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お知らせ

今月(2026年10月)は、「カンボジア法務アップデート(2026年5月~8月)」が掲載されましたので、以下のリンクより是非ご覧いただければ幸いです。
https://th-biz.com/oneasia-202610/
また、弊所が寄稿している記事のリンクは以下のとおりです。バックナンバーも閲覧いただけますので、是非ご覧ください。
Webサイト: https://th-biz.com/thaibiz-regulars/one-asia-lawyers/(外部サイトが開きます)


「THAIBIZ」について
タイのビジネスの「今」がわかる経済メディア『THAIBIZ』では、在タイ日系企業経営者、タイ駐在員、日本本社でタイやASEANの事業を担当しているご担当者様など、タイの最新のビジネス情報を提供しています。なお、同誌の内容はWEBでも公開しておりますので、日本にお住まいの方々でも無料でお読みいただけます。

*English follows Japanese

【無料オンラインセミナー】
インド・シンガポールにおける国際紛争解決の最前線
― 仲裁・訴訟・調停の最新実務と、日本企業が押さえるべきポイント ―

インドは世界有数の成長市場として存在感を高める一方、日本企業によるインドへの進出・投資やインド企業との取引の拡大に伴い、契約違反、代金回収、合弁事業、建設・インフラ案件などをめぐる国際商事紛争も増加しています。
こうした紛争への対応においては、Singapore International Arbitration Centre(SIAC)をはじめとする国際仲裁機関の利用に加え、近年発展を遂げているインド国内の仲裁機関をどのように活用するかが、重要な検討課題となっています。
インドでは、Mumbai Centre for International Arbitration(MCIA)、Delhi International Arbitration Centre(DIAC)、Indian Council of Arbitration(ICA)などによる機関仲裁の活用が進むとともに、仲裁法制や裁判所による仲裁支援の実務も発展しています。また、インド関連取引について、シンガポールを仲裁地(seat of arbitration)とし、SIAC仲裁を選択する契約実務も広く利用されています。
本セミナーでは、シンガポール及びインドの第一線で国際紛争案件に携わる実務家が、両国における仲裁・訴訟・調停の最新動向を、日本企業の視点から分かりやすく解説します。

制度の概要にとどまらず、仲裁機関及び仲裁地の選択、紛争解決条項の設計、インド裁判所との関係、仲裁判断の取消し・承認執行、紛争発生後の初動対応など、実務上重要となるポイントを具体的にご紹介します。

主なテーマ(予定)

・インドにおける紛争解決制度及び仲裁実務の最新動向
・Mumbai Centre for International Arbitration(MCIA)、Delhi International Arbitration Centre(DIAC)及びIndian Council of Arbitration(ICA)の特徴と選択上の留意点
・Singapore International Arbitration Centre(SIAC)を利用するインド関連仲裁の実務
・インド関連契約においてシンガポールを仲裁地とする場合のメリット及び留意点
・インドを仲裁地とする仲裁と、シンガポールを仲裁地とする仲裁の比較
・インド裁判所による仲裁手続への支援・介入及び仲裁判断の取消しに関する実務
・外国仲裁判断及びインド国内仲裁判断の承認・執行
・International Chamber of Commerce(ICC)及びLondon Court of International Arbitration(LCIA)・等の国際仲裁機関の活用状況
・国際商事調停(international commercial mediation)の最新動向
・紛争解決条項の設計及び契約交渉において日本企業が留意すべき事項
・紛争発生時の初動対応、証拠保全及び交渉戦略
・最新事例及びケーススタディ

登壇者(予定)

弁護士 栗田 哲郎
弁護士 吉田 重規
弁護士 齋藤 彰
弁護士 Neelu Mohan

このような企業・ご担当者様におすすめします

・インドに進出し、又はインドへの投資を検討している企業
・インド企業との取引、合弁事業又はM&Aを行っている企業
・製造業、商社、建設・インフラ、IT・テクノロジーその他の業種の企業
・法務・コンプライアンス部門、経営企画部門及び海外事業部門のご担当者
・国際契約、債権回収又は海外紛争への対応を担当されている方
・インド関連契約の紛争解決条項を見直したい方

