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お知らせ

藪本雄登の「タイにおける電子システムを利用した株主総会、取締役会の規制緩和」に関するコメントがバンコクの時事速報 No.18744に掲載されました。

小出弁護士が講師を務めたセミナーがバンコクの時事速報に掲載されました。

下記記事の中で、小出弁護士が講義した内容が掲載されております。

 

<トップニュース>

「タイのコロナ対策は法的強制力ある=外出禁止違反も摘発・起訴ー東京SMEセミナー」

 

 

【オンラインウェビナー:Liveおよびビデオ配信】「日本・ASEAN・インド横断 新型コロナウィルス対応法務セミナー ~労働法・会社法・契約法等の観点から~」にて弊所弁護士が講師を務めます。

 

詳細

 中国武漢に端を発した新型コロナウィルスは、世界中でその感染の拡大が続いており、グローバル化が進む世の中に非常に大きな影響を与えています。世界各国が対策に追われる中、各国の規制は日々めまぐるしく変化しており、特にアジア各国の規制の状況について、横断的かつ正確に法的な知識を得ることが必要な状況となっています。 日本、ASEAN9ヶ国及び南アジア各国に拠点・提携事務所を持つOne Asia Lawyers では、連日、入出国関連、労務関連、会社運営関連などのご相談を筆頭に、非常に多くの新型コロナウィルスに関するご相談を頂いております。

そこで、本セミナーでは、各国現地で勤務する弁護士、専門家が、日本、ASEAN、インドにおける、新型コロナウィルスに関連規制の最新状況、実例を基にした対応策について解説します。

例えば、製造業については、サプライチェーンが分断され、営業停止や一時休業等が余儀なくされている状態であり、そのような場合における労務上の休業補償の取り扱い、従業員の整理解雇のポイントを解説します。他方、サービス業や小売業については、店舗が強制的にクローズされており、そのような不可抗力の場合における契約上の対応ポイントを解説します。また、セミナーの最後には総括として、コロナウィルス収束後の日本企業にとってのアジアビジネス・統括方法の変容方法についても触れさせていただきます。

本セミナーでは、各国に駐在している弁護士・専門家が、日本だけではなく、アジア各国のコロナ関係の法令を横断的に比較しながら理解し、各国の法令・政令を正確に理解したうえで、今後の日本・アジア全域でのビジネス戦略を策定するために、非常に貴重な機会となっておりますので、是非ともご参加ください。

今後の日本・アジア全域でのビジネス戦略を策定するために、非常に貴重な機会となっておりますので、是非ともご参加ください。

【プログラム】

Ⅰ 各国における新型コロナウィルス関連法令の整理、アップデート(各国ごと)

Ⅱ 各国における規制・法的問題点の対応策比較(各国を比較しながら)

1.労働法関係 各国における休業関連補償制度、整理解雇、有給利用、リモートワーク導入方法等 

2.会社法関係 各国における株主総会、取締役会の開催方法(TV開催、電話会議等の可否)等

3.契約法関係 各国における契約上の「不可抗力」の取り扱いに関する留意点の比較

Ⅲ 総括・コロナウィルス収束後のアジアビジネス・統括方法の変容について

(※今後の状況等々次第で一部内容を変更する場合もあります。)

 

【講 師】 One Asia Lawyers 日本、ASEAN、インド法域に常駐している弁護士、専門家

シンガポール 森 和孝弁護士

インド 志村 公義弁護士

日本 土取 義朗弁護士

タイ 小出 将夫弁護士

ベトナム 松谷 亮弁護士

マレーシア 佐野 和樹弁護士

フィリピン 小林 純也弁護士(NY州法)

インドネシア 馬居 光二弁護士

カンボジア 吉田 重規弁護士

ラオス、ミャンマー 薮本 雄登

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<開催概要>

◆配信日時:4月22日(水)13:30~16:30(日本時間)

◆配信形式:Zoom Webinar

◆参加費:10,000円

※PeatixでクレジットカードまたはPaypalでのお支払いとなります。(返金不可)  

また、領収書も印刷可能です。

◆申込み:Peatixの「チケットを申し込む」から必ず事前にご登録ください。

◆申込期限:4月20日(月)23:59まで(日本時間)

