェクト(つまりICO実施主体以外の企業もトークンを受領してサービスを提供するビジネスモデル)においては、ライセンスの取得の要否が必ずしも明確ではありません。

 仮に、発行するトークンが「Digital Payment Token」に該当する場合であっても、ICO実施主体が自ら交換サービスを提供する限りにおいて、ライセンスの取得が必要というのがMASの見解のようですので、外部の取引所を介してICOを実施するいわゆるIEOであれば、ICO発行主体自体にはライセンスは不要という解釈ができる可能性は残っています。

 他方で、データのやり取りや情報技術、通信手段、決済機器の提供やメンテナンスといった技術サービスの提供については、送金のために法定通貨を保持することがない限り、ライセンスの取得は不要とされています。

 また、仮想通貨を顧客への無償のリワードやロイヤリティー、又は、ゲーム内通貨として利用・発行する場合には、ライセンスの取得は不要とされています。ただし、それが、トークン発行体に対して返還可能である場合は法定通貨との交換のために第三者に売却や譲渡が可能である場合んは、ライセンスの取得が求められます。

5.ライセンスの取得までの猶予期間

 仮想通貨関連サービスについては、法案が成立してから6か月間、その他の決済サービスについてへは法案成立から1年間は、ライセンスの取得が猶予されます。

以上

タイ

タイにおける最新の法改正等について

 タイでは、労働者保護法の改正が予定されており、また、最低賃金の引き上げがありました。

 また、刑事手続法関連の改正予定もされており、さらに、International Business Center(IBC)制度の創設もありました。以下の通り、概要を紹介します。

2 労働者保護法の改正、特定の職業における最低賃金の引き上げ

 2018年12月13日、タイのNational Legislative Assemblyは以下の改正点を含む労働者保護法改正案を承認しました。改正法は、本年中に施行されるものと思われます。

 まず、新たな法定休暇として、1年に3日間の私用休暇が認められることとなります。私用休暇は有給とされ、従前の各種休暇のように目的や理由が限定されていないので、従業イオンにとって利用しやすいものとなります。

 また、女性の妊娠・出産休暇の期間が98日に延長されます(期間中の休日を含む)。このうち45日が有給となる点は従前と同様です。

 さらに、解雇補償金の上限が上がり、勤続20年以上の従業員に対しては、最終賃金の400日分以上の解雇補償金を支払うことが義務付けられます。

 最低賃金については、2018年4月に都県ごとの最低賃金が定められ、すべての都県において引上げあられましたが、2019年1月より、さらに機械、工芸、流通、家具製作等19種の職業について最低賃金の引き上げがなされています。

3 刑事手続法関連の改正

 刑事関連手続法の改正草案によれば、一般市民によって刑事訴訟が申立てされた場合、裁判所は特に内容をより精査することとし、申立者が、正当な理由なく裁判所の命令等に従わない場合など不誠実と判断された場合は、申立人は同一の申立をできなくなります。

 また、これまで保釈は5年を超える懲役刑については認められていませんでしたが、改正により最長で10年の懲役刑の場合について、保釈が認められ得ることになりました。

4 International Business Center(IBC)制度の創設

 The Board Of Investment of Thailand(BOI)及びRevenue Department(歳入局)は、従前運用していたITCやIHQの投資奨励及び税務インセンティブ制度を廃止し、新たにInternational Business Center(IBC)制度を創設しました。既にITCやIHQの認可を受けている企業に関しては従前の恩典はその受益期間中は引き続き与えられます。

 IBCの主な申請条件と恩典内容は次の通りです。

【申請条件】

・奨励事業(組織管理、事業計画、原材料の調達、研究開発、技術サポート等)を対象とすること

・登録資本金が1,000万バーツ以上であること

・奨励事業に関する知識・スキルを持った従業員を10人以上雇用すること

・歳入局への申請に関し、年間経費が6,000万バーツ以上であること

 当該年間経費には、IBC事業に関連するすべての経費を含みます。具体的には、従業員の給料光熱費及び賃料等を参入することが可能となっています。

【BOIの恩典内容】

・研究開発設備に関する一定の輸入関税の免除

・外貨での外国送金の許可

・土地保有が可能

・外国人の就労許可の緩和

【歳入局の恩典内容】

・法人税の軽減税率

 IBC関連事業によるタイ国内での経費の支出額により、3%から8%までの軽減税率が適用されます。従前は国外関連会社か国内関連会社か等によるインセンティブの違いがありましたが、IBCでは統一されることとなります。