開催概要

日時: 2026年10月23日(金)午後4時~[終了予定時刻](日本時間)
午後3時~[終了予定時刻](シンガポール時間)
開催方法: オンライン(Zoom)
参加費: 無料
対象: 日本企業の経営者、法務・コンプライアンス、経営企画、海外事業その他のご担当者
主催: One Asia Lawyers Group
• 使用言語: 日本語及び英語
• 申込方法:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EbxFrmr_S8aDFx36-SruiA
• 申込期限: [10月22日日本時間午後6時]

インド市場の成長に伴い、日本企業がインド関連取引において紛争に直面する可能性は、今後さらに高まることが予想されます。紛争が発生してから対応方法を検討するのではなく、契約締結の段階から、仲裁機関、仲裁地、準拠法及び執行可能性を踏まえて紛争解決条項を適切に設計することが重要です。

本セミナーでは、シンガポールとインドの双方の視点から、国際仲裁・訴訟・調停の実務を横断的に解説し、日本企業が紛争の予防及び解決に当たって押さえておくべきポイントを、具体的な事例を交えてご紹介します。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

The Frontier of International Dispute Resolution
in India and Singapore
Latest Developments in Arbitration, Litigation and Mediation – Key Considerations for Japanese Companies

India has emerged as one of the world’s fastest-growing economies. As Japanese companies continue to expand their investments and commercial activities in India, cross-border commercial disputes—including contractual disputes, payment claims, joint venture conflicts, and construction and infrastructure disputes—are becoming increasingly common.
Against this backdrop, understanding the most effective dispute resolution mechanisms has become essential. In addition to the widespread use of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), India’s leading arbitral institutions have developed significantly in recent years. These include the Mumbai Centre for International Arbitration (MCIA), the Delhi International Arbitration Centre (DIAC), and the Indian Council of Arbitration (ICA). At the same time, India’s arbitration legislation and judicial practice have continued to evolve, making it increasingly important for businesses to stay abreast of current developments.
Furthermore, many India-related commercial contracts designate Singapore as the seat of arbitration while adopting the SIAC Rules, making Singapore one of the most important venues for resolving India-related disputes.
In this seminar, leading dispute resolution practitioners from Singapore and India will provide practical insights into the latest developments in arbitration, litigation, and mediation from the perspective of Japanese companies doing business in India.
The seminar will cover not only the legal framework but also practical issues such as the selection of arbitral institutions and seats of arbitration, drafting dispute resolution clauses, the role of Indian courts, challenges to arbitral awards, enforcement strategies, and best practices for handling disputes at an early stage.

Topics (Tentative)

– Recent developments in India’s dispute resolution framework and arbitration practice
– Overview of the Mumbai Centre for International Arbitration (MCIA), Delhi International Arbitration Centre (DIAC), and Indian Council of Arbitration (ICA): key features and practical considerations
– Practical aspects of India-related arbitrations administered by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
– Advantages and practical considerations of choosing Singapore as the seat of arbitration for India-related transactions
– Comparison between arbitrations seated in India and those seated in Singapore
– Judicial support for arbitration by Indian courts and recent developments regarding the setting aside of arbitral awards
– Recognition and enforcement of foreign arbitral awards and Indian arbitral awards
– Current trends in the use of other leading arbitral institutions, including the International Chamber of Commerce (ICC) and the London Court of International Arbitration (LCIA)
– Recent developments in international commercial mediation
– Drafting effective dispute resolution clauses and key considerations during contract negotiations
– Early-stage dispute management, evidence preservation, and dispute strategy
– Recent case studies and practical examples

Speakers (Tentative)

Tetsuo Kurita
Shigeki Yoshida
Akira Saito
Neelu Mohan
Speaker affiliations and profiles will be announced separately.

Who Should Attend

This seminar is recommended for:
– Companies investing in or operating in India
– Companies conducting business with Indian counterparties
– Manufacturing, trading, construction, infrastructure, technology, and other internationally active businesses
– Legal, compliance, corporate planning, and overseas business professionals
– Professionals responsible for international contracts and dispute management
– Anyone seeking to improve dispute resolution clauses in India-related contracts

Event Details

Date & Time: Friday, 23 October 2026, 4:00 p.m. (Japan Standard Time) / 3:00 p.m. (Singapore Standard Time)
Format: Online (Zoom)
Participation Fee: Free of charge
Organiser: One Asia Lawyers Group
Language: Japanese and English
Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EbxFrmr_S8aDFx36-SruiA
As commercial relationships between Japan and India continue to expand, Japanese companies are increasingly likely to encounter India-related disputes. Rather than waiting until a dispute arises, businesses should carefully consider dispute resolution mechanisms—including the choice of arbitral institution, seat of arbitration, governing law, and enforcement strategy—at the contract drafting stage.
This seminar will provide practical and up-to-date guidance from both Singaporean and Indian perspectives on international arbitration, litigation, and mediation. Participants will gain valuable insights into current best practices for both dispute prevention and dispute resolution in cross-border transactions.
We look forward to welcoming you to the seminar.

