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【緊急開催】「コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:カンボジア法人>」にて吉田弁護士、村上弁護士が講師を務めます。

2020年04月01日(水)

【緊急開催】「コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:カンボジア法人>」にて吉田弁護士、村上弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、下記の通りでございます。

<開催概要>
■日 時:2020年4月8日(水)午後2時(タイ、カンボジア時間)/午後4時(日本時間) 配信開始
 ※Webブラウザで閲覧可能なウェビナー形式となっております。  お申し込みをいただいた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで、時間に関係なく受講することが可能です。
 ※本セミナーの情報は、あくまでも配信時時点の情報をもとにしております。

■定 員:なし

 

■費用:USD 50(ただし、弁護士法人One AsiaまたはOne Asia Lawyersメンバーファームのいずれかと顧問契約を締結いただいているお客様は、無料にてご参加頂けます。)

 

■時間:30分から1時間程度

【本セミナーに関するお申込み】
セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。
ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

担当:有泉 tsukasa.ariizumi@oneasia.legal

カンボジアにおいて、新型コロナウィルスの感染者数は少数に留まるとされており、ASEAN諸国と比較すると、拡大への対策は限定的なものに留まっていました。しかし、世界的に新型コロナウィルスの影響が更に強まる中、カンボジアでも外国人の入国制限や特別措置法の制定など、非常事態における緊急措置が発動されつつあります。 まず、ASEAN他国に倣う形で、外国人に対して非常に厳しい入国制限措置が課されることとなりました。3月27日、カンボジア外務国際協力省は、カンボジアに入国するすべての外国人に対し、入国制限を課すことを表明しました。具体的には、3月31日から、①入国時に出発日の72時間以内に発行された新型コロナウィルス感染症につき感染しているおそれがない旨を示す健康証明書を提出することの義務付け、②最低50,000USD以上をカバーする医療保険への加入を義務付け、更にこれらを満たしても③政府当局による入国前の検疫と、入国後の隔離処分など保険省が定める感染予防のための措置を課すものであり、非常に厳しい措置となっています。 そして、その後、フン・セン首相の3月30日の演説によると、緊急事態に対処するため、特別措置法案を作成済みであり、4月3日に閣僚評議会、その後国会に提出準備中であり、近々に制定を想定しているようです。現時点で、具体的な法案の内容は明らかではありませんが、同演説によると、非常事態にそなえ、地方自治体のロックダウン、従わない場合の刑罰、秩序維持のための軍の派遣などを含むもののようです。 新型コロナウィルスに関する規制の状況は日々刻々と変化しています。