• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

お知らせ

【緊急開催】「コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:インド法人>」にて志村弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、下記の通りでございます。

<開催概要>
■日 時:2020年4月9日(木)インド時間午前11時半/日本時間午後3時 配信開始
 ※Webブラウザで閲覧可能なウェビナー形式となっております。  お申し込みをいただいた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで、時間に関係なく受講することが可能です。
 ※本セミナーの情報は、あくまでも配信時時点の情報をもとにしております。

■定 員:なし

 

■費用:USD 50(ただし、弁護士法人One AsiaまたはOne Asia Lawyersメンバーファームのいずれかと顧問契約を締結いただいているお客様は、無料にてご参加頂けます。)

 

■時間:30分から1時間程度

【本セミナーに関するお申込み】
セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。
ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

担当:有泉 tsukasa.ariizumi@oneasia.legal

インドでは、コロナウィルスの拡散を防止するべく、3月22日以降国際便のインド発着陸の全面禁止・陸路国境閉鎖を決定し、同日発令された外出禁止令は4月15日午前0時まで延長されました。3月30日現在、インド国内におけるコロナウィルスの感染者は1200名超、感染による死者は30名超という状況になっています。 限定的な例外を除き企業活動は重大な制約を受けているにもかかわらず、政府が発表した経済対策パッケージは貧困層対策に終始し、インド事業のマネジメント・アジア統括会社の責任者・日本の親会社は、インド事業の進め方に関して大きな不安を抱いています。 具体的には、コロナ禍を不可抗力事由として金銭債務の返済をリスケしてもらえないか、契約を解除できないか、従業員にコロナウィルス感染が疑われる者がいる場合の対応いかん、業務量低減に伴い従業員を解雇できないか、さらには、最悪の事態に備えて撤退の方法についても知っておきたい、といった疑問や要望が寄せられているところです。 本法務ウェビナーでは、このような疑問に答えるとともに、解決の糸口を提供することを目的としています。

「タイの個人情報保護法」について、弊所の小出弁護士が日本経済新聞より取材を受けました。

当該取材に基づく記事は、2020年3月28日付の日本経済新聞にて掲載されました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57366810X20C20A3TCJ000/

第2弾:非常事態宣言の発令とタイ現地法人として執るべき対応策

世界的に新型コロナウィルスの影響が強まる中、タイ民間航空公社は3月19日、従来の指定感染危険国に限らず、全ての国からタイに入国する者に対し、入国時に出発日の72時間以内に発行された新型コロナウィルス感染症につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を提出することを義務付け、非常に厳しい入国規制を課しました。その後、バンコク都知事は、2020年3月21日、商業施設を3月22日から4月12日までほぼ全面的に閉鎖するとの通達を発令し、さらに、24日、タイ政府は、新型コロナウィルスの感染拡大による非常事態宣言を26日から発令すると発表しました。当該宣言による具体的な規制内容は3月24日の発表時点で明らかにされておりませんが、特定時間帯の外出禁止等を含むとされており、新型コロナウィルスに関する規制の状況は日々刻々と変化しています。

第2弾となる新型コロナウィルス対策の法務ウェビナーでは、第1弾を開催した3 月3日以降の重要なアップデートを踏まえ、企業の喫緊の留意事項・対応指針について、概説いたします。

ウェビナーの概要は以下の通りです。

【開催概要】

第2弾 内容概要

1 3月19日発表タイ民間航空公社による入国規制の概要

2 3月21日発表バンコク都知事による商業施設閉鎖等を含む通達の概要

3 3月24日発表タイ政府による非常事態宣言の概要

4 上記各発表を踏まえた実務上の法的留意点

【開催日時】

タイ日時:2020年3月26日(木)午後3時(タイ時間)/ 午後5時(日本時間)配信開始

※詳細は別途ご案内致しますが、3月3日開催の第1弾セミナー以降の通達等に関するアップデート版になります。3月3日のセミナー内容を視聴されたい方は別途ご連絡ください。

※Webブラウザで閲覧可能なウェビナー形式の配信となっております。お申し込みをいただいた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで受講することが可能です。