<One Asia Lawyers Group×エスネットワークス 共同セミナー>

 M&Aは買収後で決まる
アジアPMIの最前線–買収後100日で何をすべきか
~中国、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリアのPMIを中心に~(東京開催)

M&Aは、契約締結やクロージングをもって成功するものではありません。買収後、異なる企業文化、制度、人材、業務プロセスをどのように統合し、期待したシナジーを実現するか。特にアジアにおけるクロスボーダーM&Aでは、各国・地域の法制度、労務慣行、商習慣、ガバナンス及び経営文化の違いが、PMI(Post Merger Integration)の成否を大きく左右します。
一方で、買収後の統合作業について十分な準備がなされないままクロージングを迎え、経営管理体制の整備の遅れ、キーパーソンの退職、不正・コンプライアンス問題の発覚、本社と現地経営陣との対立などに直面するケースも少なくありません。
本セミナーでは、M&A、経営管理及びPMI支援に豊富な実績を有するエスネットワークスと、アジア各国における法務・コンプライアンス支援を行うOne Asia Lawyers Groupが、アジアM&Aにおける買収後の実務について、法務と経営の双方の視点から解説します。
本セミナーにおける「アジア」には、東アジア、東南アジア、南アジア、オセアニア全域を含みますが、特に、注目を浴びている中国、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリアを中心に、各国・地域に共通するPMI上の重要論点と、それぞれの法域の特徴など特に注意すべきポイントを、実例を交えながらご紹介します。
M&Aの成果は、買収価格や契約条件だけでは決まりません。クロージング後の100日間に、何を優先し、誰が責任を持ち、どのような管理体制を構築するかが、その後の企業価値を大きく左右します。
本セミナーが、アジアM&Aを成功へ導くための実践的なヒントとなれば幸いです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【プログラム内容】

※プログラム内容は事前の予告なく変更する場合があります。

第1部 株式会社エスネットワークス(30分)  
「経営・財務・組織の観点から見るアジアPMI」

1.なぜアジアM&Aは「買収後」に失敗するのか
・M&Aの目的とPMI計画の不一致
・日本本社と現地経営陣との間に生じる認識のずれ
・買収後に明らかになる収益性、資金管理及び経営管理上の問題等々

2.買収後に発覚する経営上の問題への対応
・キーパーソンの退職と人材流出
・売上、利益及びキャッシュフローの想定との乖離
・本社主導の管理と現地の自律性のバランス
・PMI計画の修正と優先順位の再設定等々

第2部 One Asia Lawyers Group(60分)
「法務・労務・ガバナンスの観点から見るアジアPMI」

1.デューデリジェンスからPMIへつなげる法務対応
・デューデリジェンスで発見されたリスクの引継ぎ
・表明保証、誓約事項及び補償条項の管理
・買収後に発覚した簿外債務及び法令違反への対応
・許認可、届出及び登録変更への対応
・本社への報告及びリーガル・エスカレーション体制の構築等々

2.アジア各国・地域における法務上の留意点
・東南アジアにおける創業者及び現地パートナーとの契約関係
・中国における印章、法定代表者、銀行口座及びデータの統制
・台湾における労務、契約及びガバナンス対応
・オーストラリアにおける労務、取締役責任及びコンプライアンス
・インドネシアにおける汚職、公務員対応及びコンプライアンス
・インドにおける中央・州にまたがる多層的な規制及び許認可対応
・複数国にまたがるグループ会社のガバナンス構築
・地域統括会社と各国子会社の権限分配等々

3.買収後に発覚する法務・コンプライアンス問題への対応
・従業員及び労働組合とのコミュニケーション
・雇用条件、報酬制度及び人事制度の変更
・不正、内部通報及びコンプライアンス違反への初動対応
・表明保証違反及び補償請求の検討
・規制当局への報告及び危機管理対応等々

