当事務所が代理したKids Corporation Holdingsのシンガポール出資案件がクローズしました。
当事務所が代理したKids Corporation HoldingsによるCOCO-RO PTE. LTD.の株式取得の決議及び東南アジアへの初進出につき、リーガルアドバイスを提供しました。
当事務所が代理したKids Corporation HoldingsによるCOCO-RO PTE. LTD.の株式取得の決議及び東南アジアへの初進出につき、リーガルアドバイスを提供しました。
Art Lawセミナー 木村 剛大 弁護士 ✕ One Asia Lawyers ✕ スタートバーン株式会社主催「アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識」を開催します。
<開催概要>
日時:2020年10月14日(水) 日本時間18:00~20:00
Art Lawセミナー 木村 剛大 弁護士 ✕ One Asia Lawyers ✕ スタートバーン株式会社主催
アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識
アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が分かれることも多い分野です。また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでアーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか?
このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士とOne Asia Lawyers Art Law Practice Teamおよびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。
・アーティストは美術館での展覧会に関与する権利がある?
・写真や他のアーティストの作品などをアートの素材として利用することはできる?
・どれくらい似ていれば著作物の侵害になるの?−金魚電話ボックス事件
・パブリックアートとして設置した作品の写真を無断で販売されたら文句を言える?
・契約による追及権の実現−スタートバーンの還元金
II. 契約の基礎知識
・信頼しているから契約書はいらない?
・アーティストとギャラリーの取り分は50:50?
・裁判所は契約書をどう読むのか?―千住博事件の専属的制作販売義務
・コミッション作品制作契約の望ましい進め方は?
・アートのライセンスでは何を取り決めるの?
Ⅲ. スタートバーン事業のご紹介
・アート流通・評価のためのインフラとしてブロックチェーンを利用する理由は?
・ブロックチェーン証明書発行サービス「Startbahn Cert.」とは?
アーティスト、キュレーター、美大生等の美術関係者
木村剛大
施井泰平
薮本雄登(モデレーター)
2020年10月14日(水)18:00-20:00(日本時間)
・ Zoomによるウェビナー(Live配信)
・ 参加無料
・ 定員なし
・ 事前に、Zoomのダウンロード及び下記申込フォームへの登録が必要
https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
・ 申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付
小林・弓削田法律事務所
One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム
One Asia Lawyers Group
有泉 司
当事務所の森弁護士の記事が、2020年9月28日、NNA Power Asiaに「識者の見方:低コストな資金調達手段 STO市場の幕開け(下)」として、掲載されました。
【識者の見方】低コストな資金調達手段 STO市場の幕開け(下) https://www.nna.jp/news/show/2085345
国際商事法務研究所主催「テーマ:南アジア法務の基礎と最新動向~インドとの比較を交え、バングラデシュ・スリランカ・パキスタン・ネパール等について~」にて志村弁護士が講師を務めました。
<開催概要>
詳細は以下のURLをご覧ください。 →南アジア法務の基礎と最新動向~インドとの比較を交え、バングラデシュ・スリランカ・パキスタン・ネパール等について~
当事務所の弁護士栗田哲郎、弁護士松谷亮、山本史らが担当した以下の案件が無事クロージングを迎えました。
2020年8月31日、カメイ株式会社およびその子会社は、ベトナム社会主義共和国 において事業活動を行う Phu & Em Trading Service Co., Ltd.、Dai Minh Service And Trading Co., Ltd.、Bao Chau International Distribution Co., Ltd.(以下、3 社を合わ せて「PE グループ会社」)の持株会社の株式 99%を取得いたしました。同取引は同日クロージングを完了し、株式の譲渡が無事完了いたしました。
【ウェビナー】弊所主催の「シンガポール駐在入門 ビジネス法務塾セミナー」にて、シンガポールオフィスの弁護士が講師を務めます。
<開催概要>
詳細は次のURLからご確認ください。
【ウェビナー】バンコク信金会特別ウェビナー「事例に学ぶタイにおける債権回収の実務」(仮題)にて藪本雄登が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年9月14日(月) 15:00~16:30(タイ時間) 17:00~18:30(日本時間)
ご関心のある方は、yuto.
ASEAN最新事情ウェビナー「タイおける債権回収・倒産法の実務」にて藪本雄登が講師を務めます。
<開催概要>
日時:2020年8月24日(月) 日本時間14:00~15:30
<お申込方法>下記ウェブサイトよりお申込みください。<詳細>下記、日本アセアンセンターウェブサイトをご覧ください。
弊所において「アジアアート&リーガルプラクティスチーム」を開設致しましたので、お知らせ致します。
<設立背景>
2020年8月11日に、弁護士法人One Asiaは、木村 剛大弁護士(日本法、ニューヨーク州法、第一東京弁護士会、小林・弓削田法律事務所所属)と業務連携して、アジアアート&リーガルプラクティスチームを立ち上げることを決定致しました。木村弁護士は、知財関連紛争対応等に数多くの実績を有する小林・弓削田法律事務所に所属し、Art Law分野では、アーティスト、アートギャラリー、アート系スタートアップ、キュレーター、アートコンサルタント、コレクター、パブリックアート・コンサルタント会社、アートプロジェクトに関わる各種企業にアドバイスを提供しております。また、ウェブ版美術手帖、現代ビジネス(講談社)、広告(博報堂)などのメディアに多数記事を寄稿し、「Art Lawを日本へ」を掲げて活動を続けています。
<木村剛大弁護士 プロフィール>
https://www.artlawworldjapan.net/#about-me
One Asia Lawyersグループは、アジア地域において16か国に拠点及びネットワークを有しております。また、One Asia Lawyersは、CSR活動として、メコン現代美術振興財団(https://auraart-project.com/)と協力して、法律事務所の枠組みを超えて、アジア地域での文化支援活動を継続して行っております。
そこで、今後さらに全世界的に注目されるアート分野ですが、日本出身のアーティスト、ギャラリー、キュレーター等は、アジア地域での需要も取り込んで行くのと同時に、私達は日本、アジアをはじめとする世界的な文化交流にも貢献して参りたいと考えます。木村弁護士の知見とOne Asia Lawyersのネットワークを活用し、アーティストやギャラリーのアジアでの各種契約、追及権、オークションハウスの情報開示規制等のアート分野に関連する制度調査、作品輸送に関する通関等の法的な諸問題の支援をはじめとして、アジア各地のパーセントフォーアート等の文化政策や比較法的な研究等、公的機関への法的、政策的な提言やアート関連インフラの輸出等も含めた戦略立案や実行に向けた法的支援等も行って参ります。
以 上
<アジアアート&リーガルプラクティスチームに関するお問い合わせ先>
One Asia Lawyers(担当:藪本雄登)
当事務所の弁護士栗田哲郎がアドバイザーを務めているシンガポー
https://www.mas.gov.sg/development/fintech/sandbox-express
Sandbox制度とは、Fin-Tech等の新たな技術の実用