・子会社からの配当収入にかかる法人税の免除

・子会社の財務管理業務に係る特定事業税の免除やIBCから在外株主・債権者への配当・利息支払いにかかる源泉税の免除

 上記のように、歳入局の恩典を受けるために必要であった最低経費が従前の制度では、1,500万バーツであったものがIBCでは6000万バーツ以上へと引き上げられている点などから、従前の制度よりも恩典が少なくなったといえます。

 このIBC制度は開始されたばかりですので、引き続き今後の当局の運用動向に注視が必要です。

以上

マレーシア

■外国人社会保険加入義務・飲食店での喫煙禁止・贈収賄に関する法改正

1 はじめに

 2019年のはじめから外国人社会保険加入義務及び飲食店での喫煙禁止に関する法改正がございましたので、本ニュースレターで記載させていただきます。また、前号のニュースレターで送付させていただいた贈収賄に関する法改正についても重要と考えられ、かつ施行が未定の部分がございますので、併せて記載させていただきます。

2 外国人社会保険加入義務に関する法改正

 (a) 社会保障制度の概要

    マレーシアの社会保障制度としては、社会保障機構(Social Security Organization: SOCSO)がEmployee’s Social Security Act 1969に基づき、Employment Injury Scheme(労災保険制度)及びInvalidity Scheme(障害年金制度)を提供しています。

 (b) 外国人の社会保障制度に関する加入義務

    これまでこの社会保障制度の加入義務はマレーシア人に限定されていましたが、2019年1月1日より、外国人にも加入義務が課せられるようになりました。これによって、外国人を雇用する者は、従業員をSOCSOに登録し、Employment Injury Schemeについて掛金を拠出することが義務付けられました。

 (c) 給付金の内容

    Employment Injury Schmeの給付には、医療給付金、一時的障害給付金、永久的障害給付金、工恒常的看護給付金、扶養家族給付金、葬儀給付金、教育給付金、リハビリが含まれます。なお、Invalidity Schemeについては外国人は対象外となっています。

3 飲食店での喫煙禁止に関する法改正

 (a) 規則の施行

    2019年1月1日にControl of Tobacco Product (Amendment) Regulations 2018が施行されました、この規制によって、飲食施設(eating place)における喫煙が全面的に禁止されることになります。

 (b) 禁煙対象の飲食施設

    禁煙対象の飲食施設は、屋外または屋内を問わず、食品が調理、提供および販売される場所であり、以下が含まれます(Regulation2, eating placeの定義)。

   ・食品が調理、提供または販売される部屋(船舶または電車内の部屋を含む)

   ・食品が調理、提供または販売される乗物およびその半径3メートル以内のエリア

   ・食品が調理、提供または販売する目的で設置されたテーブルまたは椅子の半径3メートル以内のエリア

 上記の禁煙対象にはフードコートや屋台なども含まれ、違反者は最高1万リンギットまたは2年以下の禁固刑が科せられます(Regulation11(3))。

 (c) 罰則

    この規制では、飲食施設側に対しても喫煙防止に努める義務が規定されており、(1)規定に従った禁煙サインを掲示した上で、(2)施設範囲内での喫煙が行われないよう徹底しなければなりません。(1)に違反した場合は最高3000リンギットまたは6か月以内の禁固刑、(2)に違反した場合は最高5000リンギットまたは1年以内の禁固刑がそれぞれ科せられます(Regulation12)。

 (d) 猶予期間

    2019年1月1日の施行後の最初の6か月間は猶予期間とし、違反者に対する措置は警告にとどまるとされていますが、警告に応じない場合は猶予期間中でも罰則が課せられる場合があると発表されています。

4 MACC法改正

 マレーシアでは、汚職対策として汚職防止委員会(Malaysia Anti-Corruption Commission:以下「MACC」)を設置し、汚職防止やそれに関わる規則を定めたマレーシア汚職防止委員会法(Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009:以下「MACC法」)が施行されています。

 これまでのMACC法では、個人を違反・罰則の対象としていましたが、責任の範囲を会社に拡大するための同法改正法(Malaysian Anti-Corruption Commission (Amendment) Act 2018:以下「MACC 改正法」)が、2018年5月4日に公布されました。今回の改正では、会社が組織内における汚職防止の対策を講じることを奨励するため、会社の責任に関する規定(MACC改正法4条により追加されたMACC法17A条:以下「新17A条」)が追加されています。これは実際に汚職を行った従業員などの会社関係者だけではなく、適切な汚職防止措置をとったことについての反証がない限り、会社にも責任が負わされる両罰規定となっており、マレーシアにおける贈賄に関する重要な改正と考えられますので、新17A条の主な内容を以下で説明させていただきます。