第3部 共同セッション(30分)

法務と経営をつなぐ「買収後100日」の実践
エスネットワークスとOne Asia Lawyers Groupが、具体的な事例をもとに、経営・財務上の課題と法務・コンプライアンス上の課題がどのように連動するかを解説します。

想定するディスカッションテーマ
・買収後、最初に確認すべき事項は何か
・現地経営陣をどこまで残し、どこから本社が関与すべきか
・管理強化が現地従業員の反発を招いた場合の対応
・不正又は簿外債務が発覚した場合の初動
・売主との関係を維持しながら責任追及を行う方法
・法務、財務、人事及びITの優先順位をどう決めるか
・100日後に目指すべき管理体制とは何か

このような方におすすめします
・海外M&Aを検討又は実行している企業の経営者、経営企画担当者
・海外事業、M&A、法務、財務、人事又は内部監査のご担当者
・買収後の海外子会社管理に課題を感じている方
・過去のM&Aで十分なシナジーを実現できなかった企業
・海外子会社のガバナンス又はコンプライアンス体制を見直したい企業
・中国、台湾、東南アジア、南アジア又はオーストラリアへの進出・買収を検討している企業
(※セミナー終了後、ネットワーキングの時間を30分程度設定させていただきます。)

日時

2026年11月19日(木)
セミナー 15時00分~17時00分(受付開始:14時45分~)(※休憩10分間含む)
ネットワーキング 17時00分から17時30分

場所

東京都 千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル 12階
TKPガーデンシティPREMIUM東京駅丸の内中央
カンファレンスルーム12H(※現地開催及びオンライン開催)

講師

One Asia Lawyers Group 
One Asia 法律事務所 栗田哲郎、馬居光二、森仁司、吉田重規、坂本真一郎
ES CONSULTING VIETNAM CO., LTD Deputy Director兼
es Networks Philippines Inc.  President Hoang Dang Khoa

対象

国内・国外のコンプライアンス・法務・海外経営企画、内部監査などのご担当者

定員

現地開催45名(オンライン 定員無し)
※定員を超える申込みを頂いた場合は上記対象者を優先の上、抽選にて決定いたします。
※同業の方のお申し込みはご遠慮ください。

参加費

無料

申込み

<現地参加>https://forms.gle/GpGms4EJ91L8StZP6
<オンライン参加>
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SNoeZraTRRKkvho2qeg-fw

問合わせ先

One Asia法律事務所 窓口担当:坂本真一郎
TEL:03-6550-9000 Mail:shinichiro.sakamoto@oneasia.legal

☆ 当日は会場受付にてお名刺1枚をご提供ください。
☆ ご記入頂いた個人情報は、株式会社エスネットワークスまたはOne Asia法律事務所からのセミナーのフォローアップや各種ご案内をお送りする目的のみに使用します。

◆One Asia Lawyers Group◆
One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開するクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルでシームレスなリーガルサービスを提供しています。お問い合わせはホームページ https://oneasia.legalまたはinfo@oneasia.legal までお願いします。

◆株式会社エスネットワークス◆
「経営に科学を、組織に熱量を、企業に変革を。」をVALUEに掲げ、アドバイスや戦略の提案だけでなく、ハンズオンスタイルでの支援を強みにしている会社です。ヒト・カネ・IT等のCFO領域に関する専門性を有するメンバーが集結し、実行力を武器に企業変革および企業の持続可能な成長を成し遂げることにこだわりを持っている会社です。お問い合わせはホームページhttps://esnet.co.jp/までお願い申し上げます。

ウェビナー案内
シンガポール法準拠契約の法的リスクと実務対応
~主要条項のチェックポイントと「日本法との違い」に見る落とし穴~

日本法と同じ感覚でシンガポール法準拠の英文契約をチェックしていませんか?

