ラオスにおける仮想通貨に対する注意喚起について
ラオスにおける仮想通貨に対する注意喚起についてニュースレターを発行しました。
PDF版は以下からご確認下さい。
ラオスにおける仮想通貨に対する注意喚起について
2021 年8月18日
One Asia Lawyersラオス事務所
ラオス中央銀行(以下、中銀)は、2018年8月29日付で 仮想通貨は合法的に認められた通貨でも、決済手段でもなく、誰の管理下にもなく、様々なリスクが存在するため、投資や売買に関しては、事前に十分に情報収集する必要があると、国民に対する注意喚起を行っていました(詳細は2019年8月20日付ニュースレターをご覧ください)。
しかしながら、昨今においても、ラオス社会の中で、一部の人たちによって、外国の暗号通貨取引所(Binanceなど)を通して、仮想通貨の売買をしたり、商取引において仮想通貨で決済を行っている人たちがいることが報告されています。
そのため、中銀は2021年8月11日付(No.156)で再度、以下の通り、仮想通貨に関する注意喚起を行っています。
1.仮想通貨は、合法的に認められた通貨ではなく、決済システム法第14条に規定された、ラオスで可能な決済方法(現金、カード、小切手、送金、電子マネー)には該当しない
2.仮想通貨への投資や売買に関しては、様々なリスク、例えば、マネー・ロンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与リスク、価格高騰のリスク、技術的なリスク、詐欺手口として使用されるリスク)が存在するため、国民は、事前に十分に情報収集する必要がある
3.海外の暗号通貨取引所は、中銀の管理下にはないため、(その存在が)認められることはない。仮に、詐欺の被害やリスクに遭遇した場合、関係者に対して訴訟を提起することはできない点なども十分に留意する必要がある。
以 上
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