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お知らせ

2024年6月に「 フィリピン進出企業必聴!フィリピン人従業員向け必須コンプライアンス講座のご案内」についてご案内し、9月10日に「フィリピン人従業員向け必須コンプライアンス教育の必要性 導入セミナー」を開催いたしました。
本ウェビナーに参加できなかった、もう一度見たいというみなさまへ、本ウェビナーの見逃し配信を行います。

視聴をご希望の方は、以下のフォームよりお申込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSaGRV0jK5YEITx8xiQaFbEuXS8LyxdOzSr8rO5o9Bpc4aZg/viewform

配信期間は9月30日までとなっております。

栗田 哲郎弁護士および増田 浩之弁護士が、ジェトロの立ち上げた「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」の個別支援アドバイザーに就任し、在シンガポール日本大使館のイベントに出席いたしました。

「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」とは、中小企業の海外ビジネス展開に関する様々な相談対応・課題解決に向けた支援サービスです。
各プラットフォームに、現地での知見、地場企業、地元政府当局等とのネットワークに強みを持つ現地在住のコーディネーターを配置し、日本からの進出・輸出、海外現地法人の運営に関する課題・悩みに関する相談に対応する他、現地の協力機関や公的機関のネットワークを有効活用して、ビジネスの成功に向けた支援を行うサービスとなっています。

2024年9月5日に行われた記念式典についての報道(外部サイトが開きます)

中小企業海外展開現地支援プラットフォームについて(外部サイトが開きます)

シンガポール・プラットフォームについて(外部サイトが開きます)

 

SingaLife Bizウェブサイトにて、栗田 哲郎弁護士が監修した「【最新】シンガポールの永住権(PR)〜条件・申請方法・必要書類〜 メリット・デメリットは?」が掲載されました。

本記事では、条件や申請方法、更新情報、必要書類はもちろん、兵役の義務についてもまとめていますので、PRのメリットとデメリットを把握しつつ、申請時の参考としていただければ幸いです。

詳細は、以下のリンク先にて閲覧いただけます。(外部サイトに移動します)

【最新】シンガポールの永住権(PR)〜条件・申請方法・必要書類〜 メリット・デメリットは?

One Asia法律事務所は、マレーシア・クアラルンプールに拠点を持つNazmi Zaini Chambersと、2024年9月1日から業務提携を行うことになりましたことをご報告申し上げます。業務提携の形態としては、Nazmi Zaini Chambersが、One Asia Lawyers Groupのマレーシアメンバーファームとして加盟し、One Asia Lawyers Group全体として国際的な企業のクロスボーダーの案件のニーズに対応してまいります。

Nazmi Zaini Chambersは、クアラルンプールを中心に、同国全土のクライアントに対して、金融サービス、M&A、アドバイザリーおよびコンプライアンス、紛争解決、プロジェクトおよびインフラストラクチャーを含む幅広い分野を専門とするローファームで、実績と定評のある法律事務所です。

One Asia Lawyersマレーシアチームでは、新たなパートナーを得まして、クライアントの皆様により良いリーガルサービスをご提供できるよう精進してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

2024年6月に「 フィリピン進出企業必聴!フィリピン人従業員向け必須コンプライアンス講座のご案内」についてご案内いたしましたが、こちらを踏まえ、導入セミナーを行います。

テーマ:フィリピン人従業員向けコンプライアンス教育の必要性 導入セミナー
概要:
文化や言語の違いから、日系企業の求める水準でのコンプライアンス意識をフィリピン人従業員に根付かせることに苦労している企業の声を多くうかがいます。
今回は、先日ご案内し好評をいただいている「フィリピン人従業員向け必須コンプライアンス講座」を踏まえ、フィリピン人従業員に起こりがちな労務トラブルと、コンプライアンス教育の必要性について解説するセミナーを開催します。

日時:2024年9月10日(火)14時00分~14時30分(日本時間)
講師:難波泰明(日本法弁護士・フィリピンチームマネージャー)
開催方法:オンライン(Zoom)
登録方法:以下のリンクよりご登録をお願いいたします。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bWsMxpyqRs6wLSEnI8zVzQ

弁護士予約サービス「カケコム」が提供しているニュースコラム「カケコムメディア」に「日本・シンガポール・NY州 – 3つの司法資格で世界を舞台に」と題した栗田 哲郎弁護士のインタビュー記事が公開されました。

