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2023年01月17日(火)11:31 AM

大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

日本:大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針

 

日本:大阪オフィスにおける案件実績及び今後の方針

2023年1月
One Asia Lawyers Group
弁護士法人One Asia大阪オフィス

1. 大阪オフィスにおける今後の方針(弁護士江副 哲)

  大阪オフィスは2020年4月に代表の弁護士江副哲が開設いたしましたが、おかげさまで開設から2年半で所属弁護士が5名まで増え(江副哲、難波泰明、古田雄哉、渡邉貴士、川島明紘)、クライアント様により充実したリーガルサービスを提供させていただく体制を構築することができました。今後より一層クライアント様に満足していただけるように、大阪オフィス所属弁護士だけでなく、One Asia Lawyersのアジア・オセアニアの各オフィスや弁護士法人One Asiaの東京オフィス、福岡オフィス、そして2022年10月に開設した京都オフィスとも連携を深めてより幅広い分野、エリアも含め対応をさせていただく方針であります。

  なお、京都オフィスにつきましては、弁護士渡邉貴士が代表に就き、大阪オフィスメンバーと連携しながら、主に京都・滋賀方面で活躍されている企業様に向けて案件の対応や、セミナー等の開催によって企業様の関心の高いトピックスに関する法的知見等の情報を積極的に発信することによって手厚いリーガルサービスを提供すべく、各オフィスと協働して対応させていただきます。

2.2022年における大阪オフィス案件実績のご紹介

  以下では、大阪オフィス所属の各弁護士が対応した案件実績の概要を紹介いたします。

  紹介する案件は、弁護士江副哲が専門的に対応している建設案件、賃貸借や区分所有権に係る法的論点が問題となる不動産案件、商標権に関する知財案件、行政法規違反の請負契約の有効性が法的論点となる運輸案件というように、大阪オフィスとして多岐にわたる分野の案件を取り扱っております。

  各案件の詳細につきましては別途、各弁護士のニュースレターの方で解説しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

  RC造建物の外壁タイルの浮きが建物の基本的安全性を損なう瑕疵であることを理由とする施工者に対する不法行為責任に基づく損害賠償請求の可否(弁護士江副 哲)

  【概要】

築約14年の6階建て建物(RC造)の外壁タイルのうち少なくとも20%の浮きが生じていた事象について、建物の建築工事の発注者かつ所有者(建築・不動産関連企業)が施工者に対して広範囲においてタイルが浮いているという現象が建物の基本的安全性を損なう瑕疵に該当し、それが施工者の過失を原因として生じているとして、タイルの補修ないし張替えに要した費用等について不法行為責任に基づく損害賠償を請求した事案に係る調停手続において、裁判所選任の専門家調停委員(一級建築士)を介して当事者間で協議を進めた結果、生じているタイルの浮きは施工者の過失による建物の基本的安全性を損なう瑕疵であるという前提で、補修内容について一部グレードアップと評価されるものが含まれていることも考慮して、約6000万円の請求に対して施工者が2500万円を支払う内容での和解により解決した(発注者・所有者代理人として調停対応)。

別稿「外壁タイルの浮きに対する施工者の不法行為責任」では、築10年以上が経過した建物の外壁タイルの浮き等について裁判所ではどのように判断される傾向にあるのか、当事者としてどのような主張立証活動をするべきかについて、最高裁判例を踏まえて解説する。

 ⑵ 登録商標「ヒルドイド」と「ヒルドプレミアム」の類似性及び出所の混同が否定された事例 ―審決取消請求事件・知財高裁令和3年10月6日判決(弁護士難波 泰明)

  【概要】

   医薬部外品に対して用いられている登録商標「ヒルドプレミアム」について、医療用医薬品に対して用いられている登録商標「ヒルドイド」との類似性(商標法4条1項11号該当性)及び出所の混同を生ずるおそれの有無(同項15号)の該当性が争われた事案において、そのいずれもが否定された事案(請求棄却・確定)。本件は、原告が、その主力商品である「ヒルドイド」につき、「ヒルドマイルド」及び「ヒルドソフト」に対して商標登録無効審判請求、「ヒルマイルド」について販売差止めの仮処分を請求するなど、訴訟が乱立していた一連の事件の一つであり、唯一「ヒルドマイルド」についてのみ商標の類似性を認めていた。

  居住用不動産の賃貸借契約における中途解約時の違約金請求の可否(弁護士古田 雄哉)

