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ラオスにおける貴金属の販売業に関する合意について

2022年01月06日(木)

ラオスにおける貴金属の販売業に関する合意についてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

貴金属の販売業について

 


ラオスにおける貴金属の販売業に関する合意について

                                    2022年1月5日
                              One Asia Lawyers ラオス事務所

1.背景

2021年2月26日付で「貴金属の輸出入業に関する大臣合意」を発行していますが(詳細は2021年3月9日付けのニューズレターをご参照ください)、今回、商工業省は、2021年12月1日付で「貴金属の販売業に関する大臣合意(以下、合意)」を発行、同月29日に官報に掲載後、施行されています。

輸出入業と販売業は、取得する事業許可書の種類及び許可される事業の範囲に違いがあります。輸入業者は、貴金属輸出入事業許可証を取得すれば、国内販売も可能となっています。

他方、貴金属の販売業の場合は、原則、卸・小売業の規定に従う必要があり、登録資本金が40億キープ未満(約35万米ドル)の場合は、外資は参入できませんので、留意する必要があります(2015年5月22日付「卸売り・小売りに関する商工大臣合意(No.1005)」)。

以下、貴金属の定義、販売業に必要な許可等について、解説致します。

2. 貴金属とは

同合意第3条によると、貴金属とは「銀や金の装飾品、ダイヤモンド、真珠、貴石、プラチナ及び貴石から作られたその他の物」と定義されており、下記表のHSコード[1](7102,7103,7104,7110,7111,7113,7114,7115,7116)の分類に基づいています。但し、装飾品の形式ではない地金、金塊、銀地金及び銀塊は含まれません。

 

HSコード

商品の名称

7102

Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set.

7103

Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport.

7104

Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport.

7110

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.

7111

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured.

7113

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.

7114

 Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.

7115

 Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal.

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed).

 

3. 貴金属の販売業とは

貴金属輸入業者又は国内の製造者から貴金属を購入し、売買及び交換する事業と定義しています(合意第2条)。

4. 貴金属販売業の実施要件

事業を実施するために必要な要件は、以下のとおりです(合意第5条)。

(1)企業登録証があること

(2)貴金属販売業の事業許可書を取得していること

(3)法令に基づきラオス国内の商業銀行に口座を開設していること

(4)事業を実施するための資金及び資金源が確実であり、登録資本金の少なくても30%以上が法人の銀行口座に預金されていること

(5)外国人投資家の場合、登録資本金については、ラオスの小売業に関連する法令[2]の規定に従うこと

(6)事業実施者、執行委員会、取締役及び株主が犯罪歴、マネーロンダリング及びテロリズムに対する資金供与防止法第8条[3]に規定される違法行為に関連する前科がないこと

なお、同合意施行前に、すでに貴金属の販売業を行っている会社は、同合意施行後2年以内を目途に、上記条件を満たすように、会社の形態を移行させる必要があります。

5. 事業許可証取得に必要な書類

事業許可証を取得するためには、以下の書類を揃えて県・都の商工業局、郡の商工業事務所へ提出します(合意第6条)。必要な書類がすべて揃ってから、3営業日以内に当局は、許可証を発行します。書類が不完全な場合は、即時申請者に通知を行い、修正を依頼する流れとなります。許可書を発行することができない場合は、書類を受領して2営業日以内にその理由を申請者に通知します(合意第7条)。

事業許可証は5年間有効で、条件を満たせば、更新も可能です。更新する場合は、期限が切れる30日前に手続きをする必要があります(合意第8条)。

(1)国内貿易局(Department of Domestic Trade)所定の事業許可証申請書

(2)貴金属販売業の事業許可証の原本

(3)過去の納税証明書

6. 貴金属販売業の責務

貴金属販売業の事業許可証を取得した者の責務は以下の通りです。

(1)納税及びラオスの法令順守

(2)貴金属販売業の事業許可証を取得後90日以内に、国内貿易局所定の書式に従って、年間事業計画書を提出すること

(3)マネーロンダリング及びテロリズムに対する資金供与防止に関する規定又は定款を作成すること

(4)貴金属販売実績を県・都の商工業局、郡の商工業事務所へ国内貿易局所定の書式で提出すること。6カ月毎の報告は、5月30日までに、年次報告は、12月30日までに報告すること

(5)貴金属販売業に関連するすべての書類にのコピーを5年間保管すること。例えば、各種申請書、企業登録書、銀行の残高証明書、契約書又は貴金属売買契約書、展示会やイベントへの出店に関する書類など

(6)国内外の顧客の情報を県・都の商工業局、郡の商工業事務所へ年次で提供すること。

また、要請があれば、関係当局へ情報を提供すること。マネーロンダリング及びテロリズムに対する資金供与防止に関する法令に従い、取引を行うこと

(7)事業実施者、執行委員会、取締役及び株主に変更があった場合は、事業許可証の発行元である県・都の商工業局、郡の商工業事務所へ通知すること

(8)県・都の商工業局、郡の商工業事務所や関連当局からフォローアップ調査、情報提供の要請を受けた場合は、条件を問わず、協力すること

(9)売買契約書には、売買価格、買い戻し金額(現地通貨キープ額)及びその他の条件を詳細かつ明確に記載すること。

(10)マネーロンダリング及びテロリズムに対する資金供与防止法及びその他の関連法令に規定されている義務を履行すること

 

[1] 「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード番号

[2] http://www.bned.moic.gov.la/en/formalities/710

[3] Predicate offences are all criminal offences which are the cause of money laundering including offences committed outside the territory of the Lao PDR that cause proceeds ofcrime. These include frauds, robbery or theft, murder and grievous bodily injury, kid napping, illegal restraint and hostage-taking, illicit trafficking in stolen and other goods, counterfeiting currency, forgery, counterfeiting and piracy of products, corruption and bribery, sexual exploitation including sexual exploitation of child, trafficking human being and migrant smuggling, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, illicit trafficking of war arms and explosives, participation in an organized criminal group and racketeering, terrorism including financing of terrorism, environmental crime, tax crimes, insider trading and market manipulation, smuggling (including in relation to customs), extortion, piracy and others.

 

以 上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。
yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)