アジアでのビジネス拡大に伴い、シンガポール法を準拠法とする契約に接する機会が増えています。しかし、コモン・ロー(英米法)を基礎とするシンガポール法では、日本法で「常識」とされる考え方がそのまま通用せず、思わぬリスクを見落としてしまう可能性があります。特に、日本の民法に該当する法令がないシンガポール法において、日本法とは異なった視点で契約書をレビュー・チェックする必要があります。

そこで本セミナーでは、シンガポール在住15年以上、シンガポール法・日本法・NY州法を扱い、クロスボーダーM&Aや国際商事仲裁に豊富な実務経験を有する One Asia Lawyers Group代表/Focus Law Asia LLC所属 シンガポール法・日本法・NY州法弁護士 栗田 哲郎先生が登壇。

シンガポール法準拠契約をレビューする際の基本原則から、押さえるべき主要条項、日本企業が契約レビュー・交渉の現場で陥りやすい落とし穴とその対策、アジアにおける準拠法・管轄条項の考え方まで、最新のアジア法務の実務に即して具体的に解説します。

自社の海外取引における契約リスクを適切に把握し、自信を持って契約レビュー・交渉に臨みたい法務担当者の皆様のご参加をお待ちしております。

このセミナーで学べること

  • シンガポール法準拠の英文契約を審査・交渉する法務担当者・責任者
  • 日本法とコモン・ローの考え方の違いによる見落としリスクを防ぎたい方
  • 契約条件をどこまで受け入れ、どこを修正・交渉すべきか、判断軸を整理したい方

こんな方におすすめです

  • シンガポール契約法の基本的な考え方と日本法との違い
  • シンガポール法準拠契約における主要条項のチェックポイント
  • 日本法の感覚で陥りやすい契約レビュー・交渉上の落とし穴
  • アジアにおける準拠法・管轄条項の起案の理解
  • 現地弁護士へ確認・指示すべき事項

講師

One Asia Lawyers Group代表
Focus Law Asia LLC所属
シンガポール法・日本法・NY州法弁護士

 栗田 哲郎

お申込方法

下記URLよりお申込みください。(外部サイトに移動します)
https://www.legalontech.com/jp/seminar/902

開催概要

開催日時 2026年10月22日(木) 14:00〜15:15(日本時間)
           13:00〜14:15(シンガポール時間)
受講料 無料
視聴方法 お申込みいただいた方へ、開催前日に視聴用URLをメールにてご案内いたします。
前日正午までに案内メールが届かない方は、お手数ですが、 seminar@legalontech.jp までお問合せください。
ご注意

以下の事項につきあらかじめご了承のうえお申込みください。

  • 株式会社LegalOn Technologies(以下「当社」という)と同業他社に所属される方のご参加はご遠慮いただいております。
  • お申込み情報に不備がある場合、参加をお断りさせていただく場合がございます。各項目を正しくご入力の上、お申込みくださいますようお願いいたします。
  • 講義内容へのご質問は、事前および当日にも受け付けいたします。セミナー終了後にいただいたご質問へはお答えできません。また、セミナーお申込み時点にいただいたご質問であっても、全てのご質問にお答えすることをお約束するものではありません。
  • 本セミナーに関し、予告なくセミナータイトル等を変更させていただく場合がございます。​
  • 講義の内容は講師に一任をしており、当社は監修等を行っておりません。

OneAsia Lawyersのマレーシアチームは、株式会社GENDAのグループ企業である株式会社シン・コーポレーションによるマレーシアにおいてカラオケ施設運営事業を行うOttotree Entertainment Sdn BhdのM&A案件につき、法務支援を提供しました。

本案件では、橋本 有輝弁護士、Najad Zulkipli弁護士らが、マレーシアの現地規制・会社法などを踏まえた法務デューデリジェンスの実施、株式譲渡契約書の作成・交渉など、クロスボーダーM&Aに必要な包括的サポートを行いました。

One Asia Lawyersは、今後もマレーシアを含むアジア各国における企業のM&A案件をはじめとする各種取引について、的確かつ実践的なリーガルサービスを提供して参ります。

関連リンク
https://genda.jp/2026/02/26/genda-announcement-of-acquisition-of-ottotree-entertainment-sdn-bhd/

株式会社LegalOn Technologiesが運営するメディアであるLegal AI Insightに山本 大輔弁護士、楪 矩輝外国弁護士が執筆した「ベトナムの雇用契約、日本と同じでは通用しない ― 法務が知っておきたい5つのポイント」が掲載されました。

「雇用契約書も就業規則も、日本のフォーマットをベトナム語に直訳すればよい」―そのようにお考えの日系企業のご担当者にお会いすることがあります。しかし、ベトナム労働法(2019年労働法、法律番号45/2019/QH14)は日本法とは異なる点が多く、日本での常識をベトナムでも適用しようとすると、後々思いもよらない労務トラブルを招きかねません。