 なお、MACC改正法は新17A条追加以外の条項につき、2018年10月1日に施行されています。新17A条は2020年までに施行されるとの新聞報道がありますが、施行時期について、今後の動向に注意が必要となります。

詳しくは前号のニュースレターをご覧ください。

以上

ベトナム

ベトナムにおけるサイバーセキュリティ法の施行について

1 はじめに

 2019年1月1日から、ベトナムでサイバー空間の安全保障について規定した「サイバーセキュリティ法」が発効しています。

 2018年5月国会での法案審議時には、同じタイミングで審議された「経済特区報」に対する反対とともに、言論の自由が奪われるといった声を中心に、ベトナム国内でデモ等の大規模な抗議活動が行われました。

 この法律では、ウェブサイト等に掲載してはならない情報を具体的に定めるとともに、公安当局によるユーザー情報の収集に関する規定を設け、インターネットサービス事業者に個人情報等のデータのベトナム国内での保管義務を定めています。EUの一般データ保護規則(GDPR)や中国のサイバーセキュリティ法など、世界各国で個人情報保護やサイバー空間のセキュリティに関する法規制が強まるなか、ベトナム向けにネット関連サービスを提供する企業にとって非常に重要度の高い法律と言えます。

2 サイバーセキュリティ法のスコープ

 本法は、「サイバー空間における国家の安全保護と、社会的秩序、安全の保障について規定」(第1条)したものであり、「サイバーセキュリティ」を「サイバー空間における活動を、国家の安全、社会的秩序、安全、機関、組織、個人の合法的な権利、利益を既存しないよう保障すること」(第2条1項)、「サイバーセキュリティの保護」を「サイバーセキュリティを侵害する行為を防止、発見、阻止、処理すること」(第2条2項)と定義しています。

 また、「サイバー空間」については、「ITインフラ施設の接続されたネットワークであり、通信網、インターネット網、コンピュータ網、情報システム、情報処理・統制システム、データベースを含み、空間や時間に制限されずに人間が社会的行為を実行する場」と定義しています。

3 禁止事項

 本法では、サイバー攻撃やサイバーテロの実行、通信網やインターネット網の活動を妨害するソフトウェア・ツール等の制作・使用、サイバーセキュリティ保護当局の活動妨害(第8条2、3、4項)のほか、サイバー空間を用いて次のような行為を実施することを禁止しています。

a) 本法第18条1項で定める行為

b) ベトナム社会主義共和国に反対する人間を組織、活動、結託、扇動、買収、騙す、引き込む、育成、訓練する行為

c) 歴史を歪曲する、革命の成果を否定する、全民族の大団結を破壊する、宗教を侵害する、性差別する、人種差別する行為

d) 事実と異なる情報により国民を動揺させる、経済・社会活動に損害を引き起こす、国家機関あるいは公務執行者の活動に困難を引き起こす、機関、組織、個人の合法的な権利・利益を侵害する行為

e) 売春、社会悪、人身売買、わいせつ、退廃、犯罪情報の掲載、民族、社会的モラル、共同体の健康の醇風美俗を破壊する行為

f) 他人を犯罪に扇動する、引き込む、けしかける行為

(第8条1項)

4 ベトナム国内でのデータ保管・支店/駐在員事務所の設置義務

 本法では、「ベトナムにおける通信網、インターネット網上でサービス、サイバー空間上で付加サービスを提供する国内・外国企業に対する、ユーザーがデジタルアカウント登録する際の情報の認証や、ユーザー情報・アカウントの保護、サイバーセキュリティに関する違法行為の調査のために、公安省に属するサイバーセキュリティ保護当局から書面で要請があった際のユーザー情報の提供」(第26条2項a)、「本法第16条1~5項で定める内容を含む情報の当局から要請があった時点から24時間以内のシェア遮断、情報削除、および政府が定める期間のログの保管(第26条2項b)、「個人情報、サービスユーザーの関係に関するデータ、ベトナムでサービスユーザーによって作成されたデータを収集、利用、分析、処理する活動を行う、ベトナムにおける通信網、インターネット網上でサービス、サイバー空間上で付加サービスを提供する国内外の企業は、政府が定める期間ベトナムにこれらのデータを保管し、外国企業についてはベトナムに支店あるいは駐在員事務所を設置しなければならない(第26条3項)といった責任を課しています。

5 細則と今後の実務運用の見通し

 本法は2019年1月1日に発効し、すでにフェイスブックの違反が指摘されたことなどが報じられていますが、本原稿の執筆時点(2019年1月9日)では、本法の細則を定めた政令やガイドライン通達等が公告されたことは確認できておりません。ベトナムでは下位規則の整備に時間がかかることが多いため、今後公告される細則政令やガイドライン通達を待ちつつ、動向を注視していく必要があります。