弁護士を志したきっかけや自身のキャリア、今後の取り組みなどが掲載されています。
記事は以下のリンクからご覧いただけます。(外部サイトが開きます)

「日本・シンガポール・NY州 – 3つの司法資格で世界を舞台に」栗田 哲郎 弁護士 / One Asia Lawyers Group代表弁護士

2024年6月19日に出版された当事務所の弁護士らが執筆した書籍『ベトナム 進出・展開・撤退の実務』の電子書籍版が下記各主要電子書籍書店にて販売を開始いたしました。


kindle(Amazon)
honto
Kinoppy(紀伊国屋書店)
※いずれも販売ページ(外部サイト)にリンクしています。

多くの日本企業が海外事業の拡大先としてベトナムへ進出している一方、現地での行政手続の煩雑さなど実務面で課題があります。本書籍では、ベトナムの進出段階から設立後の実務手続、会社運営、撤退に至るまで、ベトナム進出に必須の知識を、現地で活躍する専門家がわかりやすく解説しております。

詳細のリーフレット兼各電子書籍書店でのURL、QRコードは、以下の画像をクリックして閲覧いただけます(PDF形式)。

2024年8月5日よりOne Asia Lawyers Vietnam Co.,Ltdに山本 大輔弁護士(日本法)が加入いたしました。

山本弁護士は、2015年の弁護士登録後、企業法務を専門に扱う弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所に入所し、主に訴訟・紛争解決、労働法関連、コーポレート、M&Aなどの各分野で法律相談、文書作成、尋問等の法的サービスの提供に従事しておりました。2021年〜2023年のアメリカのロースクールへの留学、アメリカの法律事務所での研修を経た国際的な観点を踏まえ、主にベトナムにおける日系企業へ幅広い法的アドバイスの提供を行います。

2024年10月2日に一般社団法人企業研究会が開催するセミナー「企業不祥事の対応指針・予防的対応」に黒﨑 裕樹弁護士が登壇します。

テーマ:企業不祥事の対応指針・予防的対応
~近時の事例を踏まえながら、企業不祥事が発覚した場合の対応指針や、平時における予防的対応の原則を解説~
講師:One Asia法律事務所 弁護士 黒﨑 裕樹
日時:2024年10月2日(水)日本時間14:00~17:00
対象:監査部門、内部統制部門、コンプライアンス部門、その他関連部門のご担当者様
参加方法:会場またはZoomによるオンライン
参加費:会員 38,500円(本体 35,000円)  一般 41,800円(本体 38,000円)

お申込みは下記リンク先よりお願いいたします。
https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/70714(外部サイトが開きます)

内容:
1.企業不祥事とは
(1)企業不祥事の類型
(2)企業不祥事に関する主たるルール
  ① 東京証券取引所「コーポレートガバナンスコード」
  ② 日本取引所自主規制法人「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」
  ③ 日本取引所自主規制法人「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」
  ④ OECD「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」
  ⑤ ビジネスと人権に関する小津王計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
   「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」   等々

2.企業不祥事が発覚した場合の対応指針
(1)初動対応
(2)社内調査
(3)調査結果の説明範囲
(4)調査結果の対外公表の要否
(5)第三者委員会設置の要否

3.平時における企業不祥事の予防的対応の原則
(1)企業不祥事が発生する要因 ~不正のトライアングル~
(2)企業不祥事の予防的対応の原則
  ①内部統制システムの構築
   ・内部監査について
   ・実効性ある内部監査の障害
  ②いわゆる三線ディフェンス
  ③内部通報制度の構築
   ・内部通報導入の目的
   ・コンプライアンスの構築が企業を守る例
   ・適切なコンプライアンス体制構築
   ・現地法人における対策
   ・よくある相談事例

※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。

2024年7月20日付で公開された弁護士ドットコムニュース『シンガポールで日本人初の「鞭打ち刑」判決、「外国人にも厳しい処罰」アピールか』に栗田 哲郎弁護士のコメントが掲載されました。
国内外で話題となった、シンガポールで女性に性的暴行を加えたとして強制性交罪などに問われた日本人男性の裁判において「鞭打ち刑」を科す判決が言い渡されたと報じられた件について、シンガポールの刑事司法制度の特徴等を踏まえて解説を行っています。

記事は以下のリンクより閲覧いただけます。
https://www.bengo4.com/c_18/n_17771/