• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

お知らせ

2020年1月24日に開催されるKDDIタイランド主催のPDPAセミナー「PDPA(Personal Data Protection Act)施行で対応すべきITソリューションとは」にて、弊所所属の小出将夫弁護士が講師を務めます。

 

PDPAセミナー「PDPA施行で対応すべきITソリューションとは」

 

2020年1月23日に開催されるPERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD. 主催の特別セミナー「タイにおける個人情報保護法セミナー」にて、弊所所属の小出将夫弁護士が講師を務めます。

 

【特別セミナー】タイにおける個人情報保護法セミナー

 

2020年1月20日に開催された、KPMG主催のセミナー「シンガポールにおけるデジタル通貨の現状」にて、弊所所属の森和孝弁護士が講師を務めました。

 

One Asia Lawyers ベトナムオフィス・トライコー株式会社様との共催で、新規駐在員の方向けに、ベトナム現地法人に関するコンプライアンス・労務に関するセミナーを実施いたします。

 

ベトナムでの開催となりますが、現地に駐在されている方、出張で現地におられる予定の方は、是非ご参加いただければ幸いです。

 

※参加方法等、詳細は、以下トライコー株式会社様ご作成の案内文をご覧ください。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

      ベトナム現地法人コンプライアンスの「いろは」
     ~現地法人として知るべき現地法人運営のポイント~

         ▼1月17日(金) ホーチミン開催▼
         https://www.nna.jp/s/Fti3cg8It2

       トライコー × ONE ASIA LAWYERS 共催

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     ベトナムの「法令遵守」は日本以上に厳しい?

ベトナムでの市場拡大、ビジネス成長のスピードアップが日本本社から大きく期待される中、
後手になりがちな現地法人のバックオフィス運営体制の構築。

ビジネスがグローバル規模になればなるほど、世界的観点でも会社を健全に運営するための
法制度は年々厳しさを増しています。

そして今、駐在員には「ビジネスを成長させながら複雑で頻繁に変わる法制度に柔軟に
対応しながら現地法人を運営する」ことが求められています。

アジア、ベトナム現地法人運営に求められるコンプライアンス対応と検討すべき課題とは?
それぞれの専門家が事例とともに解説いたします。

───────────────────────────────────
日 時: 2020年1月17日(金)9:00~11:45(8:30開場)

場 所: Oscar Saigon Hotel 1F「Saigon Hanoi」Room
     68A Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
      https://www.oscar-saigonhotel.com/location

定 員: 50名

参加費: 無料(事前登録制)
───────────────────────────────────

09:00~09:10 ご挨拶
       Lim Chor Ghee, General Director, Tricor Vietnam

9:10~10:10 『ここだけは押さえたい ベトナム労働法の基礎』
       <講師>ONE ASIA LAWYERS 松谷 亮(日本法弁護士)
           山本 史(マネージャー、ベトナム語専門家)

10:10~10:20 休憩

10:20~11:20 『失敗事例から学ぶ アジア現地法人運営に伴うコンプライアンス』
       <講師>トライコー・ジャパン 山内 奨(ディレクター アウトバウンド事業部)

11:20~11:45 質疑応答

=======================================================================

■詳細・お申込み
https://www.nna.jp/s/Fti3cg8It2

◎トライコー株式会社
アジア圏を中心に21ヶ国47拠点で外資系企業の現地国進出を支援
https://tricor.co.jp/ja/

◎One Asia Lawyers
ASEAN全域の法律をワン・ストップで各国の法務アドバイスを提供
https://oneasia.legal/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2020年1月7日、アルビレックス新潟シンガポール主催のセミナー「スポーツと法律、スポーツと弁護士」にて弊所所属の森和孝弁護士が講師を務めました。

 

 
 

2020年2月5日(東京)、6日(大阪)、7日(名古屋) 三菱UFJ銀行主催「グローバル経営支援セミナー(面で捉えるメコン5か国の可能性)」にて弊所所属の藪本雄登がメコン5か国の人材・雇用・労務管理について講師を務めます。