以上

インドネシア

■インドネシアにおけるOSSシステムのBKPMへの移管について

1 OSSシステムのBKPMへの移管

 インドネシア政府は、2018年12月21日、同年6月21日から導入されているインドネシアにおける各種ライセンスに関するオンラインシングルサブミッション(OSS)システム(その概要については、後記2のとおり)の管轄を、同システム導入後所管していたインドネシア経済担当調整大臣府(Coordinating Ministry for Economic Affairs(CMEA))から、インドネシア投資調整庁(Investment Coordinating Board(BKPM))に移管する旨のCMEAアナウンスメントを発表しました。

2 OSSシステムの意義及び目的

 上記アナウンスメントに先立つ2018年6月、インドネシア政府は、電子的統合事業ライセンスサービスに関する2018年政府規制24号(GR24/2018)を交付し、同規制は同年6月21日から施行されています。同規制の最大のポイントは、それまで投資調整庁BKPM及びその他の官庁がばらばらに管轄していた各種のライセンシングに関する業務をCMEAが管理するオンラインシングルサブミッション(OSS)システムに一元化した点です。

 OSSシステムの目的は、インドネシアにおける事業の開始等にあたって必要となる各種ライセンス取得のプロセスを簡素化し、ペーパレス化するという点にあたります。具体的には、同規制施行以前は要求されていた投資登録が不要となり、さらに事業開始のための事業ライセンスの取得についてもOSSシステムでの申請が可能となりました。

 OSSシステムを通じた事業ライセンス取得の大まかな流れですが、申請者は、まずOSSシステム上でOSSアカウントを作成し(OSSシステムへのログインについて特段書類等は要求されていません)、必要な情報を入力し、事業登録番号(Nomor Induk Berusaha)(NIB)を取得します。NIB取得後、事業ライセンスの申請を行います(投資登録を行う必要はありません)。事業ライセンスは、所在地許可(又は水的所在地許可)、環境許可、建物建設許可等を含む各種の要件を充たすことにより効力を生じるものとされています。同要件を充たすことにより、OSSシステムにより事業ライセンスが発行され、必要となる商業・操業ライセンスの取得が必要となる一定の事業を除き、事業の開始が可能となります。

3 BKPMへの再移管

 もともと事業ライセンスに関する業務は、基本的にBKPMが所管していたのですが、GR24/2018施行後は、上記のとおり、同施行前にBKPMが管轄していた事業ライセンスに関する業務は、いっらんCMEAが運用することになりました。

 ただ、このCMEAによる運用は暫定的なものであり、同施行後約半年経過した2018年12月21日、CMEAは、OSSシステムサービスについてBKPMへ順次移管する旨のアナウンスメントを発表するに至りました(No. S-386/M/EKON/12/2018)。

 同発表によると、GR24/2018施行後、CMEAが管理していた事業ライセンス査定に関するサービス及びOSSシステムの運用が、2019年1月2日からBKPMに移管されることになります。

 また、BKPM事務所に、支援サービス、優先ライセンシングサービス、投資相談等のサービスを提供するOSSラウンジが設置されます。また、OSSコールセンター(1500765)、OSS Emailヘルプデスクが準備されます。

 次回の移管作業は、OSSシステムのネットワーク、ハードウェア、ソフトウェアライセンス等に関するインフラの移管であり、2019年3月1日に予定されています。

4 インドネシアにおける各種ライセンス申請の今後

 OSSシステムは、今後インドネシア国外からの会社設立を含む投資にあたって最も基本的で重要なファーストステップとなるものである一方、もともと事業ライセンスの申請業務を基本的に担っていたBKPMではなく、そのシステムの当初の運用をCMEAが行うこととされていたため、制度の新設に伴う混乱が実務上も見られるところでした。

 今般、事業ライセンスに関する業務、OSSシステムの運用が、BKPMの所管になり、さらに、各種のサービス、ヘルプデスクの窓口が明確化されたことにより、OSSシステムを通じたライセンスの申請に関する手続きのより一層のスムーズ化が期待されるところです。

以上

フィリピン

フィリピンにおける外資規制緩和の最新動向

1 ネガティブリストの最新第11次修正

 フィリピンでは、外資規制といえば、外国投資法(Foreign Investment Act of 1991)とは別に「ネガティブリスト」と呼ばれる大統領令において規定されています。ネガティブリストは外資規制対象分野と外資比率を列挙しております。その内容は2年毎に修正され、前回の修正である第10次修正が行われたのは2015年5月であり、既に2年以上が経過していました。そして、今般、2018年11月16日に、第11次外国投資ネガティブリストが発効されました。