◆申込URL: https://peatix.com/event/1460949/view?k=9ed5d850d22aefba5777fcca5a69cf8de59dbd3c

◆参加方法:メールでご案内するZoomのURLから参加ください。

 

<ご注意事項>

※ご参加にあたっては事前のお申し込みが必要です。お申込受付後に、受講票をメールにてお送り致します。

※同業他社・競業する企業と判断した場合は、お申込みをお断りする場合がございます。 ※有料セミナーのお振込み手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。

※講演内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

 

その他のお問い合わせが御座いましたら、

大変お手数では御座いますが、下記メールアドレスまでお申し付けください。

■レクシスネクシス・ジャパン株式会社 セミナー・インフォメーション担当

Mail:seminar@lexisnexis.co.jp

 

詳細

 〇テーマ: ラオスにおける新型コロナウイルス(COVID-19)対策の法務 ~ラオス現地法人として執るべき対応策~
 〇時期: 2020年4月17日(金)  10時30分〜11時30分 (約60分)
 〇講師: One Asia Lawyersラオス事務所代表  薮本 雄登
 〇方式: ウェビナー形式(視聴方法については追ってご連絡します。)
 〇主催: ジェトロ・ビエンチャン事務所、ビエンチャン日本人商工会議所(共催)
 〇費用: 無料
 〇言語: 日本語
 〇お問い合わせ: ジェトロ・ビエンチャン事務所(LVI@jetro.go.jp)

****ご注意:定員50名、定員を上回った場合、1社あたり1名様とさせていただきます。
その場合でも同配信を録画して3日間程度視聴可能とする予定です。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHIoYClQf4atKIYwKH-NdGiAfUicjy5WaT1lrBl9QzUY4oqA/viewform?usp=sf_link

送信後の確認メールは自動送信されません。
追ってURLをメールにてお送りさせていただきます。

【WEBセミナー参加者募集】
 「タイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)対策の法務 ~タイ現地法人として執るべき対応策~」にて小出弁護士が講師を務めます。

 

※本WEBセミナーは、当初、参加者限定のLIVE配信方式での実施を予定しておりましたが、多くの方からお問合せいただいたため、参加を希望する全ての方に閲覧いただける録画配信方式に変更いたしました。そのため、再度ご案内させていただいております。
(既にお申込みいただいた方が再度申込みいただく必要はありません)

詳細

世界的に新型コロナウイルスの影響が強まる中、タイ政府は3月26日に非常事態宣言を発令、その後も様々な規制が追加されています。タイの日系企業におかれましても、日々刻々と状況が変わる中で、情報の収集・精査、想定外の事態への対応策の検討等、大変なご苦労をされていることかと思います。
そこで今回、在タイ日系企業を対象に、「タイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)対策の法務 ~タイ現地法人として執るべき対応策~」と題したWEBセミナーを開催します。現行の規制はどう解釈すれば良いのか、今後の対応を行なう上で、法的にどのような点に留意していくべきかなど、経営者の皆さまに知っていただきたい内容をオンラインで解説します。本WEBセミナーが、昨今の厳しい経営環境下における、皆様の経営判断の参考にしていただければ幸いです。

■募集内容
 【開催日時】4月14日(火)14:00~14:40 ※LIVE配信
 【参加費用】:無料 
 【申込方法】下記入力フォームからお申込ください。
       https://forms.gle/tCwxAkMYJFbCUwrB8

 ※WEBセミナー参加方法等の詳細は、申込み頂いた方に追ってご連絡いたします。
 ※※配信終了後、一定期間録画配信を実施しますので、お時間が合わない場合は、ご都合のよいお時間にご視聴いただけます。録画配信の開始時期は別途お知らせいたします。

【講師】 TOKYOSME経営相談員
 One Asia Lawyersタイオフィス 小出 将夫(日本法弁護士)

【セミナー内容】  1.新型コロナウイルスに関する状況
 2.新型コロナウイルスについて政府から出されている一連の通達・施策の理解
 3.新型コロナウイルスに対して経営陣としてどのような対策を執るべきか
  (感染者の休業処理、在宅勤務の勤怠管理、事業休止時の給与支払義務等)
 4.新型コロナウイルスに起因する突発的事象に対する対応策
  (罹患が発覚した場合の対応、新型コロナウイルスに起因する契約違反への対応、株主に対する責任への対応等)
 5.各種社会補償制度
 6.相談事例紹介
 ※本セミナーの内容は、あくまでも配信時点の情報をもとにしております。
 ※セミナー終了後には個別相談も受け付けます。