  【概要】

   居住用不動産の賃貸借契約において、賃貸借契約書に「2年以内に途中解約をする場合は、賃貸人の承諾が必要であり、賃借人はその承諾を得ようとするときは3カ月前までに賃貸人に申し入れをし、賃貸人は賃借人が違約金を支払うことと引き換えに承諾をすることができる。違約金の額は、残存期間の賃料の範囲内で賃貸人が決定する」旨の定めがされていたことを根拠に、契約後約半年で賃貸借契約を解約した賃借人に対し、賃貸人が残存期間すべての賃料を支払わないと解約を認めないとして残存期間の賃料の請求を求めた事案で、裁判所が、本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項が有効であることを前提に、2か月分の賃料相当額を超える請求は権利の濫用であるとして賃貸人の請求を一部棄却した。

 ⑷ 特定整備につき無認証である自動車整備工場でなされた請負契約の有効性(弁護士渡邉 貴士)

  【概要】

   無認証事業者による車検の不正受検などが社会的に問題視されるなか、クラシックカーのキャブレターやブレーキまわりの修理を委託した事業者が、修理後に無認証だと発覚したため、その整備費用の返還を求めた事案において、「顧客に対し認証工場であるかのような説明をした場合」、「整備後に実際に不具合を生じている場合」には整備に係る請負契約は無効であると、裁判所が行政法規違反の私法上の効力について、具体的に判断した。

 ⑸ 訴訟上の和解により定めたマンションの規約共用部分の収去義務の間接強制の可否(弁護士川島 明紘)

   債務者が区分所有建物(以下、「本件マンション」といいます。)の管理組合法人(以下、「債権者」といいます。)との間で、本件マンションの規約共用部分を収去する旨の訴訟上の和解をしたものの、当該収去に当たっては区分所有者全員の承諾が必要であるとして、当該承諾を得ていないことを理由として収去義務の履行に応じなかったところ、債権者が収去義務の間接強制を申し立てた事案(債務者代理人。申立て却下、執行抗告却下、執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却)。

以上

 

2023年01月17日(火)11:09 AM

日本の居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で違約金を請求することができる」旨の特約に基づいて賃貸人が賃借人に対しておこなった残存期間(約1年6か月分)の賃料相当額の請求が、権利の濫用として否定された事例についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

日本:居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で違約金を請求することができる」旨の特約に基づいて賃貸人が賃借人に対しておこなった残存期間(約1年6か月分)の賃料相当額の請求が、権利の濫用として否定された事例

 

日本:居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で違約金を請求することができる」旨の特約に基づいて賃貸人が賃借人に対しておこなった残存期間(約1年6か月分)の賃料相当額の請求が、権利の濫用として否定された事例

2023年1月
One Asia Lawyers Group
弁護士法人One Asia大阪オフィス
弁護士 古田 雄哉

1.事案の概要

  本事案は、居住用の賃貸借契約において、賃貸借契約書に「2年以内に途中解約をする場合は、賃貸人の承諾が必要であり、賃借人はその承諾を得ようとするときは3カ月前までに賃貸人に申し入れをし、賃貸人は賃借人が違約金を支払うことと引き換えに承諾をすることができる。違約金の額は、残存期間の賃料の範囲内で賃貸人が決定する」旨の定めがされていたことを根拠に、契約後約半年で賃貸借契約を解約した賃借人に対し、賃貸人が残存期間すべての賃料を支払わないと解約を認めないとして、残存期間の賃料の請求を求めたものです。

  平成30年1月 賃貸借契約成立(期間:2年間)
  平成30年7月 賃借人から賃貸人に対し、平成30年10月末で契約を解除したい旨伝える
  平成30年9月 賃借人が建物から退去

  賃貸人は、賃借人からの解約の申し入れに対して、残存期間全期間の賃料相当額の違約金の支払と引き換えに解約を承諾すると回答をしましたが、賃借人はこの違約金を支払わず、建物から退去し、鍵を賃貸人に対して郵送して返却しました。しかし賃貸人は解約は認められないとして平成31年3月に賃借人を提訴しました。

  一審は簡易裁判所に係属、簡易裁判所は本契約書の中途解約を制限する条項は消費者契約法10条によって無効になるとして、平成30年9月以降の賃貸人の請求を認めませんでした。これに対して賃貸人が控訴をしました。

2.争点

 ⑴ 本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項は消費者契約法10条ないしは公序良俗に反して無効ではないか。

 ⑵ 本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項が有効としても、残存期間全部の違約金の請求は権利の濫用にあたらないか。

3.判決要旨(賃貸人の請求一部認容 確定)

  裁判所は、本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項が有効であることを前提に、2か月分の賃料相当額を超える請求は権利の濫用であるとして賃貸人の請求を一部棄却しました。

 (1) 本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項は消費者契約法10条ないしは公序良俗に反して無効ではないか。