2 第11次修正ネガティブリストの内容

下表が第11次修正の最新ネガティブリストです。第10次修正から変更されている分野を赤字記載しております。

<第11次修正ネガティブリスト(変更箇所赤字記載)>

リストA

外資上限 事業分野
全面的に禁止

1.レコーディング及びインターネット事業(メッセージ/情報の創造ではなく、単にメッセージを伝送するインターネットアクセス提供者をいう)を除くマスメディア

2.専門職

 薬剤師、放射線・レントゲン技師、犯罪捜査、林業、弁護士及び船舶甲板官並びに船舶エンジン官を含む。ただし、別紙(※末尾に掲載)(相互関係がある場合にフィリピンにおいて外国人に認められている専門職及び企業の参入が認められている専門職が定められている。)に従うものとする。また、外国人は、専門科目でない場合には、高等教育レベルにおいて教師となることができる(例えば、政府組織または司法試験を含む。)

3.払込資本250万米ドル未満の小売

4.協同組合

5.民間警備等

6.小規模鉱業

7.群島内・領海内・排他的経済海域内の海洋資源の利用、河川・湖・湾・潟での天然資源の小規模利用

8.闘鶏場の所有、運営、経営

9.核兵器の製造、修理、貯蔵、流通

10.生物・科学・放射線兵器の製造、修理、貯蔵、流通

11.爆竹その他の花火製品の製造

20% 民間ラジオ通信ネットワーク(20%→40%)
25%

1.雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない)

2.国内で資金供与される公共事業の建築・修理(25%→40%)

2.防衛関連施設の建設契約

30% 広告業
40%

1.国内で資金供与される公共事業の建築・修理。(25%→40%)

ただし、以下の除く。

・BOT法に基づくインフラ開発プロジェクト

・外国の資金供与・援助を受け、国際競争入札を条件とするプロジェクト

2.天然資源の調査・開発・利用

3.私有地の所有

4.公営事業の管理・運営。ただし、競合可能市場に対する発電及び電力の供給並びに公益事業に含まれないその他の類似事業を除く。

5.教育機関の保有・設立・運営

6.米・とうもろこし産業

7.国有・公営・市営企業への材料、商品供給

8.深海漁船の運営

9.コンドミニアムユニットの所有

10. 民間ラジオ通信ネットワーク(20%→40%)

リストB

外資上限 事業分野
40% 1. フィリピン国際警察(PNP)の許可を要する製品・原料の製造・修理・保管・流通(例:銃器、火薬、ダイナマイト)
2. 国家防衛省(DND)の許可を要する製品の製造・修理・保管・流通(例:軍用兵器、宇宙ロケット・部品、軍艦、軍用通信機器)
3. 危険薬物の製造・流通
4. サウナ、スチーム風呂、マッサージクリニック等、公共の保健及び道徳に対するリスクの観点から法に規制されているもの。ただし、ウェルネス施設を除く。
5. フィリピン娯楽賭博公社と投資契約が結ばれているもの以外のすべての賭博事業
6. 払込資本 20 万米ドル未満の国内市場向け事業
7. 先端技術を有する、又は 50 名以上を直接雇用し、資本金額 10 万米ドル未満の国内市場向け事業

3 旧ネガティブリストからの変更点

 変更点を再度整理しますと、下表の通りです。

外資保有比率の上限が引き上げられた分野 ・民間ラジオ通信ネットワーク(20%→40%)
・国内で資金供与される広狭事業に係る建設、修理(25%→40%)
100%外資保有可とされた分野 ・インターネット事業(アクセスプロバイダ)
・高等教育機関における教師(専門職科目以外)
・専門職のうち、薬剤師、林業
・競合可能市場に対する発電及び電力供給等

 結局、旧ネガティブリストから大きく変わっていないという印象です。今回、マスメディア業から例外として除かれたインターネット事業については、あくまでも通信インフラを提供する事業についてであって、E コマースや動画配信などのオンラインサービス業が解放されたわけではありません。また、大きな期待がかけられていた小売業の規制緩和についても、緩和に関しては憲法改正の手続きが関わってくるといった問題もあり、現状が維持される形となりました。

4 今後の展望

 今回のネガティブリストの修正は、経済政策に注力するドゥテルテ現大統領が政権を握って初めての修正であったため、大きな規制緩和が期待されましたが、先述の通り、当初の期待からは大きく外れた形に終わりました。次回の修正に持ち越されたとの見方もできるかもしれませんが、次回の修正は2年後であるため、特定の分野の企業にとってはまだまだ進出が難しい状況が続きそうです。