労働者との関係が良好な間はよいのですが、労働者が問題社員化し、解雇を検討する段階になって初めて「日本のフォーマットではベトナムで対応できない」と気づくケースが少なくありません。本記事では、ベトナムに進出する日系企業の担当者・駐在員が特に誤解しやすい5つのポイントを整理しておりますので、是非ご覧いただければ幸いです。記事は以下のリンクからご覧いただけます。(外部サイトが開きます)

【弁護士が解説】ベトナムの雇用契約、日本と同じでは通用しない ― 法務が知っておきたい5つのポイント | Legal AI Insight

ウェビナー案内
ベトナム新化学品法:最新動向と実務対応
~ホーチミン市在住の日本人弁護士が、当局の最新動向を踏まえて解説~

【開催日時】

日時:2026年11月24日(火) 13:00-16:30(日本時間) *途中、小休憩を挟みます。

【受講料】

【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
 *「見逃し視聴あり」でお申込の場合、当日のご参加が難しい方も後日セミナー動画の視聴が可

なお、講師紹介経由でお申込みの場合、主催者所定の割引が適用されます。適用をご希望の方は、事前にお問い合わせください。

【お申込方法】

下記URLよりお申込みください。(外部サイトに移動します)
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD261115.php

【視聴方法】

開催が近くなりましたら、Zoom入室URL、配布資料、当日の流れなどをメールでご連絡いたします。開催前日(営業日)の12:00までにメールが届かない場合は主催の株式会社情報機構様までご一報ください。

【セミナー概要】

  • 輸入申告・許認可に関する新制度は?
  • 施行後の実務上の“混乱”を踏まえた、現実的な対応策
  • ベトナム在住の講師が、現場目線で解説する

【セミナーの内容】

はじめに:法令の全体像:法律+政令3本・通達2本と全体構
1.総則:適用範囲・主要な定義・7つの禁止行為
2.化学工業の発展:グリーンケミストリー・投資優遇・コンサルティング証明書
3.ライフサイクル管理:規制区分・許認可・輸出入・輸送と保管
4.化学品情報:新規登録・SDS・データベース・広告
5.製品・商品中の危険化学品:開示対象10物質・含有量の申告
6.安全・保安:安全研修・事故予防対応計画・環境保護
7.施行日と経過措置
8.まとめ:本日の要点・実施対応チェックリスト
9.質疑応答

【本セミナーのポイント】

2026年1月1日に施行された改正化学品法と、同月に一斉施行された政令24号・25号・26号および通達01号・02号を概説する。現在発生している実務上の問題点(電子システム未稼働による紙ベース運用、人民委員会・DOIT間の承認手続き停滞、輸入通関の遅延等)を踏まえ、企業が「今、何をすべきか」を解説する。

【受講後、習得できること】

  • 現行の化学品法と施行細則の規制体系の全体像を理解、自社に関係する規制カテゴリを把握できる
  • 輸入申告・許認可に関する新制度の概要と、施行後の実務上の混乱を踏まえた現実的な対応の方向性を理解できる
  • 施行後半年間の当局動向を踏まえ、今後の見通しを持てる
  • 自社の必須対応事項を判断できる

【講師】

松谷 亮
One Asia法律事務所 / One Asia Lawyers Vietnam Co., Ltd 
ベトナムオフィス 代表弁護士

ヤフー株式会社及び日東電工株式会社にて社内弁護士として約6年間勤務した後、2019年よりベトナム法担当として弁護士法人One Asiaに入所、在ホーチミンの英系法律事務所での出向・勤務を経て、2021年よりOne Asia Lawyers Vietnam Co., Ltdの代表弁護士へ就任し現在に至る。ホーチミン市在住。

ASSET & ACCOUNTING ADVISORS CO., LTD.(愛宕山総合会計事務所)・大和証券バンコク共催「海外移住に係る税金・法律セミナー」に栗田哲郎弁護士が登壇いたします。
本セミナーへは、グローバルタックス協会およびOne Asia法律事務所が協賛しております。