※その他
 1.WEBブラウザで閲覧可能なWEBセミナー形式の配信となっております。お申し込みを頂いた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅など、場所を気にせず受講することが可能です。
 2.新型コロナウイルス感染症対策における今後のタイ政府発表内容により、急遽中止となる場合がございます。予めご了承ください。
 3.WEBセミナーに係わるインターネット接続や予期せぬ停止、その他登録手続きに関しましては参加者の自己責任においてご参加頂きますよう宜しくお願い致します。

■お問い合わせ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社(Tokyo SME Support Center) 
事業戦略部 国際事業課 タイ事務所
http://mail.tokyo-kosha.or.jp/tokyo-smesc/m/p/cc/304462/650ef80db0d1371d42806f88d2fb0732

TEL:02-611-2641(日本語可)
Mail:thai-branch@tokyo-kosha.or.jp

【緊急企画】「One Asia Lawyers Groupシンガポール現地法人:コロナ対策の法務(ウェビナー)第3弾」にて三好弁護士が講師を務めます。

 

詳細

シンガポール現地法人:コロナ対策の法務
~第3弾:コロナ禍を原因とした契約解除、契約未履行に対する対応の実務
シンガポールにおける不可抗力条項(Force Majeure)の考え方~
世界的にコロナウィルスの影響が強まる中、各種の契約について事実上の債務の履行が
困難となる現状が発生し始めております。かような状況に鑑み、
もともと予定されていた契約を解除しなければならない、
もしくは契約の相手方が契約の履行が出来ない旨の通知を受けるような事象が発生し始めています。
そこで第3弾となるコロナ対策の法務ウェビナーでは、
このような契約解除・契約未履行に関する留意事項・対応指針について、
不可抗力条項(Force Majeure)などを中心に解説いたします。
例えば、マレーシアでの工場閉鎖命令などで製品の入荷ができなくなった場合、
駐在予定者の入国許可が下りず以前に契約していた賃貸借契約を
解除しなければならなくなった事例などの具体的な事案をもとに、
また、以前のSARS(重症急性呼吸器症候群)などの時代の過去の
シンガポールなどコモン・ローの法域の判例の状況などをもとにご説明させていただきます。
ウェビナーの具体的内容は以下の通りです。

◆第3弾:セミナーのプログラム
1 コロナウィルスの状況・アップデート
2 シンガポールにおける不可抗力条項(Force Majeure)の考え方、
どのような場合に契約を解除可能か、契約未履行にどのように対応すればよいか
3 不可抗力条項がなかった場合の対応方法
4 今後、推奨される不可抗力条項とは?

――――――――――――――

◆第1弾:過去開催セミナー内容(参考)
1 現在のコロナウィルスの状況
2 コロナウィルスについてシンガポール政府から出されている一連の通達・施策の理解
3 コロナウィルスに対して経営陣としてどのような対策を執るべきか
 (在宅勤務の要否、会議の受け容れの可否・方法・手続き、
  有給・無給休暇の取得の要否・強制の可否、海外出張に対する方針、休暇の過ごし方の指示方法)
4 コロナウィルスに起因する突発的事象に対する対応策
 (上記の手続きを遵守しない従業員への対応、罹患が発覚した場合の対応、
  コロナウィルスに起因する契約違反への対応)
第2弾:過去開催セミナー内容(参考)
1 Stay Home Noticeへの対応に関する留意事項
2 対象国からの入国前後の留意事項および対応指針(MOM事前申請、SHN対象者へのフォロー事項など)
【第4弾:今後開催セミナー(予告)
1 コロナ禍を理由とした雇用契約の変更・解消方法
2 コロナ禍を理由とした事業部門の一時的・恒久的閉鎖方法】

<開催概要>

■日 時:2020年4月6日(月)午後4時(シンガポール時間)/午後5時(日本時間)録画配信開始 (2020年4月20日まで)
 ※ウェビナー形式となっており、お申し込みをいただいた方に、  URLを送付いたしますので、勤務先・在宅などで時間に関係なく受講することが可能です。