    裁判所は本件賃貸借契約の条項について、契約期間途中での賃借人からの解約を一切認めないものではなく、一定の違約金の支払いによって契約期間途中での解約は認められる、そして、額は一義的ではないものの、契約残存期間の月数分の範囲内で相当な額とする旨定められていると解され、契約当事者が双方の事情を考慮した合理的な額をもって違約金とする旨を約定で定めることは妨げられないと解されるとして、本条項は消費者契約法10条ないしは公序良俗違反により無効となることはないと判断しました。

 (2) 本賃貸借契約書における賃借人の中途解約を制限する条項が有効としても、残存期間全部の違約金の請求は権利の濫用にあたらないか

    裁判所は以下の事実を挙げ、賃貸人から賃借人に対する残存期間の賃料相当額の請求を権利の濫用であるとして、2か月分の賃料相当額を超える分についてはこれを認めませんでした。

  ・2年間の中途解約を認めない代わりに賃料を低廉に定めたという事情がないこと

  ・退去の3カ月以上前から賃借人が解約の意向を示しているのに賃貸人が違約金額について交渉をすることがなかったこと

  ・賃借人が退去をしていること

  ・提訴までに賃貸人から賃借人に対して特段連絡がなかったこと

  ・訴訟で賃借人が本件建物から退去したと主張しているのに退去の確認をせず残存期間の賃料の請求を続けたこと

  ・本件建物は居住用で賃借人退去後に他の賃借人を探すことが困難とはいえないこと

4.本判決の考察

  一般的な居住用の賃貸借契約では、賃借人は1か月前に予告をすれば賃貸借契約を解約できる、という定めになっているものが多いと思われます。賃貸人としては、広告費などもかけて賃借人を募集するケースもあり、短期間で契約を解約されると赤字となる場合もあります。そこで、賃貸人側としては、短期間での解約の際には違約金の支払いを求める、という対応が考えられます。

本件では2年間の賃貸借契約において、①途中解約には賃貸人の承諾が必要である②賃貸人からの承諾を得るためには賃借人が違約金を支払うことを必要とする③違約金の金額は残存期間の賃料の範囲で賃貸人がこれを定める、という契約内容とされていました。

  簡易裁判所は、このような条項は消費者契約法10条ないし公序良俗により無効であると判断しましたが、控訴審となった地方裁判所では同条項は中途解約を一切認めないものではないから条項は無効とはならないと判断しています。この裁判例を反対解釈すると、居住用の賃貸借契約において中途解約を一切認めないとか、残存期間の賃料すべてを違約金として支払わないといけないような条項になっていた場合は、当該条項自体が消費者契約法ないしは公序良俗違反で無効とされていた可能性があります。

  また、仮に違約金を請求できる条項が有効であったとしても、ほかに賃借人を探すのが容易な居住用不動産の賃貸借においては、賃借人側が退去を主張してきた場合、単にこれを拒絶して残存期間の賃料を請求し続けていると権利濫用として一部請求が認められない可能性があるので、賃貸人側としては自身の主張は一旦措いて、次の借主を探す等の速やかな対応をすることが肝要と思われます。

  (※一部特定を避けるために事案を変更しております)

以上

2021年03月03日(水)11:33 AM

日本における会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行についてニュースレターを発行いたしました。
PDF版は以下からご確認ください。

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行について

 

日本:会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行について

2021年3月3日

One Asia Lawyers Group
弁護士法人One Asia
パートナー弁護士 古田 雄哉
同 江副  哲
同 栗田 哲郎

1.はじめに

 令和元年12月4日に成立し、同11日に交付された会社法の一部を改正する法律の一部(株主総会資料の電子提供制度を除いた部分)が令和3年3月1日から施行されます。 

 令和3年3月1日から施行される内容としては、①株主総会における株主提案権の制限、②取締役の報酬に関する規律の見直し、③役員等のための会社補償、D&O保険に関する手続規定の新設、④上場会社等における社外取締役設置の義務化、⑤株式交付制度の創設等があります。

本稿においては、今回の改正点について解説します。

2.株主総会における株主提案権の制限

 株主は、株主総会において議案を提出することができます(法304条)。そして、株主(取締役会設置会社においては議決権の1%または300個(公開会社では6ヶ月間)を保有する株主)は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前(定款で引き下げ可)までに、提出しようとする議案の要領を株主に通知するよう請求することができます(法305条1項)。

 従前は、この“要領通知請求権”について特に個数の上限はありませんでした。そのため、一部の株主により多数の要領通知請求がなされ、会社のコスト負担や運営上の負担の増加が問題視されていました(濫用的株主提案)。

