【ウェビナー】トライコー×One Asia Lawyers共催の「ベトナムにおけるグローバルサプライチェーン再編に向けて~法務・税務上のポイント~」にて松谷弁護士が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年11月11日(水)16:00~18:00(日本時間) 詳細は次のURLからご確認ください。
【ウェビナー】トライコー×One Asia Lawyers共催の「ベトナムにおけるグローバルサプライチェーン再編に向けて~法務・税務上のポイント~」にて松谷弁護士が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年11月11日(水)16:00~18:00(日本時間) 詳細は次のURLからご確認ください。
当事務所の増田弁護士が執筆した「Japan: Privacy governance guidebook」がイギリスのOne Trust Data Guidanceに掲載されました。
→https://www.dataguidance.com/opinion/japan-privacy-governance-guidebook
当事務所が代理したKids Corporation HoldingsによるCOCO-RO PTE. LTD.の株式取得の決議及び東南アジアへの初進出につき、リーガルアドバイスを提供しました。
Art Lawセミナー 木村 剛大 弁護士 ✕ One Asia Lawyers ✕ スタートバーン株式会社主催「アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識」を開催します。
<開催概要>
日時:2020年10月14日(水) 日本時間18:00~20:00
Art Lawセミナー 木村 剛大 弁護士 ✕ One Asia Lawyers ✕ スタートバーン株式会社主催
アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識
アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が分かれることも多い分野です。また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでアーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか?
このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士とOne Asia Lawyers Art Law Practice Teamおよびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。
・アーティストは美術館での展覧会に関与する権利がある?
・写真や他のアーティストの作品などをアートの素材として利用することはできる?
・どれくらい似ていれば著作物の侵害になるの?−金魚電話ボックス事件
・パブリックアートとして設置した作品の写真を無断で販売されたら文句を言える?
・契約による追及権の実現−スタートバーンの還元金
II. 契約の基礎知識
・信頼しているから契約書はいらない?
・アーティストとギャラリーの取り分は50:50?
・裁判所は契約書をどう読むのか?―千住博事件の専属的制作販売義務
・コミッション作品制作契約の望ましい進め方は?
・アートのライセンスでは何を取り決めるの?
Ⅲ. スタートバーン事業のご紹介
・アート流通・評価のためのインフラとしてブロックチェーンを利用する理由は?
・ブロックチェーン証明書発行サービス「Startbahn Cert.」とは?
アーティスト、キュレーター、美大生等の美術関係者
木村剛大
施井泰平
薮本雄登(モデレーター)
2020年10月14日(水)18:00-20:00(日本時間)
・ Zoomによるウェビナー(Live配信)
・ 参加無料
・ 定員なし
・ 事前に、Zoomのダウンロード及び下記申込フォームへの登録が必要
https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
・ 申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付
小林・弓削田法律事務所
One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム
One Asia Lawyers Group
有泉 司
当事務所の森弁護士の記事が、2020年9月28日、NNA Power Asiaに「識者の見方:低コストな資金調達手段 STO市場の幕開け(下)」として、掲載されました。
【識者の見方】低コストな資金調達手段 STO市場の幕開け(下) https://www.nna.jp/news/show/2085345
国際商事法務研究所主催「テーマ:南アジア法務の基礎と最新動向~インドとの比較を交え、バングラデシュ・スリランカ・パキスタン・ネパール等について~」にて志村弁護士が講師を務めました。
<開催概要>
詳細は以下のURLをご覧ください。 →南アジア法務の基礎と最新動向~インドとの比較を交え、バングラデシュ・スリランカ・パキスタン・ネパール等について~
当事務所の弁護士栗田哲郎、弁護士松谷亮、山本史らが担当した以下の案件が無事クロージングを迎えました。
2020年8月31日、カメイ株式会社およびその子会社は、ベトナム社会主義共和国 において事業活動を行う Phu & Em Trading Service Co., Ltd.、Dai Minh Service And Trading Co., Ltd.、Bao Chau International Distribution Co., Ltd.(以下、3 社を合わ せて「PE グループ会社」)の持株会社の株式 99%を取得いたしました。同取引は同日クロージングを完了し、株式の譲渡が無事完了いたしました。
【ウェビナー】弊所主催の「シンガポール駐在入門 ビジネス法務塾セミナー」にて、シンガポールオフィスの弁護士が講師を務めます。
<開催概要>
詳細は次のURLからご確認ください。
【ウェビナー】バンコク信金会特別ウェビナー「事例に学ぶタイにおける債権回収の実務」(仮題)にて藪本雄登が講師を務めます。
<開催概要> 日時:2020年9月14日(月) 15:00~16:30(タイ時間) 17:00~18:30(日本時間)
ご関心のある方は、yuto.
ASEAN最新事情ウェビナー「タイおける債権回収・倒産法の実務」にて藪本雄登が講師を務めます。
<開催概要>
日時:2020年8月24日(月) 日本時間14:00~15:30
<お申込方法>下記ウェブサイトよりお申込みください。<詳細>下記、日本アセアンセンターウェブサイトをご覧ください。