■対象者:本イベントは、以下の方を対象とさせて頂きます。
      ・シンガポール企業の取締役など経営陣
      ・シンガポール法人の取締役など経営陣で経営責任について理解したい駐在員の方
        ・その他、シンガポールにおける最新の法令の動向などにについて知りたい企業ご担当者。

■定 員:なし

■費用:SGD100(新規視聴者の方)
   (※新規視聴者の方も、以前の第1弾、第2弾のセミナーの視聴も可能です。
   また、第4弾以降の視聴も無料となります。)
   (※ただし、第1弾、第2弾セミナーに視聴申し込済の方および、
     One Asia Lawyers Group顧問先の企業の方々は無料とさせていただきます。)

<講師>
One Asia Lawyers Group: Focus Law Asia LLC 三好健洋 (シンガポール法弁護士

<時間>
30分程度

【本セミナーに関するお申込み】
下記メールアドレスまでお申込を頂いた方に、追って参加方法をご連絡をさせて頂きます。

seminar@oneasia.legal

【緊急開催】「コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:カンボジア法人>」にて吉田弁護士、村上弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、下記の通りでございます。

<開催概要>
■日 時:2020年4月8日(水)午後2時(タイ、カンボジア時間)/午後4時(日本時間) 配信開始
 ※Webブラウザで閲覧可能なウェビナー形式となっております。  お申し込みをいただいた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで、時間に関係なく受講することが可能です。
 ※本セミナーの情報は、あくまでも配信時時点の情報をもとにしております。

■定 員:なし

 

■費用:USD 50(ただし、弁護士法人One AsiaまたはOne Asia Lawyersメンバーファームのいずれかと顧問契約を締結いただいているお客様は、無料にてご参加頂けます。)

 

■時間:30分から1時間程度

【本セミナーに関するお申込み】
セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。
ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

担当:有泉 tsukasa.ariizumi@oneasia.legal

カンボジアにおいて、新型コロナウィルスの感染者数は少数に留まるとされており、ASEAN諸国と比較すると、拡大への対策は限定的なものに留まっていました。しかし、世界的に新型コロナウィルスの影響が更に強まる中、カンボジアでも外国人の入国制限や特別措置法の制定など、非常事態における緊急措置が発動されつつあります。 まず、ASEAN他国に倣う形で、外国人に対して非常に厳しい入国制限措置が課されることとなりました。3月27日、カンボジア外務国際協力省は、カンボジアに入国するすべての外国人に対し、入国制限を課すことを表明しました。具体的には、3月31日から、①入国時に出発日の72時間以内に発行された新型コロナウィルス感染症につき感染しているおそれがない旨を示す健康証明書を提出することの義務付け、②最低50,000USD以上をカバーする医療保険への加入を義務付け、更にこれらを満たしても③政府当局による入国前の検疫と、入国後の隔離処分など保険省が定める感染予防のための措置を課すものであり、非常に厳しい措置となっています。 そして、その後、フン・セン首相の3月30日の演説によると、緊急事態に対処するため、特別措置法案を作成済みであり、4月3日に閣僚評議会、その後国会に提出準備中であり、近々に制定を想定しているようです。現時点で、具体的な法案の内容は明らかではありませんが、同演説によると、非常事態にそなえ、地方自治体のロックダウン、従わない場合の刑罰、秩序維持のための軍の派遣などを含むもののようです。 新型コロナウィルスに関する規制の状況は日々刻々と変化しています。

【緊急開催】「コロナウィルス対策の法務(ウェビナー)<対象:インド法人>」にて志村弁護士が講師を務めます。

 

詳細は、下記の通りでございます。

<開催概要>
■日 時:2020年4月9日(木)インド時間午前11時半/日本時間午後3時 配信開始
 ※Webブラウザで閲覧可能なウェビナー形式となっております。  お申し込みをいただいた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで、時間に関係なく受講することが可能です。
 ※本セミナーの情報は、あくまでも配信時時点の情報をもとにしております。

■定 員:なし

 

■費用:USD 50(ただし、弁護士法人One AsiaまたはOne Asia Lawyersメンバーファームのいずれかと顧問契約を締結いただいているお客様は、無料にてご参加頂けます。)

 