 そこで新法では、取締役会設置会社の株主が要領通知請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、10を超える数に相当することとなる数の議案については要領通知をすることを要しないとされました(改正後法305条4項)。なお、どれを10を超えるものとするかは、取締役が決めることとされていますが、株主が優先順位を定めていた場合はこれに従うことになります(改正後法305条5項)。

3.取締役の報酬に関する規律の見直し

 取締役の報酬については、定款で定めがない場合は株主総会の決議でこれを定めることとされていますが(法361条1項)、個々の取締役ごとに報酬額を定める必要は無く、取締役全員に対する報酬の総額のみを定め、各取締役の報酬については取締役会設置会社においては取締役会に一任することが一般的でした。

 この点、今回の改正では、上場会社等(①公開会社でありかつ大会社である監査役会設置会社であって、金融商品取引法第24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出している会社②監査等委員会設置会社)においては、定款又は株主総会決議で個々の取締役の報酬の定めをしていない場合、取締役会において取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定める必要があるとされました(改正法361条7項)。

 これまでは、取締役会で代表取締役に再一任して代表取締役が報酬を決定するということも多く行われてきましたが、この決定方針は事業報告で開示をすることが必要とされており(規則121条6号)、恣意的な報酬決定に一定の歯止めがかかり、経営の透明化に資することが期待されています。

 当該規制が該当する会社については、次の株主総会で報酬についての議案が上程される場合はこの決定方針の説明をすることが求められますので、早急な対応が必要になります。

4.役員等のための会社補償、役員等賠償責任保険(D&O保険)に関する手続規定の新設

 会社補償とは、役員等がその職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任のある追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用や、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失の全部又は一部を会社が当該役員等に対して補償することをいいます。そしてこのような場合に備えて加入するのがD&O保険です。

これまでの会社法では条文上規定がなかったものが、今般の改正で明文化されることになりました。

 ⑴ 会社補償契約について

 会社補償契約をするには、取締役会設置会社においては取締役会決議によっておこなう(非設置会社は株主総会)こととされました(法430条の2第1項柱書)。なお、補償契約に基づき補償を受けた取締役は、遅滞なく取締役会に報告をすることとされています(同条4項)。

  補償契約によって補償される費用は以下とされています(同条1項1号2号)。

   ① 当該役員等が職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、
    又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
    ※ただし、通常要する費用を超える部分は補償なし(同条2項1号)。

   ② 当該役員等が職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における
    賠償金または和解金
    ※ただし、悪意重過失がある場合は除く(同条2項3号)。    

 ⑵ 役員等賠償責任保険(D&O保険)契約について

 また、株式会社が役員等賠償責任保険を契約するにあたっては、その内容の決定は株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議によらなければならないとされました(改正法430条の3)。

 ここでいう役員等賠償責任保険とは、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が店舗することを約するものであって、役員等を被保険者とするものをいうとされています。ただし、当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるもの(自動車保険等)は除くとされています。

5.上場会社等における社外取締役設置の義務化

 公開会社であり、かつ大会社である監査役会設置会社であって金融商品取引法第24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を提出している会社においては、社外取締役の設置が義務化されました(改正法327条の2)。

改正前の同条では、社外取締役の設置をしない場合は株主総会でその理由を説明しなければならないとされるに留まっていましたが、改正法では社外取締役の設置が義務化されました。なお、東証上場企業においてはすでに99%近くの株式会社が社外取締役を設置しているとのことであり、実務上の影響は少ないものと思われます。

 また、社外取締役の業務執行について、社外性を失わないようにする規定についても新設されました(改正法348条の2)。これによれば、株式会社(指名委員会等設置会社は除く)と取締役との利益が相反する状況にあるときその他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なう恐れがあるときは、都度取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるとされ(同条1項)、この場合は社外取締役の社外性が失われないこととされました。ただし、委託を受けた社外取締役が、業務執行取締役の指揮命令の下、委託された業務を執行した場合はこの限りではないとされています(同条3項)。

6.株式交付制度の創設

 株式交付とは、株式会社が他の株式会社をその子会社とするために、当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対してその株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいうとされており(改正法2条32の2号)、本改正で新設された制度です。

 類似の手続としては株式交換(法2条31号)が挙げられますが、株式交換は完全親子会社化のための制度であったため、完全親子会社とまではすることは望まないが、株式取得の対価として親会社の株主を交付したい場合に利用することが想定されます。

7.まとめ

 今回の改正では取締役の報酬に関する規定、会社補償、D&O保険、社外取締役の設置等、取締役に関する制度の見直しが多くなされました。はやければ次回株主総会には対応が必要な事項もありますので、改正内容を正確に把握することが重要となります。

 

以上