別紙(専門職)

A. その母国においてフィリピン人に対して就業が認められていない場合を除き、外国人に就業が認められる分野

1. 会計士、2. 航空工学、3. 農業生物工学、4. 農業、5. 建築、6. 化学工業、7. 化学、8. 土木工学、9. 通関業者、10. 歯科、11. 電気工学、12. 電子工学、13. 電気技師、14. 環境計画、15. 漁業、16. 林業、17. 測地工学、18. 地質学、19. 指導及びカウンセリング、20. インテリア・デザイン、21. 景観設計、22. 図書館司書、23. 配管熟練工、24. 機械工学、25. 医療技術、26. 医薬、27.金属工学、28. 助産師、29. 鉱山学、30. 造船工学、31. 看護、32. 栄養士、33. 検眼、34. 薬局、35.理学・作業療法士、36. 心理学、37. 不動産業(不動産コンサルタント、不動産鑑定士、不動産査定人、不動産仲介人及び不動産販売員)、38. 呼吸療法、39. 衛生工学、40. 社会事業、41. 小中学校における教職、42. 獣医学、43. 法律又はフィリピンが当事者である条約において規定される他の専門職

B. 関連する専門職法規の条件に従うことを条件として、法人形態での参入が認められる分野

1. 航空工学、2. 農業生物工学、3. 建築、4. 化学、5. 電子工学、6. 環境計画、7. 林業、8. 指導及びカウンセリング、9. インテリア・デザイン、10. 景観設計、11. 造船工学、12. 心理学、13. 不動産業(不動産コンサルタント、不動産鑑定士、不動産査定人、不動産仲介人及び不動産販売員)、14. 衛生工学、15. 社会事業

 

ミャンマー

競争委員会の設立及び外国銀行の内資企業への融資規制撤廃
(1)従来の競争法
 ミャンマーでは 2015 年に競争法が制定され、2017 年 2 月 24 日に施行しました。また、競争法の細則(主に競争委員会の組織・運営について)を定める競争法規則が2017年10月に制定・公表されています。しかしながら、執行機関である競争委員会の設置(競争法第5条)が遅れ、本格的な運用には至っていない状況が続いていました。
(2)改正内容 競争委員会の設立
 今回、ミャンマー連邦政府は 2018 年 10 月 Notification No.106/2018 において、競争委員会の設立を正式に公表しました。競争委員会は、商業大臣を委員長とし、政府機関及び非政府機関から専門家や代表者を集めて構成されることになりました。
 競争委員会の設立により本格的な運用が予想される競争法ですが、未だ競争法の適用対象は明確になっていません。すなわち、競争法上の「独占」に該当し規制の対象となる市場シェアや売上高等の具体的な基準は競争法や競争法規則によって明確にされておらず、これらは今後競争委員会が検討し具体的な基準を設けていくこととなります(競争法第 8 条(g))。
 また、競争委員会は同法違反の捜査を行う機関として調査委員会を設置することを競争法上定めています(同法第 11 条(a))。競争委員会設置時点では、調査委員会は未設置の状態にありますが、例えば、競争法に違反した場合は最大で3年以下の懲役又は 1,500 万 MMK 以下の罰金が課せられますので(下記「競争抑制行為」の場合)(同法第 39 条)、調整委員会の設置に伴う競争法の本格的な執行を見据え、今後の動向に注意が必要です。
2 外国銀行による内資企業への融資規制撤廃
(1)従来の提供可能業務
 従来、外国銀行の支店は外資企業及び合弁企業に対しては全ての銀行業務を提供することが認められていました。他方で内資企業に対しては輸出金融及びその関連業務の提供のみが認められていました。
(2)改正内容 内資企業への融資業務
 ミャンマー中央銀行(Central Bank of Myanmar)は、2018 年 11 月 8 日付け DirectiveNo.6/2018 により,外国銀行の支店が内資企業(100%国内資本)向けに融資を行うことを認めました。
 今回の Directive により、外国銀行の支店が制限される業務はミャンマー国民に向けた小売銀行業務(リテール業務)のみとなり、内資企業は外国銀行による融資を受けることが可能となります。外資規制緩和による、金融市場の今後の市場動向に注目です。

以上

 