■時間:30分から1時間程度

【本セミナーに関するお申込み】
セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。
ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

担当:有泉 tsukasa.ariizumi@oneasia.legal

インドでは、コロナウィルスの拡散を防止するべく、3月22日以降国際便のインド発着陸の全面禁止・陸路国境閉鎖を決定し、同日発令された外出禁止令は4月15日午前0時まで延長されました。3月30日現在、インド国内におけるコロナウィルスの感染者は1200名超、感染による死者は30名超という状況になっています。 限定的な例外を除き企業活動は重大な制約を受けているにもかかわらず、政府が発表した経済対策パッケージは貧困層対策に終始し、インド事業のマネジメント・アジア統括会社の責任者・日本の親会社は、インド事業の進め方に関して大きな不安を抱いています。 具体的には、コロナ禍を不可抗力事由として金銭債務の返済をリスケしてもらえないか、契約を解除できないか、従業員にコロナウィルス感染が疑われる者がいる場合の対応いかん、業務量低減に伴い従業員を解雇できないか、さらには、最悪の事態に備えて撤退の方法についても知っておきたい、といった疑問や要望が寄せられているところです。 本法務ウェビナーでは、このような疑問に答えるとともに、解決の糸口を提供することを目的としています。

「タイの個人情報保護法」について、弊所の小出弁護士が日本経済新聞より取材を受けました。

当該取材に基づく記事は、2020年3月28日付の日本経済新聞にて掲載されました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57366810X20C20A3TCJ000/

第2弾:非常事態宣言の発令とタイ現地法人として執るべき対応策

世界的に新型コロナウィルスの影響が強まる中、タイ民間航空公社は3月19日、従来の指定感染危険国に限らず、全ての国からタイに入国する者に対し、入国時に出発日の72時間以内に発行された新型コロナウィルス感染症につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を提出することを義務付け、非常に厳しい入国規制を課しました。その後、バンコク都知事は、2020年3月21日、商業施設を3月22日から4月12日までほぼ全面的に閉鎖するとの通達を発令し、さらに、24日、タイ政府は、新型コロナウィルスの感染拡大による非常事態宣言を26日から発令すると発表しました。当該宣言による具体的な規制内容は3月24日の発表時点で明らかにされておりませんが、特定時間帯の外出禁止等を含むとされており、新型コロナウィルスに関する規制の状況は日々刻々と変化しています。

第2弾となる新型コロナウィルス対策の法務ウェビナーでは、第1弾を開催した3 月3日以降の重要なアップデートを踏まえ、企業の喫緊の留意事項・対応指針について、概説いたします。

ウェビナーの概要は以下の通りです。

【開催概要】

第2弾 内容概要

1 3月19日発表タイ民間航空公社による入国規制の概要

2 3月21日発表バンコク都知事による商業施設閉鎖等を含む通達の概要

3 3月24日発表タイ政府による非常事態宣言の概要

4 上記各発表を踏まえた実務上の法的留意点

【開催日時】

タイ日時:2020年3月26日(木)午後3時(タイ時間)/ 午後5時(日本時間)配信開始

※詳細は別途ご案内致しますが、3月3日開催の第1弾セミナー以降の通達等に関するアップデート版になります。3月3日のセミナー内容を視聴されたい方は別途ご連絡ください。

※Webブラウザで閲覧可能なウェビナー形式の配信となっております。お申し込みをいただいた方に、メールにてリンクを送付いたしますので、勤務先・在宅などで受講することが可能です。

※配信終了後、一定期間録画配信を実施しますので、お時間が合わない場合は、ご都合のよいお時間にご視聴いただけます。録画配信の開始時期は別途お知らせいたします。

※本セミナーの内容は、あくまでも配信時点の情報をもとにしております。

【定員及び費用】

■定 員:各回50名

■費用:1,500 THB(税別)

※弁護士法人One AsiaまたはOne Asia Lawyersメンバーファームのいずれかと顧問契約を締結いただいているお客様は、無料にてご参加頂けます。

【本セミナーに関するお申込み】

セミナー参加をご希望の方は、以下メールアドレスまでご連絡ください。

ウェビナーへの参加方法などの詳細は、ご応募頂いた方に追ってご連絡をさせて頂きます。

担当:リン s.lhing@oneasia.legal