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ベンチャー企業支援

ベンチャー企業こそアジア進出が必須な時代、ベンチャー企業のアジアにおける進出・展開を総合的に支援いたします

会議室

アジアへの展開は必ずしも大企業だけのものではなく、むしろベンチャー企業にこそ求められています。特に、大企業がまだ進出していないアジアだからこそ、先駆的な展開がベンチャー企業には求められています。

しかし、起業時に法律関係にまでリソースを割くことができずに、株主間、パートナー間の取り決め、従業員、取引先等との契約関係などの法的な整備が後回しにされているベンチャー企業が多く存します。特に、アジア各国における会社法・労働法などが日本とは大きく異なるにもかかわらず、日本の定款・就業規則・契約書などをそのまま利用しているベンチャー企業も多いのが現状です。経営権の争奪、株主・パートナー間の利益分配、株主・パートナーが会社を離れる際の利益・負債の分配、労務管理、技術やアイディアの帰属、取引先とのトラブル等といったリスクは、契約書の作成等の社内外の法的環境未整備により生じることが多く、会社経営のあらゆる段階で紛争を顕在化・現実化する危険性を秘めており、これはアジアへの進出・展開時においても同様です。

当事務所では、企業法務に深い知識と経験を有する弁護士が、起業家・ベンチャー企業経営者に自らの業務に注力して頂くべく、「ベンチャー企業の法務部」として日々の業務に潜むリスク回避に努め、ベンチャー企業の将来の成長のための法的サポートを行います。特に、アジア各国における法律知識を生かし、アジアに一挙に展開を目指す日本企業に対して、小回りの良いサービスを提供いたします。

具体的には、会社設立、ビザの申請、商標登録などはもちろん、アジア各国における株主間契約作成、優先株式発行など特殊な株式の発行に関するアドバイス、ストックオプションなどの設計、就業規則・労働契約書の作成などを合理的な価格でサポートしております。また、アジア全域顧問契約によって、アジア全域に対する総合的なベンチャーサポートを提供することも可能です。