大和証券シンガポール子会社で、シンガポールでプライベートバンクをされているDaiwa Capital Markets Singapore Pte.Ltdと大和証券バンコク子会社・バンコク駐在員事務所さんと共催で、2026年10月30日(金曜日)、タイ・バンコクにあるシェラトン・グランデ(BTSアソーク駅直結)にセミナーを開催します。
今回のセミナーは、海外移住にあたっての税金、海外でのプライベートバンクを使った運用、の2本立てで行いたいと思います。なお、開催まで日にちがあるので、皆様のご要望を入れつつ、内容を変化させていきたいと思います。

<開催概要>
日程 2026年10月30日(金曜日)
場所 タイ・バンコク
   シェラトン グランデ スクンビット ラグジュアリー コレクション ホテル バンコク
   https://maps.app.goo.gl/FspX17A1oYzCthkH9
時間 開場 15時30分
   セミナー、16時~18時50分
   カクテルタイム、18時50分~20時
【第一部 16:00-16:50】
海外移住にあたっての税金
講師:公認会計士・税理士 相川聡志
 愛宕山総合会計事務所(バンコク事務所 Asset & Accounting Advisors Co., Ltd. )代表公認会計士・税理士
 東京・シンガポール・バンコクにて会計事務所を運営
 グローバルタックス協会 理事
・移住前 (国外転出時課税制度(出国税)、ミニマムタックス課税
・移住前 税務上の居住者・非居住者
・移住中 非居住者であっても、日本で課税される場合とは
・帰国前 帰国前に行うべきこと
・帰国前 生前贈与、相続
【第二部 16:50-17:40】
海外居住者のための国際相続・国際生前贈与に係る法律
講師:弁護士 栗田哲郎
 One Asia 法律事務所 代表弁護士(日本法、シンガポール法、アメリカNY州法)
 シンガポールを中心に東南アジア各国に法律事務所を運営
・生前贈与(海外居住中に贈与を行う場合)、贈与成立させるには
・相続(海外居住のまま亡くなられた場合)、遺言
・離婚(海外居住のうちに亡くなられる場合)
・日本法、シンガポール法、タイ法での相続・贈与、プロベート手続とは
・信託組成の実例
・その他、海外移住した富裕層のための法律知識
【第三部 17:50-18:50】
海外プライベートバンク運用
講師:大和証券バンコク バンコク代表 酒井祐輝
・日本と海外の金融規制の違い
・日本と海外の運用商品の違い
・日本と海外のレバレッジ概念の違い(信用取引との違い)
・多くの富裕層が行う運用とは
・Daiwaから投資できるオルタナティブ投資・M45 Capital Partners
M45マネージングディレクター Alex Minami Redhead(日本語完璧)が、2022年以降毎年二桁、2024年・2025年には25%超のネットリターンを上げたプライベート・エクイティ戦略「Alpha Growth」を中心に、世界の富裕層・機関投資家の資産運用を解説。
【カクテルタイム  18:50~20:00】
アルコール、ソフトドリンクをフリーフローでお出しいたします。
おつまみやデザートも併せてご提供いたします。
お申し込みはこちらのリンクよりお願いいたします。

橋本有輝弁護士が執筆した「マレーシア進出・展開・撤退の実務」を在マレーシア日本国大使館の四方敬之特命全権大使に進呈いたしました。

マレーシアチームの橋本有輝弁護士と同じくマレーシアに駐在する友藤雄介外国弁護士は在マレーシア日本国大使館を訪問し、四方敬之特命全権大使を表敬いたしました。
橋本弁護士が執筆したマレーシアに関する書籍および弊所の当地における事業をご説明するなど、懇談の機会をいただきました。

在マレーシア日本国大使館 四方敬之特命全権大使のXへの投稿
https://x.com/JPNAmbMalaysia/status/2092808799451337047

難波 泰明弁護士、友藤 雄介外国弁護士が執筆した「【アジア】最低賃金引上げ,AI時代の次世代型ハブ」が『企業会計2026年10月号〈第78巻第10号〉』に掲載されました。

本記事では、フィリピンにおける過去最大の最低賃金引上げが企業に与える影響と現在のフィリピン進出の将来性、およびシンガポール政府が2026年5月に発表した経済戦略レビュー(ESR)に関連して、シンガポールを読み解く3つのキーワードに着目して解説いたします。

詳細は下記リンクから(ビジネス専門書Onlineのサイトに遷移します)
https://www.biz-book.jp/isbn/502610