【ウェビナー】「ラオスにおける労働関連実務の基礎 -コロナと事例を踏まえて-」にて藪本雄登が講師を務めます。
【ウェビナー】ジェトロ・ビエンチャン事務所主催の「 ラオスにおける労働関連実務の基礎 -コロナと事例を踏まえて-」 にて藪本雄登が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年11月27日(金)14:00~15:00(ラオス時間)
詳細は次のPDFからご確認ください。
【ウェビナー】ジェトロ・ビエンチャン事務所主催の「 ラオスにおける労働関連実務の基礎 -コロナと事例を踏まえて-」 にて藪本雄登が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年11月27日(金)14:00~15:00(ラオス時間)
詳細は次のPDFからご確認ください。
【ウェビナー】アクレダ銀行・三井住友銀行共催の「 カンボジア労務セミナー」 にて村上弁護士及び吉田弁護士が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年11月26日(木)15:00~16:30(カンボジア時間) 詳細は次のURLからご確認ください。
弊所One Asia Lawyers Groupのオーストラリア・ニュージーランド事務所開設についての記事が、NNA ASIAに掲載されました。
この度、One Asia Lawyersは、2020年10月29日から2021年1月31日まで開催されるBangkok Art Biennale 2020 (BAB2020)に公式スポンサーとして支援をさせて頂いております。One Asia Lawyersでは、法律の枠組みに囚われず、アジア地域の文化、藝術、地域社会に貢献して参ります。


<詳細はこちらから>
https://www.bkkartbiennale.com/
One Asia Lawyers Groupはこの度、正式にオーストラリア・ニュージーランドオフィスを開設することとなりましたのでご報告いたします。
One Asia Lawyers Groupは、オーストラリアのロースクールを卒業し、司法試験を合格している加藤美紀が中心となり、現地のオーストラリア法律事務所であるOne Asia Lawyers Group; Legal Visionと緊密に連携をし、日本企業のオーストラリア・ニュージーランド進出をサポートさせていただきます。
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オーストラリア、ニュージーランドは、世界有数の資源国であり、多くの商社、電力会社、ガス会社などのエネルギー会社、各種メーカーなどが活発に事業を行っています。また、資源セクター以外でも、幅広い分野において主要先進国の中でもトップレベルの経済成長率を誇っており、金融サービス、食料品、農業・牧羊業、自動車、機械、不動産などの成長著しい産業に、多くのグローバル企業・日本企業がビジネスを展開しています。
オーストラリア、ニュージーランドのいずれの法域も、安定した政治、コモン・ローの透明度の高い法律・司法制度、比較的緩やかな外資規制などを背景に、近年の規制緩和、市場の自由化、公的機関の民営化など大胆な構造改革によってさらに投資が増加しており、多くのグローバル企業・日本企業が、東京・シンガポールなどの統括会社を通じて、オーストラリア・ニュージーランドのマネージメントを行っています。
One Asia Lawyersのオーストラリア・ニュージーランドのメンバーファームはLegal Visionです。Legal Visionは数々の賞を受賞した総合法律事務所で、オーストラリア、ニュージーランドの様々な産業の企業、大企業、新興企業を支援しています。また、オーストラリア法の資格を有し法務経験を有する日本人の専門家がサポートを行っております。このようにOne Asia Lawyersオーストラリア・ニュージーランドでは、経験豊富で専門的なオーストラリア弁護士とコモン・ローの法域に資格を有する日本人弁護士が協働してオーストラリア、ニュージーランドに進出する企業のために模範的なアドバイスを提供しております。
One Asia Lawyers STO・フィンテックチームヘッドの森弁護士が【
【ウェビナー】トライコー×One Asia Lawyers共催の「ベトナムにおけるグローバルサプライチェーン再編に向けて~法務・税務上のポイント~」にて松谷弁護士が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年11月11日(水)16:00~18:00(日本時間) 詳細は次のURLからご確認ください。
当事務所の増田弁護士が執筆した「Japan: Privacy governance guidebook」がイギリスのOne Trust Data Guidanceに掲載されました。
→https://www.dataguidance.com/opinion/japan-privacy-governance-guidebook
当事務所が代理したKids Corporation HoldingsによるCOCO-RO PTE. LTD.の株式取得の決議及び東南アジアへの初進出につき、リーガルアドバイスを提供しました。
Art Lawセミナー 木村 剛大 弁護士 ✕ One Asia Lawyers ✕ スタートバーン株式会社主催「アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識」を開催します。
<開催概要>
日時:2020年10月14日(水) 日本時間18:00~20:00
Art Lawセミナー 木村 剛大 弁護士 ✕ One Asia Lawyers ✕ スタートバーン株式会社主催
アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識
アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が分かれることも多い分野です。また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでアーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか?
このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士とOne Asia Lawyers Art Law Practice Teamおよびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。
・アーティストは美術館での展覧会に関与する権利がある?
・写真や他のアーティストの作品などをアートの素材として利用することはできる?
・どれくらい似ていれば著作物の侵害になるの?−金魚電話ボックス事件
・パブリックアートとして設置した作品の写真を無断で販売されたら文句を言える?
・契約による追及権の実現−スタートバーンの還元金
II. 契約の基礎知識
・信頼しているから契約書はいらない?
・アーティストとギャラリーの取り分は50:50?
・裁判所は契約書をどう読むのか?―千住博事件の専属的制作販売義務
・コミッション作品制作契約の望ましい進め方は?
・アートのライセンスでは何を取り決めるの?
Ⅲ. スタートバーン事業のご紹介
・アート流通・評価のためのインフラとしてブロックチェーンを利用する理由は?
・ブロックチェーン証明書発行サービス「Startbahn Cert.」とは?
アーティスト、キュレーター、美大生等の美術関係者
木村剛大
施井泰平
薮本雄登(モデレーター)
2020年10月14日(水)18:00-20:00(日本時間)
・ Zoomによるウェビナー(Live配信)
・ 参加無料
・ 定員なし
・ 事前に、Zoomのダウンロード及び下記申込フォームへの登録が必要
https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
・ 申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付
小林・弓削田法律事務所
One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム
One Asia Lawyers Group
有泉 司