※配信終了後、一定期間録画配信を実施しますので、お時間が合わない場合は、ご都合のよいお時間にご視聴いただけます。録画配信の開始時期は別途お知らせいたします。

※本セミナーの内容は、あくまでも配信時点の情報をもとにしております。

【定員及び費用】

■定 員:各回50名

■費用:1,500 THB(税別)

※弁護士法人One AsiaまたはOne Asia Lawyersメンバーファームのいずれかと顧問契約を締結いただいているお客様は、無料にてご参加頂けます。

【本セミナーに関するお申込み】

セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。

ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

担当:リン s.lhing@oneasia.legal

「ベトナム現地法人:コロナ対策の法務」にて松谷亮弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、以下の通りでございます。

 

世界的にコロナウィルスの影響が強まる中、2020年3月18日より30日間、ベトナム政府は、外交又は公用目的で入国する者に対する一部の例外を除き、ベトナムに入国する者に対するビザの発給を停止すること及び査証免除の者、ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除書の保有者、その他特別な場合についても、在住国の権限ある期間が発行する新型コロナウイルス感染症が要請でないことを賞味する証明書を持ち、かつ、この証明書についてベトナムの承認を得なければ、ベトナムに入国できない、という形で全世界に対して入国制限処置を行うことを発表しました。これに伴い、各企業は緊急に対応策をとる必要がありますが、詳細の運用などが固まっておらず、混乱をきたしています。本ウェビナーでは、現在のベトナム政府によるコロナ対策の状況のまとめと、このような状況の中で、ビジネス上どのようなことに留意する必要があるのか、という点について、ご説明いたします。

 

ウェビナーの概要は以下の通りです。

 

概要

1 ベトナム政府によるコロナ対策の状況のまとめ

2 駐在員、新規駐在員予定者に対してとるべき対応策

3 コロナウイルスに対して、経営陣としてどのような対策をとるべきか

(在宅勤務の要否、会議の受け容れの可否・方法・手続き、有給・無給休暇の取得の要否・強制の可否、海外出張に対する方針、休暇の過ごし方の指示方法)

4 コロナウィルスに起因する突発的事象に対する対応策

(上記の手続きを遵守しない従業員への対応、罹患が発覚した場合の対応、コロナウィルスに起因する契約違反への対応)

 

開催概要

■日 時:2020年3月24日ベトナム時間午後2時/日本時間午後4時配信開始

※ウェビナー形式となっており、お申し込みをいただいた方に、パスワードを送付いたしますので、勤務先・在宅などで受講することが可能です。

■対象者:本イベントは、以下の方を対象とさせて頂きます。

・ベトナム企業の取締役など経営陣

・ベトナム法人の取締役など経営陣で経営責任について理解したい駐在員の方

・ベトナムにおける最新のコンプライアンスの動向について知りたい企業様

■定 員:なし

■費用:50USD

※弊所と顧問契約を締結済みのお客様は、費用を無料とさせていただきます。

<講師>

ONE ASIA LAWYERS ベトナムオフィス パートナー 松谷 亮(日本法弁護士)

 

【本セミナーに関するお申込み】

以下、グーグルフォームよりお申込みください。

 

https://forms.gle/RtXUBgE2z7qUe6LZA

 

グーグルフォームが使用できない場合、以下の必要事項を記載のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

 

【必要事項】

件名 ベトナムウェビナーの申し込み

本文(以下をご記載ください)

 

-ご所属企業、団体名:

-氏名(ふりがな):

-部署、肩書:

-顧問契約の有無

-ご質問、ご要望

 

【連絡先】

tsukasa.ariizumi@oneasia.legal

【緊急開催】「コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:①日本法人、②タイ法人>」にて土取義朗弁護士、小出将夫弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、下記の通りでございます。

 

► 【緊急開催】コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:①日本法人、②タイ法人>~日本法人、タイ法人として執るべき対応策~