カンボジア

カンボジア労働法アップデート
1 概要
 昨年 2018 年、労働法分野の法令変更として、①年功補償の導入、②賃金等の各月 2 回支給の義務付け、③最低賃金法の制定があった。これらは、昨年 7 月 29 日にあった 5 年に一度の下院選挙を強く意識したものと考えられ、いずれも基本的に労働者の利益を図るものである。
2 年功補償の導入
年功補償は,昨年 6 月 28 日付けの労働法改正により,解雇補償に代わって導入された(8 月 15 日付けニューズレター参照)。更に、9 月 21 日付けの労度職業訓練省(MLVT)省令(Prakas)443 号により、その詳細が定められた。年功補償の概要は以下である。
 ① 使用者に対し、労働者の雇用継続 1 年につき、15 日分の賃金等相当額の支給を義務付ける。算定基準額には、賃金以外の諸手当を含む。
 ② 年功補償の支給対象は,無期雇用契約のみ(有期雇用契約は、本改正前と同じく、期間満了時に退職金の支給義務がある)。
 ③ 2019 年以降,各年 2 回,6 月と 12 月に支給(各 7.5 日分)する。
 ④ 2018 年以前の雇用に対して支給義務あり(「遡及支給」。156 日相当額を上限)。遡及支給の算定基準額は、対象となる過去の雇用期間の基礎賃金額(諸手当を含まない)。
支給は③と同じく各年 6 月と 12 月(縫製産業は各 15 日分、縫製産業以外は 7.5 日分)。
 ⑤ 自主退職の場合、以降の遡及支給の必要はない。解雇の場合は明文規定がないが、解雇時の残額を支給する義務があると考えられる。
 使用者にとって大きなコストアップとなるものであり、特に③遡及支給は法治国家の常識に反する法令であるため各国関係団体が強く抗議をしている。これを受け、MLVT は関係団体と協議を行っており、昨年 12 月 28 日付で、遡及支給のスケジュールについて協議を行っている旨の公式発表をした。既に制定・発行している法令であるが、導入の延期の可能性も残されており、経過を観察する必要がある。
3 賃金等の各月 2 回支給の義務付け
 従前、賃金等の支給については、作業員(主として肉体労働に従事する者)とその他の従業員で規制に相違があり、作業員の賃金は、少なくとも月に二度(最大で 16 日の間隔)、その他の従業員は少なくとも月に一度 (労働法 116 条 1 項、2 項)の支給を要するというものであった。
 上記の省令 443 号と同日の昨年 6 月 28 日に公布された MLVT Prakas442 号は、労働法116 条を前提に、規制を上乗せするものと考えられるが、概要は、下記の通りである。
 ① 2019 年以降、全従業員に対して、各月 2 回の賃金等の支給を義務付ける。
 ② 支給日は、各月 2 週目と 4 週目とする。
 ③ 第 1 回の支払いは,月額賃金の基礎賃金額の半額。
   第 2 回の支払いは,月額賃金の基礎賃金額の残額と,諸手当等の合計額。
 当月の賃金等を当月に支払うことまで要求するものであるのか(文言上は記載がない)、同意により例外が認められる場合があるのかなどが必ずしも明らかでなく、当局による今 後の運用等を注視する必要がある。
4 最低賃金法の制定
 最低賃金の規定は、本法制定前も、労働法に規定が存在した(104 条~112 条)。昨年7 月 9 日に、従来の労働法規定に代わるものとして、最低賃金法が公布され、即日発効した。本法は、最低賃金に関する調査・審議機関の設置、最低賃金の決定方法・決定基準などについて、旧法規定よりも詳細を定めるものである(全 30 条)。
 なお、旧法規定および最低賃金法のいずれも、具体的な金額は、MLVT の Prakas により定めるものとされている。従来、この Prakas は縫製産業のみを対象とする形で発令されてきた。本法は各年 1 回の Prakas 発布を定めており、同法制定後、2019 年を対象とした Prakas が発布されたが、やはり縫製産業のみを対象としたものである(最低賃金額は182US ドル)。本法令の制定を契機として、縫製産業以外の産業を対象とした Prakas が発令されることも想定されるが、その実施は 2020 年以降になると考えられる。

以上

 

