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【緊急企画】「One Asia Lawyers Groupシンガポール現地法人:コロナ対策の法務(ウェビナー)第3弾」にて三好弁護士が講師を務めます。

2020年04月02日(木)

【緊急企画】「One Asia Lawyers Groupシンガポール現地法人:コロナ対策の法務(ウェビナー)第3弾」にて三好弁護士が講師を務めます。

 

詳細

シンガポール現地法人:コロナ対策の法務
~第3弾:コロナ禍を原因とした契約解除、契約未履行に対する対応の実務
シンガポールにおける不可抗力条項(Force Majeure)の考え方~
世界的にコロナウィルスの影響が強まる中、各種の契約について事実上の債務の履行が
困難となる現状が発生し始めております。かような状況に鑑み、
もともと予定されていた契約を解除しなければならない、
もしくは契約の相手方が契約の履行が出来ない旨の通知を受けるような事象が発生し始めています。
そこで第3弾となるコロナ対策の法務ウェビナーでは、
このような契約解除・契約未履行に関する留意事項・対応指針について、
不可抗力条項(Force Majeure)などを中心に解説いたします。
例えば、マレーシアでの工場閉鎖命令などで製品の入荷ができなくなった場合、
駐在予定者の入国許可が下りず以前に契約していた賃貸借契約を
解除しなければならなくなった事例などの具体的な事案をもとに、
また、以前のSARS(重症急性呼吸器症候群)などの時代の過去の
シンガポールなどコモン・ローの法域の判例の状況などをもとにご説明させていただきます。
ウェビナーの具体的内容は以下の通りです。

◆第3弾:セミナーのプログラム
1 コロナウィルスの状況・アップデート
2 シンガポールにおける不可抗力条項(Force Majeure)の考え方、
どのような場合に契約を解除可能か、契約未履行にどのように対応すればよいか
3 不可抗力条項がなかった場合の対応方法
4 今後、推奨される不可抗力条項とは?

――――――――――――――

◆第1弾:過去開催セミナー内容(参考)
1 現在のコロナウィルスの状況
2 コロナウィルスについてシンガポール政府から出されている一連の通達・施策の理解
3 コロナウィルスに対して経営陣としてどのような対策を執るべきか
 (在宅勤務の要否、会議の受け容れの可否・方法・手続き、
  有給・無給休暇の取得の要否・強制の可否、海外出張に対する方針、休暇の過ごし方の指示方法)
4 コロナウィルスに起因する突発的事象に対する対応策
 (上記の手続きを遵守しない従業員への対応、罹患が発覚した場合の対応、
  コロナウィルスに起因する契約違反への対応)
第2弾:過去開催セミナー内容(参考)
1 Stay Home Noticeへの対応に関する留意事項
2 対象国からの入国前後の留意事項および対応指針(MOM事前申請、SHN対象者へのフォロー事項など)
【第4弾:今後開催セミナー(予告)
1 コロナ禍を理由とした雇用契約の変更・解消方法
2 コロナ禍を理由とした事業部門の一時的・恒久的閉鎖方法】

<開催概要>

■日 時:2020年4月6日(月)午後4時(シンガポール時間)/午後5時(日本時間)録画配信開始 (2020年4月20日まで)
 ※ウェビナー形式となっており、お申し込みをいただいた方に、  URLを送付いたしますので、勤務先・在宅などで時間に関係なく受講することが可能です。

■対象者:本イベントは、以下の方を対象とさせて頂きます。
      ・シンガポール企業の取締役など経営陣
      ・シンガポール法人の取締役など経営陣で経営責任について理解したい駐在員の方
        ・その他、シンガポールにおける最新の法令の動向などにについて知りたい企業ご担当者。

■定 員:なし

■費用:SGD100(新規視聴者の方)
   (※新規視聴者の方も、以前の第1弾、第2弾のセミナーの視聴も可能です。
   また、第4弾以降の視聴も無料となります。)
   (※ただし、第1弾、第2弾セミナーに視聴申し込済の方および、
     One Asia Lawyers Group顧問先の企業の方々は無料とさせていただきます。)

<講師>
One Asia Lawyers Group: Focus Law Asia LLC 三好健洋 (シンガポール法弁護士

<時間>
30分程度

【本セミナーに関するお申込み】
下記メールアドレスまでお申込を頂いた方に、追って参加方法をご連絡をさせて頂きます。

seminar@oneasia.legal