現在、アジア各地をコロナウィルスの猛威が振るっており、
シンガポールにおいて数多くの感染者が発見されるなど、企業はその対応策に追われています。
想定外の状況とは言え、誤った対応策を執ってしまうと、
現地法人の取締役として責任を問われてしまう可能性があります。
本ウェビナーにおいては、①日本法人、②タイ法人として、法務の観点から、
コロナウィルスに対して、どのような対応策を執らなければならないのか、ご説明いたします。
具体的な概要は以下の通りです。
1 コロナウィルスの状況
2 コロナウィルスについて政府から出されている一連の通達・施策の理解
3 コロナウィルスに対して経営陣としてどのような対策を執るべきか
 (在宅勤務の要否、会議の受け容れの可否・方法・手続き、有給・無給休暇の取得の要否・強制の可否、
  海外出張に対する方針、休暇の過ごし方の指示方法)
4 コロナウィルスに起因する突発的事象に対する対応策
  (上記の手続きを遵守しない従業員への対応、罹患が発覚した場合の対応、
  コロナウィルスに起因する契約違反への対応、労働災害への該当など)

開催概要
■日 時:①日本:2020年3月2日(月)午後4時ころ配信開始(日本時間)

      ②タイ:2020年3月3日(火)午後4時ころ配信開始(タイ時間)
 ※ウェビナー形式となっておりますので、お申し込みをいただいた方に、
 メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで、
 時間に関係なく受講することが可能です。
 ※本セミナーの情報は、あくまでも配信時時点の情報をもとにしておりますが、
 セミナーに参加いただいた方には随時、最新の更新情報を提供いたします。

■対象者:本イベントは、皆様、ご参加頂けます。
■定 員:各回50名

■費用:①日本法人を対象としたセミナー:5000円

             ②タイ法人を対象としたセミナー:1500バーツ
■プログラム:
 <講師>

①日本法人を対象としたセミナー

弁護士法人One Asia パートナー弁護士 土取 義朗(日本法弁護士)

②タイ法人を対象としたセミナー

弁護士法人One Asia 弁護士 小出 将夫(日本法弁護士)

【本セミナーに関するお申込み】
セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。
ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

①日本法人を対象としたセミナー

担当:奈須 清佳 sayaka.nasu@oneasia.legal

②タイ法人を対象としたセミナー

担当:リン・サシトーン s.lhing@oneasia.legal

One Asia Lawyersに関する記事がNNA ASIA(アジア経済ニュース)に掲載されました。

https://www.nna.jp/news/show/2007102

 

 

One Asia Lawyersが南アジアに拠点拡大

アジア各国の法律に関するアドバイスをワン・ストップで提供する法律事務所One Asia Lawyersグループ(ワン・アジア・ローヤーズ=OAL)が南アジアの拠点を拡大している。2019年10月にスリランカ、12月にはバングラデシュに現地法人を設立した。

OALの南アジアチーム代表弁護士を務める志村公義氏によると、OALは19年4月、インドに現地弁護士との提携によるジャパンデスクを開設。以後、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、パキスタンの弁護士事務所と提携し、南アジア5カ国にネットワークを築いている。このうち、スリランカの事務所をOne Asia Consulting (Lanka)、バングラデシュの事務所をOne Asia Consulting (Bangladesh)として、法人化した。

OALによると、南アジアは今後、東南アジアに続く日本企業の進出先として、法務の需要が増えている。

バングラデシュは、過去10年、5~7%台の経済成長を続けており、労働力も豊富。日本の商社による経済特区の建設も進んでいる。OALでは、進出を考える日系企業へのアドバイスなどを引き受けている。すでに進出した企業からは、債権回収や雇用契約などを巡る相談が多いという。

一方、スリランカは近年、アジアと欧州やアフリカを結ぶ海上物流ハブとして注目されている。国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産が8カ所あるなど、観光資源も豊富だ。

 

■日本人弁護士の常駐目指す

OALの南アジア拠点は現在、日本人弁護士がインドから出張ベースで巡回している。今後は、各地に日本人弁護士または日本人専門家を置く体制の構築を目指す。志村氏は「3年以内に、質量ともにしっかりしたサービス体制を作り上げたい」と話している。