ラオス

ラオスにおける付加価値税法の改正について
1 はじめに
 ラオスにおける税金に関する主な法令は「税法」と「付加価値税法(以下、「VAT 法」)」があります。付加価値税は、2009 年 1 月より導入され、その後、数度改正されましたが、今回の改正は、2015 年 7 月に施行された VAT 法(以下、旧法)にとって代わるもので、2018 年 12 月 4 日
に官報に掲示され、15 日後の 12 月 18 日より施行されています。
 今回の主な改正点について、以下に概要を記載します。
2 VAT への登録義務
 旧法では、年間 4 億キープ以上の売り上げ、ラオス会計システムの遵守、タックスインボイスの使用等が登録条件となっていました(旧法第 31 条)。今回の改正では、企業登録、投資許可、納税者番号を取得した個人、法人、設立団体は、VAT への登録することが義務化されました(但し、零細企業は除きます)。
 年間 4 億キープ等の条件はなくなり、VAT 登録対象者の枠が拡大されたことから、ラオス政府の税収アップを目的としております。
3 VAT 課税対象活動
 VAT の課税取引は、以下のとおり、旧法第 11 条に定めれていました。
 ①ラオス国内に輸入される商品
 ②VAT 登録事業者(個人、法人、団体)によって、ラオス国内で提供される商品やサービス
 ③ラオス非居住者及びラオスで登記していない法人や団体により提供されるサービス
 今回の改正では、上記に加えて、以下が、新しく規定されました。
 ④経済特区(以下、SEZ)内で登記した法人が SEZ 外で提供するサービス
 ⑤電子的取引を通して提供される商品やサービス
 ラオスにおいても、電子商取引が拡大しており、オンラインで商品を購入する人が増えてきています。そのような背景を踏まえて、改正がなされております。
4 商品及びサービスの提供地

 今回新しく規定された条項となっており。改正後び旧法第 11 条に規定されているとおり、商品及びサービスの提供地がラオス国内であるとみなされたときに、課税取引の対象となります。例えば、以下のような要件の場合も提供地はラオス国内とみなされますので、注意が必要です。
・海外で購入した商品をラオスへ輸入した場合
例えば、ラオスで登記した法人やラオス居住者が、商品をタイで購入し、ラオスへ輸入する場合(輸入する物は、業者、自身問わない)、付加価値税対象商品に関しては、空港や国境の税関において、VAT を支払うことになります(改正 VAT 法第 13 条 1.4)。
・ラオスに関する情報提供を行った場合
例えば、日本で登記した企業が、ラオスのコンサル会社に対してラオスの会計に関して相談をメールで行った場合、サービスの受領者が、ラオス居住者であろうと、なかろうと、ラオスで登記の有無は問わず、役務の提供地はラオスとみなされ、課税取引となります(改正VAT 法第 13 条 2.3)。

以上

 

東京

労働基準法の一部改正について
1 時間外労働の上限規制の導入
 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)の成立により,2019年4月1日から改正労働基準法が施行されることになりました。
 今回の法改正においては,長時間労働の是正が大きな柱として掲げられており,その中の目玉として時間外労働に関する上限規制が設けられました。
 これまでの労働基準法においては,法律上時間外労働の上限が定められていなかったことから,特別条項付き36協定を締結することにより,年6回(6か月)であれば法律上の上限なく時間外労働を行うことができるものとされていました。
 しかし,今回の法改正により時間外労働の上限が法律上定められたことにより,使用者はこれを超える時間外労働をさせることができなくなり,この上限を超えて労働させた場合には新たに罰則の対象となることが規定されました。
2 上限規制の具体的な内容
 今回の法改正による時間外労働の上限規制の具体的な内容は以下の通りです。
 ・36協定を締結した場合における労働時間の上限は,月45時間,年360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間,年320時間)を原則とする。
 ・臨時的な特別の事情がある場合であっても下記①~④を限度とする。
                    記
 ① 年720時間
 ② 単月100時間未満(休日労働含む)
 ③ 複数月(2か月~6か月)平均80時間(休日労働含む)

 ④ 月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合月42時間)を超える時間外労働の回数は,年6回まで

3 実務への影響
 本改正により,上限規制に即した内容となるよう就業規則の見直しや新たな36協定を締結する必要があることは言うまでもありません。もっとも,本改正は,現行の「時間外労働の限度に関する基準」(平成 10 年労働省告示第 154 号)を法律に格上げし,罰則による強制力を持たせることにより時間外労働規制の実効性を確保するための措置であるといえることから 3,従来の「時間外労働の限度に関する基準」を履践している企業に対する影響はそれほど大きいものではないように思われます。
 もっとも,本改正においては,長時間労働の是正対策として,上限規制に加え,労働者の労働時間の把握義務に関する規定が労働安全衛生法に規定されました。
 したがって,企業においては,本改正による就業規則の見直しや新たな36協定の締結等上限規制に対する形式的な措置にとどまることなく,労働者の労働時間管理に対する現在の措置を見直すとともに,労働時間管理の重要性について再度強く意識する必要があるものと思われます。

以上

2018年01月11日(木)4:44 PM

ASEAN各国の新法の状況をご報告いたします。

 

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