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ラオス: 公証役場法ガイドラインについて

2024年01月13日(土)

ラオスにおける公証役場法ガイドラインについてのニュースレターを発行しました。

PDF版は以下からご確認下さい。

公証役場法ガイドライン

 

ラオス: 公証役場法ガイドラインについて

2024年1月13日
One Asia Lawyers Groupラオス事務所

1.背景

2022年12月29日付で公証役場法が改正され(以下、「改正法」) 2023年3月30日より施行されています(詳細はニューズレターを参照ください)。これまで、どのような契約書が公証の対象であるのか明確ではありませんでしたが、改正法では、契約書の種類(例えば、株式譲渡契約、不動産売買契約、合弁契約、リース契約など)を具体的に記載しています。これによって、まずは、国民が自身が署名した契約書が公証の対象であることに気づくことになります。次の段階として、公証するためには、具体的にどのような書類が必要で、どのような手続きを踏むのかという情報が必要となりますが、改正法には、契約書を認証してもらうために必要な書類の詳細について、規定されていません。

今回ラオス司法省は、2023年12月28日付で「公証役場法の実施にかかるガイドライン(No1786)(以下、「ガイドライン」)」を発行しました。ガイドラインは、契約書及び書面の種類ごとに、公証に必要な書類及び認証審査の内容が記載されており、そのほか、対面審査についても補足説明されています。

2.公証に必要な書類

ガイドラインでは、各契約書の種類ごとに提出が必要な書類が規定されていますが、どの契約書もほぼ同じような書類を必要としますので、例としてローン契約書の場合を以下に記載します(ガイドライン2.7)。

<公証役場に提出する書類(ローン契約書の認証の場合)>

ローン契約書の原本(少なくとも3部[1]

当事者が個人の場合、住所証明、IDカード又はファミリーブック又はパスポート又はその他署名者自身を証明する書類

法人や団体の場合、企業登録書、納税証明書、投資許可証又は事業許可証

担保設定する財産の所有証明書又は土地を抵当に入れる場合、土地の取引(活動)証明書

保証付きの契約の場合は、保証人の情報(上記2と3)

その他の書類

3.公証人との対面審査

対面審査の方法は、直接対面する方法とVideo Callによる対面(ガイドライン5.2)の2通りがあります。

(1)直接対面

公証人によって、認証書類の審査が行われた後、公証人の面前で契約書の内容を認証、承諾、合意するため、原則、署名者本人が公証役場へ出向きます。しかしながら、病気、けが、高齢等の理由で出向くことが難しい場合は、公証役場の所長が、公証人を選任して、当事者のいる場所へ出向き、その場で認証することも可能と明記されています(ガイドライン5.1)。

また、当事者同士がそれぞれ異なる県、郡、又は国外にいる場合は、それぞれが居住している最寄りの公証役場で代わりに直接対面を行うことが可能です。その場合、代行した公証役場は、対面後5営業日以内に対面の内容を書面で公証申請書を受理した公証役場へ提供する必要があります(ガイドライン5.1)。代行した公証役場が、ラオスの在外公館又は領事館の場合、対面の内容を15営業日以内に公証申請書を受理した公証役場へ送付する必要があります。

(2)Video Callによる対面

Video Call などの電子機器を使用して公証人と対面する場合、公証役場内のシステムを使用して、対面の様子を録画し、音声も録音する必要があります(ガイドライン5.2)。

[1] 実務的には、内訳としては、契約当事者各1部ずつ、公証役場保管1部

以上

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。

yuto.yabumoto@oneasia.legal(藪本 雄登)
satomi.uchino@oneasia.legal (内野 里美)