詳細はこちら

 
 

増田弁護士が執筆したJapan – Employee Monitoring(従業員モニタリングに関する記事)、Japan – Employment(従業員の採用等に関連する情報の取扱いに関する記事)及びJapan – Data Protection
in the Financial Sector(金融分野における情報の取扱いに関する記事)の記事が、イギリスのOne Trust Data Guidanceに掲載されました。

→https://www.dataguidance.com

One Asia Lawyers は、株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスの子会社で海外事業を統括するYOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD.によるNKR CONTINENTAL PTE. LTD.の発行済株式70%の取得及び子会社化における決議及び株式譲渡契約の締結につき、 リーガルアドバイスを提供いたしました。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2884/tdnet/1770374/00.pdf

 

 

2019年12月1日、KPMGコンサル/弁護士法人ワンアジア共催のセミナー「シンガポールにブロックチェーン企業が集まる理由」にて、森和孝弁護士が講師を務めました。

 

現地弁護士が登壇! ベトナムM&A・最新法令セミナー

米中貿易戦争による影響で、ベトナムへの投資が増えており、ベトナム政府の発表によると2019年の1月から10月までに投資された金額は、前年同期より7.4%増の1兆7700億円となっています。

そのような中、シンガポールを起点としてベトナムへの進出・投資・M&Aを検討している日系企業は特に多く、現在相談が急増しております。特に、シンガポール・ベトナム間の租税条約上、シンガポールを通じてベトナムに投資をすると有利な点が多く、また、紛争解決条項をシンガポールの仲裁に合意する事例も増加しております。
本セミナーでは、現地弁護士を交えて、ベトナムの最新M&A状況、労務・税務コンプライアンス、及び最新の法令改正状況、シンガポールの統括会社・中間持株会社を用いてベトナムに投資を行う意義、ベトナムの紛争をシンガポール仲裁で解決するメリット・シンガポール仲裁のベトナムにおける承認・執行の最新状況などについて、ベトナム・シンガポールの各法律分野の専門家がご説明させていただきます。
シンガポールからベトナムへの進出・投資を検討されている日系企業のご担当者にとって、ベトナムの最新事情を入手できる絶好の機会ですので是非ご参加ください。

日時:12/12(木) 受付12:30-12:50、セミナー: 13:00-16:00
場所: City Hub(23F, 20 Collyer Quay, Singapore 049319) Boardroom

主催:弁護士法人 One Asia / One Asia Lawyers Group 講師陣:
    弁護士法人One Asia ベトナムオフィス・日本法弁護士松谷 亮
    弁護士法人One Asia ベトナムオフィス・ジャパンデスクマネージャー山本 史
    One Asia LawyersメンバーファームASCV法律事務所 
    弁護士Mark Oakley、弁護士Huyen
    弁護士法人One Asia シンガポールオフィス代表 
    シンガポール法・日本法弁護士栗田 哲郎
    Domicile Corporate Services(ベトナム税務・会計事務所) 会計士1名
    ※講師は、変更させていただく場合がございます。
言語:日本語及び英語(逐次翻訳)
参加費:無料
募集人数:35名
トピック:
1)ベトナムにおけるM&Aの状況
2)ベトナムにおける最新の法令改正状況
3)ベトナム進出後の労務・税務コンプライアンス
4)シンガポール統括会社を通じてベトナムに投資を行うメリット
5)ベトナムの紛争をシンガポール仲裁で解決するメリット・ベトナムにおける外国仲裁判断の承認・執行の最新の状況

申込方法:以下グーグルフォームより、お申込み下さい。
https://forms.gle/bLhD98Avxw2wopAj8

※グーグルフォームへアクセスできない場合は、以下松谷宛にメールをいただければ幸いです。
ryo.matsutani@oneasia.legal

連絡先:kimiyoshi.shimura@oneasia.legal