ラオスにおける公開会社に対する通知について
ラオスにおける公開会社に対する通知についてのニュースレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
ラオスにおける公開会社に対する通知について
2024年7月27日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所
1.背景
2023年3月30日から「改正会社法(No.33)(以下、「改正会社法」)」が施行されています(詳細はニューズレターをご参照下さい)。今回、商工業省企業登録局(以下、「当局」)は、会社法が改正される前に公開会社として登記した会社のマネージング・ダイレクターに対して、「改正会社法に準じた事業活動(No311)に関する通知」を2024年6月25日付で発行しました。通知の内容を解説いたします。なお、公開会社については、2023年6月21日付の弊所ニューズレターで、改正点を解説しています。
2.改正会社法第180条について
改正会社法第180条は、「公開会社の株主の数に関する原則」について規定しています。
<改正会社法第180条>
公開会社は、株主兼発起人が少なくとも3人及び会社登記日から監査人を必要とする。
株主が3人未満になった場合及び/又は証券取引所を通して資金を調達する目的がない場合、別の会社の形態へ変更するか、又は改正会社法第5編第2章(第165条から第170条)に従って会社を解散及び清算する必要がある。
上記規定を確実に実施するために、当局は、すべての既存の公開会社に対して、以下のいずれかの手続きをとるように通知しています。
(1)証券取引所を通して資金を調達する目的がない公開会社
・企業登録書の発行元に出向き、別の会社の形態へ変更する手続きを行う
又は
・企業登録書の発行元に出向き、改正会社法に従い、会社を解散及び清算手続きを行う
(2)証券取引所を通して資金を調達する目的がある公開会社
・Lao Security Commission の事務所(Phonsaart Village, Saysettha District, Vientiane Capital)へ出向き、証券取引に関する法令に従い、資金を調達する手続きを行う
3.手続き実施期限について
既存の公開会社は、上記(1)又は(2)のどちらかの手続きを、同通知が当局のウェブサイト(http://www.ned.moic.gov.la)に掲載されてから60日以内に実施する必要があります。60日を過ぎても当局へ出向かない会社は、関連法令に基づき、行政処分の対象となります。なお、同通知は2024年6月25日に発行されていますが、ウェブサイトへはいつ掲載されたのかは、不明な状態ですので、ご留意下さい。
以上
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)