OALは、既にブルネイを除く東南アジア諸国連合(ASEAN)9カ国に拠点・提携事務所を持ち、ASEAN法務に特化したワン・ストップのアドバイスを旗印にしてきた。

今回、南アジア5カ国にも活動範囲を広げたことで、拠点は東京を含めて15カ所となり、ASEANと南アジアの広域で一体化したサービスが可能となった

 

■近くロンドンにも拠点

OALの共同創業者で、メコン地域総括の藪本雄登氏は「アジアに由来する企業の全世界に向けたサービスや商品輸出に貢献したい」と説明。近くロンドンにも拠点を設け、世界に舞台を広げる方針を表明している。

OALはThe Daily NNAのタイ版とミャンマー版に月1回、日本企業の活動に関係したラオスの法律を解説する「新ラオス・ビジネス法」を連載している。

【緊急開催】「シンガポール現地法人:コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)」にて小林純也弁護士、栗田哲郎弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、下記の通りでございます。

 

【緊急開催】シンガポール現地法人:コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)
シンガポール現地法人:コロナ対策の法務
~シンガポール現地法人として執るべき対応策~

現在、アジア各地をコロナウィルスの猛威が振るっており、
シンガポールにおいて数多くの感染者が発見されるなど、企業はその対応策に追われています。
想定外の状況とは言え、誤った対応策を執ってしまうと、
現地法人の取締役として責任を問われてしまう可能性があります。
本ウェビナーにおいては、シンガポール現地法人として、法務の観点から、
コロナウィルスに対して、どのような対応策を執らなければならないのか、ご説明いたします。
具体的な概要は以下の通りです。
1 コロナウィルスの状況
2 コロナウィルスについてシンガポール政府から出されている一連の通達・施策の理解
3 コロナウィルスに対して経営陣としてどのような対策を執るべきか
 (在宅勤務の要否、会議の受け容れの可否・方法・手続き、有給・無給休暇の取得の要否・強制の可否、
  海外出張に対する方針、休暇の過ごし方の指示方法)
4 コロナウィルスに起因する突発的事象に対する対応策
  (上記の手続きを遵守しない従業員への対応、罹患が発覚した場合の対応、
  コロナウィルスに起因する契約違反への対応、労働災害への該当など)

開催概要
■日 時:2020年2月19日(水)午後4時ころ配信開始(シンガポール時間)
 ※ウェビナー形式となっておりますので、お申し込みをいただいた方に、
 メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで、
 時間に関係なく受講することが可能です。
 ※本セミナーの情報は、あくまでも配信時時点の情報をもとにしておりますが、
 セミナーに参加いただいた方には随時、最新の更新情報を提供いたします。

■対象者:本イベントは、以下の方を対象とさせて頂きます。
 ・シンガポール企業の取締役・駐在員の方々
 ・シンガポールに子会社を有する日本本社のご担当者
■定 員:50名
■費用:SGD 100
■プログラム:
 <講師>
ONE ASIA LAWYERS パートナー弁護士 小林 純也(アメリカNY州法弁護士)
ONE ASIA LAWYERS 栗田 哲郎(シンガポール法・日本法、アメリカNY州法弁護士)

【本セミナーに関するお申込み】
セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。
ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。
One Asia Lawyers 藤田 友美
tomomi.fujita@oneasia.legal

2020年2月12日(水)に開催される、One&Co Singapore主催のセミナー「今知るべき、起業大国「イスラエル」レポート」にて、弊所所属の森和孝弁護士が講師を務めます。

2020年1月22日に開催された、ブロックチェーン推進協会(BCCC)主催のセミナー「シンガポールを中心とするアジアのブロックチェーン最新規制」にて、弊所所属の森和孝弁護士が講師を務めました。

2020年2月18日(火)に開催される、「シンガポール現地法人コンプライアンスの「いろは」 ~駐在員として知るべき現地法人運営のポイント~」にて、弊所所属の栗田哲郎弁護士が講師を務めます。

https://singaporecompliance01.peatix.com/view